5月25日に成立した改正
パートタイム労働法。このブログでいち早く、条文ごとの解説をお届けします。
今回は、第8条、第9条についてです
第8条(通常の
労働者と同視すべき
短時間労働者に対する
差別的取扱いの禁止)
第9条(
賃金)
第8条 事業主は、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)が当該事業所に
雇用される通常の
労働者と同一の
短時間労働者(以下「職務内容同一
短時間労働者」という。)であって、当該事業主と期間の定めのない
労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との
雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の
労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(以下「通常の
労働者と同視すべき
短時間労働者」という。)については、
短時間労働者であることを理由として、
賃金の決定、教育訓練の実施、
福利厚生施設の利用その他の待遇について、
差別的取扱いをしてはならない。
2 前項の期間の定めのない
労働契約には、反復して更新されることによって期間の定めのない
労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある
労働契約を含むものとする。
(
賃金)
第9条 事業主は、通常の
労働者との均衡を考慮しつつ、その
雇用する
短時間労働者(通常の
労働者と同視すべき
短時間労働者を除く。次条第2項及び第11条において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その
賃金(
通勤手当、
退職手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。次項において同じ。)を決定するように努めるものとする。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職務内容同一
短時間労働者(通常の
労働者と同視すべき
短時間労働者を除く。次条第1項において同じ。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主に
雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の
労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、当該変更が行われる期間においては、通常の
労働者と同一の方法により
賃金を決定するように努めるものとする。
このあたりから、今回の改正の核心部分に入っていきます。
第8条、第9条は、パートタイマーを、次の4種類に分類しています。
1.職務内容同一
短時間労働者
a.通常の
労働者と同視すべき
短時間労働者
b. 一定期間職務などの変更があり得る
短時間労働者
c.a,b以外の職務内容同一
短時間労働者
2.それ以外の
短時間労働者
分かりずらいですね…(笑)
実際、まだ政省令などが出ていないので、具体的にどうなるか、よく分からない面もあります。
法の条文から、どのようなものか読み取っていきましょう。
まず法は、
パートタイム労働者を「職務内容同一
短時間労働者」と「それ以外の
短時間労働者」に分けています。
そして前者の「職務内容同一
短時間労働者」をさらに、「通常の
労働者と同視すべき(職務内容同一)
短時間労働者」と「一定期間職務などの変更があり得る(職務内容同一)
短時間労働者」、「それ以外の(職務内用意同一)
短時間労働者」に分けているのです。
1.職務内容同一
短時間労働者
・業務の内容、責任の程度が正社員と同一であること
1-a. 通常の
労働者と同視すべき
短時間労働者
・
雇用期間の定めのないこと
・業務内容の変更、
人事異動、転勤が正社員と同様に行われる
1-b.一定期間職務などの変更があり得る
短時間労働者
・一定の期間、業務内容の変更、
人事異動、転勤が行われる
1-c.それ以外の職務内容同一
短時間労働者
2. それ以外の
短時間労働者
職務内容同一ではない
短時間労働者
そして、それぞれについて処遇を次のようにすることを定めています。
1-a. 通常の
労働者と同視すべき
短時間労働者
短時間労働者であることを理由として、
賃金の決定、教育訓練の実施、
福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取り扱いをしてはならない。
1-b. 一定期間職務などの変更があり得る
短時間労働者
業務内容の変更、
人事異動、転勤が行われる期間は、通常の
労働者と同一の方法により
賃金を決定するように努める。
2.1-a、1-bに該当しない職務内容同一
短時間労働者および職務内容同一ではない
短時間労働者
職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案して
賃金を決定するように努める
つまり、「通常の
労働者と同視すべき
短時間労働者」については、均衡待遇が遵守義務となり、それ以外の「異動等があり得る
短時間労働者」については、均衡処遇が努力義務となっているのです。
そして、そのどちらにも該当しない
短時間労働者については、職務・経験による
賃金決定が努力義務となっています。
法の条文は以上の通りですが…
次回、もう少し内容を突っ込んでいきましょう。
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パートタイム労働法改正と正社員登用制度」
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会 場:東京都中小企業会館8F会議室
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5月25日に成立した改正パートタイム労働法。このブログでいち早く、条文ごとの解説をお届けします。
今回は、第8条、第9条についてです
第8条(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第9条(賃金)
第8条 事業主は、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(以下「職務内容同一短時間労働者」という。)であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(以下「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。
2 前項の期間の定めのない労働契約には、反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含むものとする。
(賃金)
第9条 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。次条第2項及び第11条において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金(通勤手当、退職手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。次項において同じ。)を決定するように努めるものとする。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職務内容同一短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。次条第1項において同じ。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、当該変更が行われる期間においては、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとする。
このあたりから、今回の改正の核心部分に入っていきます。
第8条、第9条は、パートタイマーを、次の4種類に分類しています。
1.職務内容同一短時間労働者
a.通常の労働者と同視すべき短時間労働者
b. 一定期間職務などの変更があり得る短時間労働者
c.a,b以外の職務内容同一短時間労働者
2.それ以外の短時間労働者
分かりずらいですね…(笑)
実際、まだ政省令などが出ていないので、具体的にどうなるか、よく分からない面もあります。
法の条文から、どのようなものか読み取っていきましょう。
まず法は、パートタイム労働者を「職務内容同一短時間労働者」と「それ以外の短時間労働者」に分けています。
そして前者の「職務内容同一短時間労働者」をさらに、「通常の労働者と同視すべき(職務内容同一)短時間労働者」と「一定期間職務などの変更があり得る(職務内容同一)短時間労働者」、「それ以外の(職務内用意同一)短時間労働者」に分けているのです。
1.職務内容同一短時間労働者
・業務の内容、責任の程度が正社員と同一であること
1-a. 通常の労働者と同視すべき短時間労働者
・雇用期間の定めのないこと
・業務内容の変更、人事異動、転勤が正社員と同様に行われる
1-b.一定期間職務などの変更があり得る短時間労働者
・一定の期間、業務内容の変更、人事異動、転勤が行われる
1-c.それ以外の職務内容同一短時間労働者
2. それ以外の短時間労働者
職務内容同一ではない短時間労働者
そして、それぞれについて処遇を次のようにすることを定めています。
1-a. 通常の労働者と同視すべき短時間労働者
短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取り扱いをしてはならない。
1-b. 一定期間職務などの変更があり得る短時間労働者
業務内容の変更、人事異動、転勤が行われる期間は、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努める。
2.1-a、1-bに該当しない職務内容同一短時間労働者および職務内容同一ではない短時間労働者
職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案して賃金を決定するように努める
つまり、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」については、均衡待遇が遵守義務となり、それ以外の「異動等があり得る短時間労働者」については、均衡処遇が努力義務となっているのです。
そして、そのどちらにも該当しない短時間労働者については、職務・経験による賃金決定が努力義務となっています。
法の条文は以上の通りですが…
次回、もう少し内容を突っ込んでいきましょう。
※お知らせ
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タイトルは、「パートタイム労働法改正と正社員登用制度」
個別相談の時間も設けますので、お立ち寄りください。
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