5月25日に成立した改正
パートタイム労働法。このブログでいち早く、条文ごとの解説をお届けします。
今回は、第7条について
第7条(
就業規則の作成の手続)
第7条 事業主は、
短時間労働者に係る事項について
就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において
雇用する
短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。
ここは現状と特に変更はありません。
就業規則を作成、変更する際は、「
使用者は、
就業規則の作成又は変更について、当該
事業場に、
労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合においてはその
労働組合、
労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」とされています。(
労働基準法第90条)
この場合、パートタイマー用の
就業規則を作成・変更する場合でも、意見聴取の対象は「
労働者の過半数代表者」。
たとえば、正社員だけが加入する
労働組合の組合員の数が、
事業場に勤務している
労働者(正社員、パートタイマーなどすべての
労働者)の過半数に達していれば、その
労働組合の意見だけを聴けば、法的には問題ありません。
パートタイマーの意見を聴いたかどうかは、問題にならないのです。
この点を、
パートタイム労働法は、「当該事業所において
雇用する
短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする」と求めています。
あくまでも努力義務なので、この手続をふまなくてもパートタイマー
就業規則は有効ですが、トラブルを避けるという点、パートタイマーの人たちに気持ちよく働いてもらうという点で、意見を聴くようにした方が望ましいでしょう。
※お知らせ
パートタイマーをテーマに、無料セミナーを開催します。
タイトルは、「
パートタイム労働法改正と正社員登用制度」
個別相談の時間も設けますので、お立ち寄りください。
詳しいご案内とお申込はこちらから!
http://www.hrm-solution.jp/seminar1.htm
日 時:2007年7月24日(火)午後2時~5時
会 場:東京都中小企業会館8F会議室
テーマ:
パートタイム労働法改正とパートタイマーの正社員登用制度
受講料:無料
概 要:講演2時間、個別相談1時間
5月25日に成立した改正パートタイム労働法。このブログでいち早く、条文ごとの解説をお届けします。
今回は、第7条について
第7条(就業規則の作成の手続)
第7条 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。
ここは現状と特に変更はありません。
就業規則を作成、変更する際は、「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」とされています。(労働基準法第90条)
この場合、パートタイマー用の就業規則を作成・変更する場合でも、意見聴取の対象は「労働者の過半数代表者」。
たとえば、正社員だけが加入する労働組合の組合員の数が、事業場に勤務している労働者(正社員、パートタイマーなどすべての労働者)の過半数に達していれば、その労働組合の意見だけを聴けば、法的には問題ありません。
パートタイマーの意見を聴いたかどうかは、問題にならないのです。
この点を、パートタイム労働法は、「当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする」と求めています。
あくまでも努力義務なので、この手続をふまなくてもパートタイマー就業規則は有効ですが、トラブルを避けるという点、パートタイマーの人たちに気持ちよく働いてもらうという点で、意見を聴くようにした方が望ましいでしょう。
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概 要:講演2時間、個別相談1時間