改正
パートタイム労働法、紛争解決に関するお話を続けます。
第22条(
調停の
委任)
第23条(
調停)
(
調停の
委任)
第22条 都道府県労働局長は、第20条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から
調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整
委員会に
調停を行わせるものとする。
2 前条第2項の規定は、
短時間労働者が前項の申請をした場合について準用する。
(
調停)
第23条
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第19条、第20条第1項及び第21条から第26条までの規定は、前条第1項の
調停の手続について準用する。この場合において、同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「
短時間労働者の
雇用管理の改善等に関する法律第22条第1項」と、同法第20条第1項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に
雇用される
労働者その他の参考人」と、同法第25条第1項中「第18条第1項」とあるのは「
短時間労働者の
雇用管理の改善等に関する法律第22条第1項」と読み替えるものとする。
会社とパートタイマーの間で、
労働条件などをめぐるトラブルが発生した場合の解決方法として、最初のステップは次の通りです。
1)事業所内の苦情処理機関で自主的な解決を図る
2)都道府県労働局長が、援助を求められた場合は、助言、指導、勧告を行う
それでも解決が図れない場合は、都道府県労働局の紛争調整
委員会を活用した解決を図ります。
この点は、個別労働関係紛争解決促進法と同じ。
しかし、個別労働関係紛争解決促進法で行われるのは、「あっせん」。
一方、
パートタイム労働法の場合は、「
調停」。
これは、
男女雇用機会均等法と同じ仕組みです。
「あっせん」と「
調停」。
何が違うのでしょうか?
あっせんの場合、紛争調整
委員会ができるのは、あっせん案の提示まで。
しかし
調停の場合は、紛争調整
委員会が
調停案の受諾を勧告することができます。
紛争調整
委員会の指導力が、より強くなっているわけですね。
<
調停のプロセス>
1)都道府県労働局長は、紛争の当事者の双方又は一方から
調停の申請があった場合において、紛争解決のために必要があると認めるときは、紛争調整
委員会に
調停を行わせます。
対象となる紛争は、次の通りです。
第6条第1項:
労働条件に関する文書の交付等
第8条第1項:通常の
労働者と同視すべき
短時間労働者に対する
差別的取扱いの禁止
第10条第1項:職務内容同一
短時間労働者に対する教育訓練
第11条:
福利厚生施設
第12条第1項:通常の
労働者への転換
第13条:待遇の決定に当たって考慮した事項の説明
2)紛争調整
委員会は、
調停案を作成し、関係当事者に対してその受諾を勧告します。
調停案作成にあたって、紛争調整
委員会は次のことができます。
・紛争当事者の出頭を求め、その意見を聴く(
雇用機会均等法と同じ)
・紛争当事者と同一の事業所に
雇用される
労働者その他の参考人の意見を聴く(
パートタイム労働法独自の規定)
http://www.hrm-solution.jp
改正パートタイム労働法、紛争解決に関するお話を続けます。
第22条(調停の委任)
第23条(調停)
(調停の委任)
第22条 都道府県労働局長は、第20条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2 前条第2項の規定は、短時間労働者が前項の申請をした場合について準用する。
(調停)
第23条雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第19条、第20条第1項及び第21条から第26条までの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第22条第1項」と、同法第20条第1項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第25条第1項中「第18条第1項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第22条第1項」と読み替えるものとする。
会社とパートタイマーの間で、労働条件などをめぐるトラブルが発生した場合の解決方法として、最初のステップは次の通りです。
1)事業所内の苦情処理機関で自主的な解決を図る
2)都道府県労働局長が、援助を求められた場合は、助言、指導、勧告を行う
それでも解決が図れない場合は、都道府県労働局の紛争調整委員会を活用した解決を図ります。
この点は、個別労働関係紛争解決促進法と同じ。
しかし、個別労働関係紛争解決促進法で行われるのは、「あっせん」。
一方、パートタイム労働法の場合は、「調停」。
これは、男女雇用機会均等法と同じ仕組みです。
「あっせん」と「調停」。
何が違うのでしょうか?
あっせんの場合、紛争調整委員会ができるのは、あっせん案の提示まで。
しかし調停の場合は、紛争調整委員会が調停案の受諾を勧告することができます。
紛争調整委員会の指導力が、より強くなっているわけですね。
<調停のプロセス>
1)都道府県労働局長は、紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において、紛争解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせます。
対象となる紛争は、次の通りです。
第6条第1項:労働条件に関する文書の交付等
第8条第1項:通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止
第10条第1項:職務内容同一短時間労働者に対する教育訓練
第11条:福利厚生施設
第12条第1項:通常の労働者への転換
第13条:待遇の決定に当たって考慮した事項の説明
2)紛争調整委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対してその受諾を勧告します。
調停案作成にあたって、紛争調整委員会は次のことができます。
・紛争当事者の出頭を求め、その意見を聴く(雇用機会均等法と同じ)
・紛争当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人の意見を聴く(パートタイム労働法独自の規定)
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