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平成19年9月13日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第136号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。
★
労働条件の引下げ(
賃金)に対し納得がいかない
■申請人の勤務する事業所においては、平成10年より、経営状況悪化を理由に、
賞与の大幅な減額などが続いていた。
■更に、昨年1月より、
基本給の1割減額が実施された。被申請人の一方的な通告
による
給与の減額などは、
労働条件の大幅な
不利益変更であり、
基本給の減額解
除と、
賞与の従前への回復、及び、補償を求めたい。
■また、被申請人の言うようにそれほど業績が悪いのであれば、「
資産の状況」
及び「
会計年度末における在庫数の集計状況」などに基づき、事業の経営状況の
詳細について説明を求めたい、としてあっせんを申請した。
▲被申請人より
労働条件引下げの経過について確認したところ、前社長の時代よ
り多額の
負債を抱えていることに加え、売上げが最盛期と比べ3割以上減少して
いる。
▲このような状況に於いて合理化は避けられないが、被申請人としては人員整理
よりも
給与の減額を選択した。
▲実施するに当たっては十分説明を行ったつもりでおり、全
従業員が理解してく
れているものと信じていた。
▲現状では、
賃金を以前の水準に戻すことは不可能であり、申請人には理解を求
めたい、旨を申し述べた。
●あっせん委員は、
賃金を以前の水準に戻すことが不可能であるならば、被申請
人は、事業の経営状況について、今後より一層説明に努力すべきである、とした
あっせん案を提示し、申請人、被申請人双方の合意を得た。
【コエヅカからのコメント】
・本件事案は、
賃金の減額等の不利益処分を被申請人が一方的に実施したと申請
人は主張している。
・一方、被申請人は、説明は十分尽くしたと主張しており、双方の主張が大幅に
隔たりがある。
・事業運営がうまくいかず、本来なら
整理解雇も必要な状況で、
従業員の解雇を
回避した点は、評価出来ると思いますが、
賃金・
賞与の減額は、
従業員の生活に
おきな影響を与えるので、
従業員への十分な説明が欠かせません。
・この点で、被申請人に努力不足があったようです。
・
整理解雇か、
賃金の減額かどちらかしかない場合には、
従業員に経営の状況を
十分説明し理解を得ることがトラブルを防ぐポイントです。
----------------------------------------------------------------------
【編集後記】
9月10日に
社会保険庁の年金着服問題の調査結果が発表されました。
年金の着服は立派な犯罪です。これを身内である
社会保険庁が調査するという
こと自信に問題があります。
犯罪ですから、警察か検察が調べるべきではないでしょうか。
身内が調べるのであれば、真相は解明出来ないと私は思います。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。
★労働条件の引下げ(賃金)に対し納得がいかない
■申請人の勤務する事業所においては、平成10年より、経営状況悪化を理由に、
賞与の大幅な減額などが続いていた。
■更に、昨年1月より、基本給の1割減額が実施された。被申請人の一方的な通告
による給与の減額などは、労働条件の大幅な不利益変更であり、基本給の減額解
除と、賞与の従前への回復、及び、補償を求めたい。
■また、被申請人の言うようにそれほど業績が悪いのであれば、「資産の状況」
及び「会計年度末における在庫数の集計状況」などに基づき、事業の経営状況の
詳細について説明を求めたい、としてあっせんを申請した。
▲被申請人より労働条件引下げの経過について確認したところ、前社長の時代よ
り多額の負債を抱えていることに加え、売上げが最盛期と比べ3割以上減少して
いる。
▲このような状況に於いて合理化は避けられないが、被申請人としては人員整理
よりも給与の減額を選択した。
▲実施するに当たっては十分説明を行ったつもりでおり、全従業員が理解してく
れているものと信じていた。
▲現状では、賃金を以前の水準に戻すことは不可能であり、申請人には理解を求
めたい、旨を申し述べた。
●あっせん委員は、賃金を以前の水準に戻すことが不可能であるならば、被申請
人は、事業の経営状況について、今後より一層説明に努力すべきである、とした
あっせん案を提示し、申請人、被申請人双方の合意を得た。
【コエヅカからのコメント】
・本件事案は、賃金の減額等の不利益処分を被申請人が一方的に実施したと申請
人は主張している。
・一方、被申請人は、説明は十分尽くしたと主張しており、双方の主張が大幅に
隔たりがある。
・事業運営がうまくいかず、本来なら整理解雇も必要な状況で、従業員の解雇を
回避した点は、評価出来ると思いますが、賃金・賞与の減額は、従業員の生活に
おきな影響を与えるので、従業員への十分な説明が欠かせません。
・この点で、被申請人に努力不足があったようです。
・整理解雇か、賃金の減額かどちらかしかない場合には、従業員に経営の状況を
十分説明し理解を得ることがトラブルを防ぐポイントです。
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【編集後記】
9月10日に社会保険庁の年金着服問題の調査結果が発表されました。
年金の着服は立派な犯罪です。これを身内である社会保険庁が調査するという
こと自信に問題があります。
犯罪ですから、警察か検察が調べるべきではないでしょうか。
身内が調べるのであれば、真相は解明出来ないと私は思います。
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michiaki★ja3.so-net.ne.jp
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
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社会保険情報局
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