年度更新 ≫≫≫ ステップ1
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労働保険の年度更新とは・・・
社労士試験にチャレンジされている方にも
徴収法でおなじみ
「新年度の概算保険料を申告・納付し、
前年度の過不足分を精算するために確定保険料を申告・納付する。」
というものです。
≪注意事項≫
★
雇用保険の一般保険料額表の廃止
→
雇用保険の一般保険料額表が廃止され、
→
被保険者の方が負担すべき
雇用保険料額は、
→
被保険者の方の
賃金総額に1000分の7
→ (一般の事業以外は1000分の8)
→ を乗じて得た額となりました。
それでは早速ですが、ステップ1をお送り致します。
ステップ1
【
労働保険の年度更新ってナニ?】
(1)そもそも
労働保険って?
「
労働保険」とは、
労災保険と
雇用保険を合わせた総称です。
「
労働保険」は、
法人・個人に関係なく
労働者を1人でも使用した場合には必ず加入しなければなりません。
(2)
労災保険
業務上や
通勤途上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して必要な
保険給付を行います。また、
労働者の社会復帰の促進、福祉の増進のための事業も行います。
(3)
雇用保険
労働者が
失業したときに必要な給付を行います。また、
失業の予防、
雇用構造の改善等を図るための事業も行います。
(4)
労働保険の年度更新ってナニ?
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(保険年度)を単位として計算します。その保険料額は、すべての
労働者(
雇用保険については、
被保険者に該当しないものを除く。)に支払われる
賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて
算定されます。
そして
労働保険料の申告納付は、「新年度の概算保険料を申告・納付し、前年度の過不足分を精算するために確定保険料を申告・納付する。」方法をとっております。
(徴収法第15条・19条)
(5)申告納付期限
毎年4月1日から5月20日まで
(6)
延納
概算保険料額が40万円(
労災保険と
雇用保険のどちらか一方のみ保険関係が成立している場合には20万円)以上の場合には、3回に分けて分割納付することができます。
【納付期限】
第1期 → 5月20日
第2期 → 8月31日
第3期 → 11月30日
※納付期限日が土日の場合には
休日の明けた最初の日となります。
(7)申告納付先
・銀行、信用金庫等
・郵便局
・労働局、
労働基準監督署等
※銀行、郵便局等で申告書を返された場合には、
労働基準監督署または労働局あてに送付することになります。
※納付書を1箇所でも書
き損じている場合には銀行、郵便局等で受け付けてもらえませんので、新しい用紙に書き直す必要があります。
(訂正などは無効です。)