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労働保険の年度更新 平成16年度 ステップ1

年度更新 ≫≫≫ ステップ1
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労働保険の年度更新とは・・・
社労士試験にチャレンジされている方にも
徴収法でおなじみ
「新年度の概算保険料を申告・納付し、
前年度の過不足分を精算するために確定保険料を申告・納付する。」
というものです。

≪注意事項≫

雇用保険の一般保険料額表の廃止
→ 雇用保険の一般保険料額表が廃止され、
→ 被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、
→ 被保険者の方の賃金総額に1000分の7
→ (一般の事業以外は1000分の8)
→ を乗じて得た額となりました。


それでは早速ですが、ステップ1をお送り致します。


ステップ1
労働保険の年度更新ってナニ?】


(1)そもそも労働保険って?

労働保険」とは、労災保険雇用保険を合わせた総称です。
労働保険」は、法人・個人に関係なく労働者を1人でも使用した場合には必ず加入しなければなりません。


(2)労災保険

業務上や通勤途上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して必要な保険給付を行います。また、労働者の社会復帰の促進、福祉の増進のための事業も行います。


(3)雇用保険

労働者失業したときに必要な給付を行います。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行います。


(4)労働保険の年度更新ってナニ?

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(保険年度)を単位として計算します。その保険料額は、すべての労働者雇用保険については、被保険者に該当しないものを除く。)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定されます。

そして労働保険料の申告納付は、「新年度の概算保険料を申告・納付し、前年度の過不足分を精算するために確定保険料を申告・納付する。」方法をとっております。
(徴収法第15条・19条)


(5)申告納付期限

毎年4月1日から5月20日まで


(6)延納

概算保険料額が40万円(労災保険雇用保険のどちらか一方のみ保険関係が成立している場合には20万円)以上の場合には、3回に分けて分割納付することができます。

【納付期限】
第1期 → 5月20日
第2期 → 8月31日
第3期 → 11月30日
※納付期限日が土日の場合には休日の明けた最初の日となります。


(7)申告納付先

・銀行、信用金庫等
・郵便局
・労働局、労働基準監督署

※銀行、郵便局等で申告書を返された場合には、労働基準監督署または労働局あてに送付することになります。
※納付書を1箇所でも書き損じている場合には銀行、郵便局等で受け付けてもらえませんので、新しい用紙に書き直す必要があります。
(訂正などは無効です。)



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