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■■■□ 小泉
会計通信
■■□ 25号
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┏━━━━━━━━━━━━━■ 目 次 ■━━━━━━━━
┃[1] 公益
法人会計:
┃……………………………………………………………………………
┃[2] 事務所より:
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1 ※※※
会計基準の設定及び改正の経緯等 : ※※※
┗━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「公益
法人会計基準」は、昭和52年制定され、その後、昭和60年
改正された。
しかし、これ以降、公益
法人をめぐる社会的及び経済的環境が大きく
変化してきている状況にかんがみ、新たな公益
法人会計基準が、平成
16年10月14日公表された。
公益
法人会計基準の改正に合わせ、
総務省は平成17年3月23日「公益
法人会計基準の運用指針について」を公表した。
日本
公認会計士協会は、平成17年6月13日「公益
法人会計基準に関す
る実務基準」を公表した。この実施基準は、(1)新
会計基準への移行時の
留意点、(2)新
会計基準に関する留意事項を定めたものである。
これに続き、平成18年4月13日「公益
法人会計基準に関する実務基準
(その2)」を、平成19年3月2日「公益
法人会計基準に関する実務基
準(その3)」(公開草案)を公表した。実務基準(その2)、
同(その3)は
会計処理の基準を示したもので、具体的いえば、実務
基準(その2)は、(1)指定正味財産と一般正味財産、(2)特定財産、
(3)
引当金、(4)リース
会計、(5)
退職給付会計、(6)
税効果会計の基準を
示 した。実務基準(その3)は、
固定資産の
減損会計の基準を示した。
【新
会計基準の適用等】
新公益
法人会計の実施が平成18年4月1日に開始する事業年度からで
きるだけ速やかに実施することになっている。
旧
会計基準から新
会計基準への移行にあたって
経過措置があるものも
あるので留意したい。
また、平成20年中の施行を目途に公益
法人改革及びこれに関する諸税
制の改正が予定されていることから、これに適切に対応することが必要
である。
新公益
法人会計の改正方針は次の通りである。
(1)
企業会計の手法を可能な限り導入する。
(2)寄付者、会員等の資金提供者の意思に沿った事業運営状況を
会計上明
らかにする。
(3) 外部報告目的の
財務諸表を簡素化する
【新公益
法人会計基準の特徴】
新
会計基準は、事業活動の内容について一層理解しやすい情報を提供する
という観点から、従来の資金収支計算を中心とする
計算書類の体系を見直
し、公益
法人は、(1)
貸借対照表、(2)正味財産増減計算書(フロー式)、
(3)
キャッシュ・フロー計算書(ただし、大規模公益
法人に適用)(4)財産目
録によって構成される
財務諸表を作成しなければならないものとした。
なお、公益
法人の
財務諸表は最低限10年間は保存すべきものとされる
(「公益
法人会計における内部管理事項について」、平成17年3月23日)。
公益
法人会計基準の改正に伴い、「収支予算書」、「
会計帳簿」、「収支
計算書」は
財務諸表からはずれたが、これらは作成不要になった訳ではない。
「収支予算書」、「
会計帳簿」、「収支計算書」は新
会計基準を適用する場合
には実施すべき内部管理事項として従来通り作成すべきものとされる。
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2 ※※※※※※※※※ 事務所より:※※※※※※※※※
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┃[1] 公益法人会計:
┃……………………………………………………………………………
┃[2] 事務所より:
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1 ※※※ 会計基準の設定及び改正の経緯等 : ※※※
┗━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「公益法人会計基準」は、昭和52年制定され、その後、昭和60年
改正された。
しかし、これ以降、公益法人をめぐる社会的及び経済的環境が大きく
変化してきている状況にかんがみ、新たな公益法人会計基準が、平成
16年10月14日公表された。
公益法人会計基準の改正に合わせ、総務省は平成17年3月23日「公益
法人会計基準の運用指針について」を公表した。
日本公認会計士協会は、平成17年6月13日「公益法人会計基準に関す
る実務基準」を公表した。この実施基準は、(1)新会計基準への移行時の
留意点、(2)新会計基準に関する留意事項を定めたものである。
これに続き、平成18年4月13日「公益法人会計基準に関する実務基準
(その2)」を、平成19年3月2日「公益法人会計基準に関する実務基
準(その3)」(公開草案)を公表した。実務基準(その2)、
同(その3)は会計処理の基準を示したもので、具体的いえば、実務
基準(その2)は、(1)指定正味財産と一般正味財産、(2)特定財産、
(3)引当金、(4)リース会計、(5)退職給付会計、(6)税効果会計の基準を
示 した。実務基準(その3)は、固定資産の減損会計の基準を示した。
【新会計基準の適用等】
新公益法人会計の実施が平成18年4月1日に開始する事業年度からで
きるだけ速やかに実施することになっている。
旧会計基準から新会計基準への移行にあたって経過措置があるものも
あるので留意したい。
また、平成20年中の施行を目途に公益法人改革及びこれに関する諸税
制の改正が予定されていることから、これに適切に対応することが必要
である。
新公益法人会計の改正方針は次の通りである。
(1)企業会計の手法を可能な限り導入する。
(2)寄付者、会員等の資金提供者の意思に沿った事業運営状況を会計上明
らかにする。
(3) 外部報告目的の財務諸表を簡素化する
【新公益法人会計基準の特徴】
新会計基準は、事業活動の内容について一層理解しやすい情報を提供する
という観点から、従来の資金収支計算を中心とする計算書類の体系を見直
し、公益法人は、(1)貸借対照表、(2)正味財産増減計算書(フロー式)、
(3)キャッシュ・フロー計算書(ただし、大規模公益法人に適用)(4)財産目
録によって構成される財務諸表を作成しなければならないものとした。
なお、公益法人の財務諸表は最低限10年間は保存すべきものとされる
(「公益法人会計における内部管理事項について」、平成17年3月23日)。
公益法人会計基準の改正に伴い、「収支予算書」、「会計帳簿」、「収支
計算書」は財務諸表からはずれたが、これらは作成不要になった訳ではない。
「収支予算書」、「会計帳簿」、「収支計算書」は新会計基準を適用する場合
には実施すべき内部管理事項として従来通り作成すべきものとされる。
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2 ※※※※※※※※※ 事務所より:※※※※※※※※※
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