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改正パートタイム労働法とは(3)~就業規則

5月25日に成立した改正パートタイム労働法。このブログでいち早く、条文ごとの解説をお届けします。

今回は、第7条について


第7条(就業規則の作成の手続)

第7条 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。

ここは現状と特に変更はありません。

就業規則を作成、変更する際は、「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」とされています。(労働基準法第90条)

この場合、パートタイマー用の就業規則を作成・変更する場合でも、意見聴取の対象は「労働者の過半数代表者」。
たとえば、正社員だけが加入する労働組合の組合員の数が、事業場に勤務している労働者(正社員、パートタイマーなどすべての労働者)の過半数に達していれば、その労働組合の意見だけを聴けば、法的には問題ありません。
パートタイマーの意見を聴いたかどうかは、問題にならないのです。

この点を、パートタイム労働法は、「当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする」と求めています。

あくまでも努力義務なので、この手続をふまなくてもパートタイマー就業規則は有効ですが、トラブルを避けるという点、パートタイマーの人たちに気持ちよく働いてもらうという点で、意見を聴くようにした方が望ましいでしょう。


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