★60歳の翌月から64歳の12月まで毎月の
従業員の手取額の明細書が分か
れば、
従業員との話し合いの時に便利だなあと思われませんか。
↓ ↓ ↓
http://www.nenkin-keisan.com/t/osakaromu/
□■--------------------------------------------------------------■□
平成19年8月2日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第130号
□■--------------------------------------------------------------■□
みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。
★突然、自宅待機を命ぜられた
■申請人は、平成7年より、被申請人の下で看護師として勤務をしてきた。本年
4月、事務長からの呼び出しがあり、院長が同席する中で、追って連絡するまで、
自宅待機を命ずる、旨を申し渡された。
■理由としては、申請人に対する外部からの苦情が多数あり、看護師としての資
質に欠ける、というものであった。
■しかし、申請人は、苦情は事実に基づくものではなく、納得がいかない。辞め
る意思はない。
■職場復帰を望みたいが、
退職に追い込まれるのであれば、一定の金額と
定年退
職をした場合と同額の
退職金を要求する、としあっせんを申請した。
▲被申請人に事情を確認すると「今年になって、申請人に対する苦情が3件あった。
また、申請人は以前より、院長をはじめ上司に対し反抗的であり、上司に対する雑
言を、同僚や患者に話していた。
▲本年4月、申請人の勤務部署を異動させたが、異動先において、申請人と一緒に
は仕事ができない、として
退職した者もいた。
▲本人の反省を促す意味からも、自宅待機を命じた。申請人が
退職を希望するので
あれば、要求に応じる余地はある。」と申し述べた。
●あっせん委員は、双方の事実認識には齟齬があるものの、双方とも積極的に歩み
寄ろうとする姿勢が見られると判断した。
●そして、申請人と被申請人との間の
雇用契約を終了させる、申請人の
退職金は定
年
退職をした場合の計算率により
算定する、被申請人は申請人に対し
和解金等を支
払う、旨のあっせん案を提示し、合意に至った。
【コエヅカからのコメント】
・本件に関しては、申請人と被申請人とが、最終的に申請人の
退職の方向で合意が
なされました。
・
退職条件として、被申請人が大きく譲歩しているのは、本人の原職復帰を極力避
けたかったからだろうと推察されます。
----------------------------------------------------------------------
【編集後記】
参議院選挙が先週の日曜日に行われました。結果は、ご存知のように与党の大敗と
なりました。
「年金記録漏れ」問題に対する世論の反発が、与党逆風の一因と思います。
やはり、「年金」、「
消費税」といったお金が絡む問題に関しては、有権者は、真
剣に考えていますね。
与党も野党も選挙公約は、きちんと守って欲しいものです。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
インターネット起業短期成功バイブル
http://koezuka.net/0start/
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■申請人は、平成7年より、被申請人の下で看護師として勤務をしてきた。本年
4月、事務長からの呼び出しがあり、院長が同席する中で、追って連絡するまで、
自宅待機を命ずる、旨を申し渡された。
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また、申請人は以前より、院長をはじめ上司に対し反抗的であり、上司に対する雑
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▲本人の反省を促す意味からも、自宅待機を命じた。申請人が退職を希望するので
あれば、要求に応じる余地はある。」と申し述べた。
●あっせん委員は、双方の事実認識には齟齬があるものの、双方とも積極的に歩み
寄ろうとする姿勢が見られると判断した。
●そして、申請人と被申請人との間の雇用契約を終了させる、申請人の退職金は定
年退職をした場合の計算率により算定する、被申請人は申請人に対し和解金等を支
払う、旨のあっせん案を提示し、合意に至った。
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・本件に関しては、申請人と被申請人とが、最終的に申請人の退職の方向で合意が
なされました。
・退職条件として、被申請人が大きく譲歩しているのは、本人の原職復帰を極力避
けたかったからだろうと推察されます。
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なりました。
「年金記録漏れ」問題に対する世論の反発が、与党逆風の一因と思います。
やはり、「年金」、「消費税」といったお金が絡む問題に関しては、有権者は、真
剣に考えていますね。
与党も野党も選挙公約は、きちんと守って欲しいものです。
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