○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.95>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年5月1日(火)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ
社労士塾です。
大型連休、みなさんはどのように過ごしていらっしゃいますか?
みなさんの中には9連休という方もおられるのではないでしょうか?
社労士試験合格を目指す私たちにとって、この時期はとても重要な時期です。
通学講座では全科目の講義が終了し、連休明けからは答案練習会が始まります。
答案練習会では、今までインプットしてきた知識をフル活用して、問題を解き、
短時間で正確かつ的確に答えを導き出す訓練をしていただきたいと思っています。
そのための最終的な調整段階がこの連休です。
全科目の総復習を行うのが理想的ですが、全科目の復習を行うのが時間的に難しい
という方は、科目を絞って学習されるのも1つの方法だと思います。
私の受験時代を思い起こせば、この時期は私自身が最も苦手としていた年金科目と、
なかなか掘り下げて学習することができなかった安全衛生法と一般常識科目に絞って
学習しました。
特に年金科目は試験科目の中でも出題数が多く、テキスト全体から出題されますので、
じっくりと時間をかけて復習しました。
学習のやり方としては、テキストをじっくり読み、過去問題集を解き、そしてまた
テキストにもどり再チェックするという方法です。
後は年金対策セミナーにも参加し、知識の再確認をしました。
このようにして、連休を過ごした思い出があります。
最初にも書きましたが、この連休は本試験に向けてとても重要な時期です。
みなさんがこの連休を有効に活用されますことを願っています。
さぁ、今日もやっていきましょう!
---------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.間もなく開催!「GW年金特訓セミナー」のお知らせ
ゴールデンウィークに、東京・名古屋・大阪で年金特訓セミナーを開催します。
国民年金法と
厚生年金保険法を比較しながら2日間にわたり重要項目の復習を
行います。各校の日程は以下の通りです。
○東 京 校:5月3日(木)・4日(金)ちよだプラットフォームスクウェア
○名古屋校:5月5日(土)・6日(日)愛知県勤労会館
○大 阪 校:5月3日(木)・4日(金)日本マンパワー大阪校
●担当講師:○東京校 ○名古屋校:村中一英、○大阪校:本田直子
●講義時間:9時30分~16時30分
●料 金 14,000円(税込)
2.「法改正セミナー」のお知らせ
平成18年4月~平成19年4月までの1年間に沢山の法改正がありました。
この法改正の理解なしでは合格への道は開けません。
当塾では、試験対策として必要な項目を分析して、わかりやすく解説を行い、
法改正項目の整理・理解を目的とした法改正講座を実施します。
本試験で合格を目指すには、法改正の克服は絶対要件です!!
また、合格された後も、
社会保険労務士としての知識をさび付かせないために、
やはりメンテナンスは必要です。
本試験に向けて学習されている方、すでに合格されていて知識のメンテナンス
をされたい方も是非、当塾の法改正セミナーにご参加ください。
○東 京 校:5月13日(日)ちよだプラットフォームスクウェア
○名古屋校:5月12日(土)愛知県勤労会館
○大 阪 校:5月12日(土)日本マンパワー大阪校
●担当講師:○東京校 ○名古屋校:村中一英、○大阪校:本田直子
●講義時間:9時30分~12時30分
●料 金 4,000円(税込)
3.「答案練習会」のご案内
テキストの読み込みや過去問題集などを使ったIN PUTの学習からそろそろOUT
PUTの学習へシフトしませんか?
当塾の答案練習会は、本試験に即した問題を短時間で数多く解くことにより、
今まで貯めた知識を的確に引き出し、解答をすばやく見つけ出す訓練を行います。
解答を見て、「あっ!知っていた」では悔しいですよね。
今からでも十分に間に合います。ここから一緒に最後の山を駆け上りましょう!
○東京校 開校日:5月20日(日)ちよだプラットフォームスクウェア
○名古屋校開校日:5月19日(土)愛知県勤労会館
○大阪校 開校日:5月20日(日)※ 日本マンパワー大阪校
※大阪校の開校日は、5月19日(土)より20日(日)に変更となります。
初回(開校日)のみ日曜となりますが、2回目以降は土曜日となります。
●担当講師:○東京校 ○名古屋校:村中一英、○大阪校:本田直子
●回 数:全8回(全科目実施)
●スケジュール:9時30分~11時(問題解答時間
11時10分~15時30分(解説・昼
休憩40分)
15時30分~17時(小グループによるゼミ学習)
●料 金:48,000円(税込)
☆お得なパック(答案練習会+模試+直前総復習講座)もご用意しております。
4.「直前対策コース」募集中
法改正(5月・1回)、答案練習会、最終模試、まとめ講義(白書、横断等)
8月補講(安全衛生法総まくり、直前法改正整理等)
*答案練習会は解説3時間30分、グループ学習1時間30分
1日たっぷり学習できます。
*8月は直前対策のための補講も行います(
費用はかかりません)。
5.「一般常識攻略ブック」好評発売中です。
平成19年4月1日現在の施行法令・公表値に基づいた法改正問題・白書問題を
1冊に盛り込んだ一般常識対策問題集です。
ページ数は約300ページ、価格は2,100円(税込)です。
6.「過去問チャレンジQ&A」も引き続き発売中です!
「労基・安衛・労災」「
雇用・徴収・労一」「健保・社一」「国年・厚年」の
4分冊!!価格は各2,100円(税込)です。
重要度を☆印で分類していますので、問題のレベルが一目でわかります。
7.≪
社労士受験CD-ROM講座≫≪インターネットスクール≫
☆「勉強したいけど通学は・・・」という方は必見です
通学はできないけれど、しっかり勉強したい!!
という方には、≪
社労士受験CD-ROM講座≫がおすすめ。
通学コースと同じカリキュラム内容を、自宅のパソコンで再現できます。
自宅にいながら、ライブ講義の臨場感を体感していただくことができます。
☆ブロードバンド環境のある方には、同じ講義内容をネットで配信する
≪インターネットスクール≫もおすすめです。
↓↓↓詳しくはコチラ↓↓↓
≪CD-ROM講座≫
http://www.lscoach.net/
≪インターネットスクール≫
http://www.ls-coach.com/
8.≪
社労士受験ゼミ(eラーニング講座)≫
☆「勉強しても、身についてるのかなぁ・・・」そんな不安を解消します
通学講座、通信講座、独学での学習etc・・・
どんな学習方法であれ、大切なのは「身につけること」
テキストで学んだ内容が身についているかは≪実践=問題を解く≫
ことでしか確認できません。
そこで、実践を効率よく行う上でおすすめなのが
≪LSコーチ
社労士受験ゼミ≫です。
問題は、毎日インターネット上に公開され、採点はクリックひとつで
ラクラク自動採点♪
詳しい解説もついているため、OUT PUT学習には最適です。
↓↓↓詳しくはコチラ↓↓↓
≪
社労士受験ゼミ(eラーニング講座≫
http://www.ls-coach.com/
***************************************************************************
その他、体験受講・学習方法のご相談等、お問い合わせはすべて
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
社会保険に関する一般常 5択問題!
[2]
社会保険に関する一般常 5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]編集後記
----------------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
社会保険に関する一般常識 5択問題!
──────────────────────────────────────
解答時間は3分です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eのうち、正しいものはどれか。
A
国民健康保険法において、
世帯主が災害その他の特別の事情がないのに保険料を
滞納した場合において、その
被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯
主に対し、その世帯に属する
被保険者に係る
被保険者資格証明書を交付する。こ
の場合において、当該
被保険者が
保険医療機関等において療養を受けたときは、
療養の給付が行われる。
B 老人保健法は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、
被保険者の疾病の予防、治療、機能訓練等必要な
保険給付を総合的に実施し、
もって国民の保健医療の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的としている。
C 老人保健法において
一部負担金の割合は、前年の課税所得が145万円以上の者に
ついては原則として100分の30が適用されるが、この場合であっても、その者及
びその世帯の者(老人医療受給対象者に限る。)の年収の額が520万円(単身世
帯の場合は383万円)に満たない者である場合は、100分の10となる。
D 介護保険法における
要介護認定は、40歳以上65歳未満の場合は、医師の診断書の
みにより決定されるが、65歳以上の者は市町村長の調査のみで決定される。
E 介護保険の給付費の50%は公費で賄われており、その内訳は、国が30%で、都道
府県と市町村がそれぞれ10%ずつ負担することとなっている。
▽解答は、[2]解答編にて。↓すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2] 5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────────
【解答】 C
A × 設問の場合は、「
療養の給付」ではなく、「特別療養費」が支給され
ます(
国民健康保険法第9条第3項~第6項、同法第54条の3第1項)。
B × 「
被保険者の疾病の予防、治療、機能訓練等必要な
保険給付」は「疾
病の予防、治療、機能訓練等の保健事業」であるので誤りです。また、
「国民の保健医療の向上」ではなく、「国民保健の向上」であるので
誤りです(老健法第1条)。
老人保健法には「
被保険者」という概念がないため、目的条文にも
「
被保険者」、「
保険給付」という語句が含まれないので注意をしま
しょう。また、「国民の
保健医療の向上」は介護保険の目的条文に関する語句です。
C ○ 正しい。なお、
一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これ
を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切
り上げるという端数処理も併せて覚えておきましょう(老人保健法第
28条第1項、令第4条第3項)。
D ×
要介護認定は、年齢にかかわらず、次の流れで行われます。
1.
被保険者等が申請
2.市町村職員等による面接調査
3.当該面接調査等の結果と主治の医師等の意見等をもとに介護認定
審査会において、審査及び判定し、市町村に通知
4.通知された結果に基づき市町村が
要介護認定を行う(介保法第27
条第1項、第2項、第6項、第7項、第8項)。
E × 公費負担の内訳は、国が25%(介護保険施設等に係るものは20%<う
ち5%は調整交付金>)、都道府県が12.5%(介護保険施設等に係るも
のは17.5%)及び市町村が12.5%ずつです(介保法第121条第1項、第
122条第1項、第2項、第123条第1項、第124条第1項)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1213
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◇5月です◇◇
受験生の皆様!5月です!
世の中はGW真っ只中です!
私は相変わらず…
規則正しく(?)毎週日曜日のお休みのみ!
官公庁もお休み、店舗も忙しいから電話もこない。
ここぞとばかりに集中して仕事をこなします。
GWなんて…とっても贅沢!別世界の話です。
GWの年金セミナーに参加される方は
GWに集中して勉強できることに感謝しましょう!
◇◇2年がたちました◇◇
JRのあの痛ましい事故から2年がたちました。
群馬の本社で勤務する私がなぜそんなことを感慨深く思うの?
きっと疑問に思うでしょうね。
今回は当時のお話です。
◇◇顔色が変わりました◇◇
当時は今の会社に入社して2ヶ月目。まだ右も左もわからない新米でした。
事故の一報が入ったのは午前中。
休憩室のTV画面から飛び込んできたものは、想像を絶する光景でした。
当部署では即刻各自の「仕事」は中断され、
手分けして沿線の店舗にいっせいに電話を入れました。
該当店舗で「当日出勤予定なのにまだ出勤していない者」、
「連絡が取れないもの」をピックアップして…
洗い出されたのは…3人…。
周りの顔色が変わりました
◇◇ローラー作戦◇◇
「事故発生の時刻」「
交通費の申請状況」「シフトの開始時刻」
この3つを照らし合わせると、
3人が事故車両に乗っていてもおかしくない状況でした。
そこからは…もう…ローラー作戦です。
3人の社員の安否を確認するため、
搬送されそうな病院を調べ、電話をかけ…。
でも…この非常事態で周辺の病院に電話がつながるわけもなく…。
途方にくれました。
◇◇監督署◇◇
何か手立てはないものか?
思い切って事故現場に程近い監督署へ電話を入れてみました。
監督署は意外とあっさりつながりました。
会社名を告げて状況を説明し、
近隣の病院の電話番号を教えていただきました。
やっぱり地元!
こちらでは把握していない病院名もありました。
そして今後の対応の確認。
この事故は「
通勤災害」に当たるのか否か?(さあ…どう判断しますか?)
そうこうしているうちに、
TVではケガ人の搬送先の病院の連絡先が流れ…。
画面で情報収集する者、電話をかけ続ける者…
みんな必死でした。
◇◇安否確認◇◇
午後も遅くなった頃、
やっと一人の社員の搬送先がわかりました。
TVの画面からは悲惨な状況が映し出されます。
「最悪の場合も考えなければ」
口には出さなくても、誰もが心の中で思っていました。
ダメモトで病院へ電話を入れてみると…
奇跡的につながりました。(やったー!信じられない!)
そして病院の方の御配慮により、社員と直接会話することができました。
「本社のぷりんです。○○店のAさんですか?」
電話の相手はびっくりしていました。
まさか…本社から病院へ電話が入るとは思ってもいなかったようです。
即刻店舗の管理職を病院へ向かわせ、無事保護しました。
幸い当社の社員は軽傷ですみました。
◇◇寝坊◇◇
結局、当社の社員で事故車両に乗り合わせていたのは2人。
では…残る1人は?
なんと!…寝坊して…バイクで店舗へ向かい、
シフトも勝手に開始時刻を遅番に変更したそうです…。
考え様によっては「悪運が強い!」とも言えるのでしょう。
店舗についてこっそり売り場に入り、
何食わぬ顔で仕事についていたら、
店長から「お前!何やってるんだ!」と…。
(これだけ大騒ぎをしていたことは本人は知る由もなく)
こっぴどくお叱りを受けたそうです。
◇◇後日談◇◇
数日後、社員のお母様から電話が入りました。
「病院に電話を入れてくださって本当にありがとうございました。
周りがケガ人ばかりで不安で不安でどうしようもない中、
本社の方から電話を頂いて、娘はとても勇気付けられたと言っています。
まさか本社の方が遠く群馬から娘を心配してくださっていたとは…。
あの様な状態で、娘を探し出してくださって感謝しています。」
…といった内容でした。
無我夢中で行った安否の確認。
よかった…この一言につきました。
◇◇危機管理◇◇
店舗を全国展開しているので、大きな地震や事故の場合、
必ずといっていいほど店舗・社員が巻き込まれます。
地震は「天災事変」ですから、「
業務災害」には該当しません。
その代わり毎回、
健康保険組合から
「今回の被害状況はいかがでしたか?」と問い合わせが入り、
被害が大きかった場合には「お見舞金」が支給されます。
会社の地震対策は万全で、即刻TV会議の回線がつながれ、
リアルタイムで震源地に程近い店舗の被害状況がわかります。
(TV局のお天気カメラなんて比じゃないくらいリアルです。)
でも…事故…列車の事故は…お手上げでした。
こんな事例には慣れたくもありませんが、
非常事態に臨機応変に動けること…
それが企業の一員として重要なのだと学びました。
2年前のこの事故が私の「危機管理」デビューでした。
いまではすっかり「チーム危機管理」の一員です。
あらから2年。
大きな地震は何度か発生しましたが、幸い負傷者は発生していません。
企業内勤務
社労士は社員が気持ちよく仕事をするための「後方部隊」です。
書類を書く…申請手続きばかりが仕事ではありません。
いつ何があっても…フットワーク軽く動けるようにと心がけています。
◇◇さあ!気合を入れ直しましょう!◇◇
GWが終われば答案練習会が始まります。
もうここからは…早い!早い!
皆さん、もう願書は提出しましたか?
あっという間に8月です!
今年こそ、悔いを残さないように!
「今」がんばりましょう!
次は6月!答案練習会真っ只中です!
─────────────────────────────────────
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
GWですね。本当にあっという間に日がすぎます。
ここからは暗記が中心になってきます。
今まで学んできたものをしっかり覚えこんで行きましょうね。
あっそうそう願書も早めに出してください。
気持ちを引き締めてGWを過ごしましょう。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.95>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年5月1日(火)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。
大型連休、みなさんはどのように過ごしていらっしゃいますか?
みなさんの中には9連休という方もおられるのではないでしょうか?
社労士試験合格を目指す私たちにとって、この時期はとても重要な時期です。
通学講座では全科目の講義が終了し、連休明けからは答案練習会が始まります。
答案練習会では、今までインプットしてきた知識をフル活用して、問題を解き、
短時間で正確かつ的確に答えを導き出す訓練をしていただきたいと思っています。
そのための最終的な調整段階がこの連休です。
全科目の総復習を行うのが理想的ですが、全科目の復習を行うのが時間的に難しい
という方は、科目を絞って学習されるのも1つの方法だと思います。
私の受験時代を思い起こせば、この時期は私自身が最も苦手としていた年金科目と、
なかなか掘り下げて学習することができなかった安全衛生法と一般常識科目に絞って
学習しました。
特に年金科目は試験科目の中でも出題数が多く、テキスト全体から出題されますので、
じっくりと時間をかけて復習しました。
学習のやり方としては、テキストをじっくり読み、過去問題集を解き、そしてまた
テキストにもどり再チェックするという方法です。
後は年金対策セミナーにも参加し、知識の再確認をしました。
このようにして、連休を過ごした思い出があります。
最初にも書きましたが、この連休は本試験に向けてとても重要な時期です。
みなさんがこの連休を有効に活用されますことを願っています。
さぁ、今日もやっていきましょう!
---------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.間もなく開催!「GW年金特訓セミナー」のお知らせ
ゴールデンウィークに、東京・名古屋・大阪で年金特訓セミナーを開催します。
国民年金法と厚生年金保険法を比較しながら2日間にわたり重要項目の復習を
行います。各校の日程は以下の通りです。
○東 京 校:5月3日(木)・4日(金)ちよだプラットフォームスクウェア
○名古屋校:5月5日(土)・6日(日)愛知県勤労会館
○大 阪 校:5月3日(木)・4日(金)日本マンパワー大阪校
●担当講師:○東京校 ○名古屋校:村中一英、○大阪校:本田直子
●講義時間:9時30分~16時30分
●料 金 14,000円(税込)
2.「法改正セミナー」のお知らせ
平成18年4月~平成19年4月までの1年間に沢山の法改正がありました。
この法改正の理解なしでは合格への道は開けません。
当塾では、試験対策として必要な項目を分析して、わかりやすく解説を行い、
法改正項目の整理・理解を目的とした法改正講座を実施します。
本試験で合格を目指すには、法改正の克服は絶対要件です!!
また、合格された後も、社会保険労務士としての知識をさび付かせないために、
やはりメンテナンスは必要です。
本試験に向けて学習されている方、すでに合格されていて知識のメンテナンス
をされたい方も是非、当塾の法改正セミナーにご参加ください。
○東 京 校:5月13日(日)ちよだプラットフォームスクウェア
○名古屋校:5月12日(土)愛知県勤労会館
○大 阪 校:5月12日(土)日本マンパワー大阪校
●担当講師:○東京校 ○名古屋校:村中一英、○大阪校:本田直子
●講義時間:9時30分~12時30分
●料 金 4,000円(税込)
3.「答案練習会」のご案内
テキストの読み込みや過去問題集などを使ったIN PUTの学習からそろそろOUT
PUTの学習へシフトしませんか?
当塾の答案練習会は、本試験に即した問題を短時間で数多く解くことにより、
今まで貯めた知識を的確に引き出し、解答をすばやく見つけ出す訓練を行います。
解答を見て、「あっ!知っていた」では悔しいですよね。
今からでも十分に間に合います。ここから一緒に最後の山を駆け上りましょう!
○東京校 開校日:5月20日(日)ちよだプラットフォームスクウェア
○名古屋校開校日:5月19日(土)愛知県勤労会館
○大阪校 開校日:5月20日(日)※ 日本マンパワー大阪校
※大阪校の開校日は、5月19日(土)より20日(日)に変更となります。
初回(開校日)のみ日曜となりますが、2回目以降は土曜日となります。
●担当講師:○東京校 ○名古屋校:村中一英、○大阪校:本田直子
●回 数:全8回(全科目実施)
●スケジュール:9時30分~11時(問題解答時間
11時10分~15時30分(解説・昼休憩40分)
15時30分~17時(小グループによるゼミ学習)
●料 金:48,000円(税込)
☆お得なパック(答案練習会+模試+直前総復習講座)もご用意しております。
4.「直前対策コース」募集中
法改正(5月・1回)、答案練習会、最終模試、まとめ講義(白書、横断等)
8月補講(安全衛生法総まくり、直前法改正整理等)
*答案練習会は解説3時間30分、グループ学習1時間30分
1日たっぷり学習できます。
*8月は直前対策のための補講も行います(費用はかかりません)。
5.「一般常識攻略ブック」好評発売中です。
平成19年4月1日現在の施行法令・公表値に基づいた法改正問題・白書問題を
1冊に盛り込んだ一般常識対策問題集です。
ページ数は約300ページ、価格は2,100円(税込)です。
6.「過去問チャレンジQ&A」も引き続き発売中です!
「労基・安衛・労災」「雇用・徴収・労一」「健保・社一」「国年・厚年」の
4分冊!!価格は各2,100円(税込)です。
重要度を☆印で分類していますので、問題のレベルが一目でわかります。
7.≪社労士受験CD-ROM講座≫≪インターネットスクール≫
☆「勉強したいけど通学は・・・」という方は必見です
通学はできないけれど、しっかり勉強したい!!
という方には、≪社労士受験CD-ROM講座≫がおすすめ。
通学コースと同じカリキュラム内容を、自宅のパソコンで再現できます。
自宅にいながら、ライブ講義の臨場感を体感していただくことができます。
☆ブロードバンド環境のある方には、同じ講義内容をネットで配信する
≪インターネットスクール≫もおすすめです。
↓↓↓詳しくはコチラ↓↓↓
≪CD-ROM講座≫
http://www.lscoach.net/
≪インターネットスクール≫
http://www.ls-coach.com/
8.≪社労士受験ゼミ(eラーニング講座)≫
☆「勉強しても、身についてるのかなぁ・・・」そんな不安を解消します
通学講座、通信講座、独学での学習etc・・・
どんな学習方法であれ、大切なのは「身につけること」
テキストで学んだ内容が身についているかは≪実践=問題を解く≫
ことでしか確認できません。
そこで、実践を効率よく行う上でおすすめなのが
≪LSコーチ 社労士受験ゼミ≫です。
問題は、毎日インターネット上に公開され、採点はクリックひとつで
ラクラク自動採点♪
詳しい解説もついているため、OUT PUT学習には最適です。
↓↓↓詳しくはコチラ↓↓↓
≪社労士受験ゼミ(eラーニング講座≫
http://www.ls-coach.com/
***************************************************************************
その他、体験受講・学習方法のご相談等、お問い合わせはすべて
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]社会保険に関する一般常 5択問題!
[2]社会保険に関する一般常 5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]編集後記
----------------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1] 社会保険に関する一般常識 5択問題!
──────────────────────────────────────
解答時間は3分です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eのうち、正しいものはどれか。
A 国民健康保険法において、世帯主が災害その他の特別の事情がないのに保険料を
滞納した場合において、その被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯
主に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書を交付する。こ
の場合において、当該被保険者が保険医療機関等において療養を受けたときは、
療養の給付が行われる。
B 老人保健法は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、
被保険者の疾病の予防、治療、機能訓練等必要な保険給付を総合的に実施し、
もって国民の保健医療の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的としている。
C 老人保健法において一部負担金の割合は、前年の課税所得が145万円以上の者に
ついては原則として100分の30が適用されるが、この場合であっても、その者及
びその世帯の者(老人医療受給対象者に限る。)の年収の額が520万円(単身世
帯の場合は383万円)に満たない者である場合は、100分の10となる。
D 介護保険法における要介護認定は、40歳以上65歳未満の場合は、医師の診断書の
みにより決定されるが、65歳以上の者は市町村長の調査のみで決定される。
E 介護保険の給付費の50%は公費で賄われており、その内訳は、国が30%で、都道
府県と市町村がそれぞれ10%ずつ負担することとなっている。
▽解答は、[2]解答編にて。↓すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2] 5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────────
【解答】 C
A × 設問の場合は、「療養の給付」ではなく、「特別療養費」が支給され
ます(国民健康保険法第9条第3項~第6項、同法第54条の3第1項)。
B × 「被保険者の疾病の予防、治療、機能訓練等必要な保険給付」は「疾
病の予防、治療、機能訓練等の保健事業」であるので誤りです。また、
「国民の保健医療の向上」ではなく、「国民保健の向上」であるので
誤りです(老健法第1条)。
老人保健法には「被保険者」という概念がないため、目的条文にも
「被保険者」、「保険給付」という語句が含まれないので注意をしま
しょう。また、「国民の
保健医療の向上」は介護保険の目的条文に関する語句です。
C ○ 正しい。なお、一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これ
を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切
り上げるという端数処理も併せて覚えておきましょう(老人保健法第
28条第1項、令第4条第3項)。
D × 要介護認定は、年齢にかかわらず、次の流れで行われます。
1.被保険者等が申請
2.市町村職員等による面接調査
3.当該面接調査等の結果と主治の医師等の意見等をもとに介護認定
審査会において、審査及び判定し、市町村に通知
4.通知された結果に基づき市町村が要介護認定を行う(介保法第27
条第1項、第2項、第6項、第7項、第8項)。
E × 公費負担の内訳は、国が25%(介護保険施設等に係るものは20%<う
ち5%は調整交付金>)、都道府県が12.5%(介護保険施設等に係るも
のは17.5%)及び市町村が12.5%ずつです(介保法第121条第1項、第
122条第1項、第2項、第123条第1項、第124条第1項)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1213
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◇5月です◇◇
受験生の皆様!5月です!
世の中はGW真っ只中です!
私は相変わらず…
規則正しく(?)毎週日曜日のお休みのみ!
官公庁もお休み、店舗も忙しいから電話もこない。
ここぞとばかりに集中して仕事をこなします。
GWなんて…とっても贅沢!別世界の話です。
GWの年金セミナーに参加される方は
GWに集中して勉強できることに感謝しましょう!
◇◇2年がたちました◇◇
JRのあの痛ましい事故から2年がたちました。
群馬の本社で勤務する私がなぜそんなことを感慨深く思うの?
きっと疑問に思うでしょうね。
今回は当時のお話です。
◇◇顔色が変わりました◇◇
当時は今の会社に入社して2ヶ月目。まだ右も左もわからない新米でした。
事故の一報が入ったのは午前中。
休憩室のTV画面から飛び込んできたものは、想像を絶する光景でした。
当部署では即刻各自の「仕事」は中断され、
手分けして沿線の店舗にいっせいに電話を入れました。
該当店舗で「当日出勤予定なのにまだ出勤していない者」、
「連絡が取れないもの」をピックアップして…
洗い出されたのは…3人…。
周りの顔色が変わりました
◇◇ローラー作戦◇◇
「事故発生の時刻」「交通費の申請状況」「シフトの開始時刻」
この3つを照らし合わせると、
3人が事故車両に乗っていてもおかしくない状況でした。
そこからは…もう…ローラー作戦です。
3人の社員の安否を確認するため、
搬送されそうな病院を調べ、電話をかけ…。
でも…この非常事態で周辺の病院に電話がつながるわけもなく…。
途方にくれました。
◇◇監督署◇◇
何か手立てはないものか?
思い切って事故現場に程近い監督署へ電話を入れてみました。
監督署は意外とあっさりつながりました。
会社名を告げて状況を説明し、
近隣の病院の電話番号を教えていただきました。
やっぱり地元!
こちらでは把握していない病院名もありました。
そして今後の対応の確認。
この事故は「通勤災害」に当たるのか否か?(さあ…どう判断しますか?)
そうこうしているうちに、
TVではケガ人の搬送先の病院の連絡先が流れ…。
画面で情報収集する者、電話をかけ続ける者…
みんな必死でした。
◇◇安否確認◇◇
午後も遅くなった頃、
やっと一人の社員の搬送先がわかりました。
TVの画面からは悲惨な状況が映し出されます。
「最悪の場合も考えなければ」
口には出さなくても、誰もが心の中で思っていました。
ダメモトで病院へ電話を入れてみると…
奇跡的につながりました。(やったー!信じられない!)
そして病院の方の御配慮により、社員と直接会話することができました。
「本社のぷりんです。○○店のAさんですか?」
電話の相手はびっくりしていました。
まさか…本社から病院へ電話が入るとは思ってもいなかったようです。
即刻店舗の管理職を病院へ向かわせ、無事保護しました。
幸い当社の社員は軽傷ですみました。
◇◇寝坊◇◇
結局、当社の社員で事故車両に乗り合わせていたのは2人。
では…残る1人は?
なんと!…寝坊して…バイクで店舗へ向かい、
シフトも勝手に開始時刻を遅番に変更したそうです…。
考え様によっては「悪運が強い!」とも言えるのでしょう。
店舗についてこっそり売り場に入り、
何食わぬ顔で仕事についていたら、
店長から「お前!何やってるんだ!」と…。
(これだけ大騒ぎをしていたことは本人は知る由もなく)
こっぴどくお叱りを受けたそうです。
◇◇後日談◇◇
数日後、社員のお母様から電話が入りました。
「病院に電話を入れてくださって本当にありがとうございました。
周りがケガ人ばかりで不安で不安でどうしようもない中、
本社の方から電話を頂いて、娘はとても勇気付けられたと言っています。
まさか本社の方が遠く群馬から娘を心配してくださっていたとは…。
あの様な状態で、娘を探し出してくださって感謝しています。」
…といった内容でした。
無我夢中で行った安否の確認。
よかった…この一言につきました。
◇◇危機管理◇◇
店舗を全国展開しているので、大きな地震や事故の場合、
必ずといっていいほど店舗・社員が巻き込まれます。
地震は「天災事変」ですから、「業務災害」には該当しません。
その代わり毎回、健康保険組合から
「今回の被害状況はいかがでしたか?」と問い合わせが入り、
被害が大きかった場合には「お見舞金」が支給されます。
会社の地震対策は万全で、即刻TV会議の回線がつながれ、
リアルタイムで震源地に程近い店舗の被害状況がわかります。
(TV局のお天気カメラなんて比じゃないくらいリアルです。)
でも…事故…列車の事故は…お手上げでした。
こんな事例には慣れたくもありませんが、
非常事態に臨機応変に動けること…
それが企業の一員として重要なのだと学びました。
2年前のこの事故が私の「危機管理」デビューでした。
いまではすっかり「チーム危機管理」の一員です。
あらから2年。
大きな地震は何度か発生しましたが、幸い負傷者は発生していません。
企業内勤務社労士は社員が気持ちよく仕事をするための「後方部隊」です。
書類を書く…申請手続きばかりが仕事ではありません。
いつ何があっても…フットワーク軽く動けるようにと心がけています。
◇◇さあ!気合を入れ直しましょう!◇◇
GWが終われば答案練習会が始まります。
もうここからは…早い!早い!
皆さん、もう願書は提出しましたか?
あっという間に8月です!
今年こそ、悔いを残さないように!
「今」がんばりましょう!
次は6月!答案練習会真っ只中です!
─────────────────────────────────────
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
GWですね。本当にあっという間に日がすぎます。
ここからは暗記が中心になってきます。
今まで学んできたものをしっかり覚えこんで行きましょうね。
あっそうそう願書も早めに出してください。
気持ちを引き締めてGWを過ごしましょう。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved