○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.149>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年5月21日(水)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
みなさん、願書の提出はもうお済みですか?
「まだまだ時間がある・・・」って思っていると、あっという間に
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揃える書類などもありますので、早めに提出してくださいね。
今年の
社会保険労務士試験は、平成20年4月11日現在施行の
法律までが出題範囲となっています。
法改正は、本試験でも出題される確立が高いとされています。
また、法改正の知識は合格後も必要となる知識です。
難しい問題で獲得する1点と法改正で獲得する1点も同じ1点。
それならば、まずは法改正をしっかりと押さえましょう。
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1.法改正セミナーのご案内
以下の日程で、法改正セミナーを実施します。
社会保険労務士試験は、その年の法改正や去年の法改正がよく出題されます。
今年の試験範囲の法改正事項を分かりやすく解説しますので、受験生の方だけ
でなく、既に合格された方にも役立つ内容となっています。
■日時 全1日間 10時~16時(
休憩含む・授業時間延長あり)
□東京 6月1日(日)
□名古屋 5月31日(土)
■受講料 7.000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 6,000円(税込)
■会場
□東京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
お申込⇒
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2.通信講座「答案練習会」のご案内
答案練習会では、早い時期から試験形式で問題を解くことにより、
問題を解く感覚を身につけ、自分の弱点を把握することができます。
ご自宅で受講できる通信講座もご用意しておりますので、是非、
ご利用下さい。
■教材配布スケジュール
□労働科目 4月23日発送
□
社会保険科目 5月28日発送
■受講料
□通信 画像付き
CD8枚:38,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 34,000円(税込)
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※問題は選択式各8問、5肢択一20問です。
3.直前総まとめ講義のご案内
答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度
インプット学習を行うことによって、記憶の定着を図ります。
■スケジュール 全8回 東京/名古屋
□労基・安衛法 6月8日(日)/6月7日(土)
□労災・徴収法 6月15日(日)/6月14日(土)
□
雇用・徴収法 6月22日(日)/6月21日(土)
□
健康保険法 6月29日(日)/6月28日(土)
□
国民年金法 7月6日(日)/7月5日(土)
□
厚生年金保険法 7月13日(日)/7月12日(土)
□一般常識+白書1 7月19日(土)/7月19日(土)
□一般常識+白書2 7月20日(日)/7月20日(日)
■時間
9時30分~17時(
休憩含む・授業時間延長あり)
※まとめ講義は、要点整理テキストを使用します。
■受講料
□通学 全8回:56,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 45,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
□通信
CD8枚:50,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
■会場
□東京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
4.答案練習会&直前総まとめ講義パック
答案練習会+直前総まとめ講義+法改正セミナー+最終模擬試験+補講※
がセットになったお得なパックです。
■受講料
□通学 90,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 80,000円(税込)
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□通信 80,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
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※最終模擬試験(東京・名古屋)は7月21日(祝)に行います。
※法改正セミナーは、東京6月1日(日)、名古屋5月31日(土)です。
※補講⇒昨年に引き続き今年も開催します。直前期自宅にいても学習は
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それならまとめ講義(横断・改正等々オンパレード)を聞いてみませんか。
得点アップ間違いなし。試験前日も行います。
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
国民年金法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
国民年金法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
国民年金法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A
被用者年金保険者とは、
厚生年金基金連合会、
国家公務員共済組合連合会、
地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団をいう。
B
被用者年金各法の
被保険者、組合員又は加入者は、すべて
国民年金の第2
号
被保険者となる。
C 60歳未満で
被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、
被
扶養配偶者であっても、
第3号被保険者とならない。
D 日本国内に住所を有していない
任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その
保険料を納付することなく2年間が経過し、その日に更に
被保険者の資格
を取得しないときは、その日の翌日に資格を喪失する。
E 日本国内に住所を有する20歳未満の者は、20歳に達した日に
被保険者資格を
取得し、日本国内に住所を有しなくなった日にその資格を喪失する。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
国民年金法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 D
A × 国年法第5条第9項、第10項
被用者年金保険者とは、「
厚生年金保険の保険者たる政府又は
年金保険
者たる
共済組合等」をいいます。
年金保険者たる
共済組合等とは、「
国家公務員共済組合連合会、地方公
務員
共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団」をいいます。
B × 国年法第7条第1項第2号、国年法附則第3条
65歳以上の
被用者年金各法の
被保険者等であって、老齢又は
退職を支
給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有す
る者は、
国民年金の
第2号被保険者とはなりません。
C × 国年法第7条第1項第3号
「
第3号被保険者とならない」ではなく、「
第3号被保険者となる」です。
20歳以上60歳未満で
被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることが
できる者について
国民年金の適用が除外されているのは、
第1号被保険者
についてです。
D ○ 国年法附則第5条第8項第4号、平成6年法附則第11条第8項第3号他
正しい。
日本国内に住所を有する
任意加入被保険者の場合は、保険料を滞納し、
督促状の指定期限までに保険料を納付しないときには、指定期限の翌日
に資格を喪失します。
E × 国年法第8条第1号、第9条第2号
第1号被保険者の場合は、「日本国内に住所を有しなくなった日の翌日」
に資格を喪失します。また、
第2号被保険者、
第3号被保険者は、日本
国内に住所を有しなくなった場合であっても資格は喪失しません。
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▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=48
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▼[4]編集後記
──────────────────────────────────────
今週はコラムお休みさせて頂きました。
次回は必ずアップします。申し訳ありませんでした。
今日事務所に血圧計が届きました。
メルマガでお馴染みのぷりんさからのプレゼントです。
毎日血圧測ります。
健康管理しっかりやらねば。
今回もお読み頂き、ありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年5月21日(水)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
みなさん、願書の提出はもうお済みですか?
「まだまだ時間がある・・・」って思っていると、あっという間に
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揃える書類などもありますので、早めに提出してくださいね。
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法律までが出題範囲となっています。
法改正は、本試験でも出題される確立が高いとされています。
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難しい問題で獲得する1点と法改正で獲得する1点も同じ1点。
それならば、まずは法改正をしっかりと押さえましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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1.法改正セミナーのご案内
以下の日程で、法改正セミナーを実施します。
社会保険労務士試験は、その年の法改正や去年の法改正がよく出題されます。
今年の試験範囲の法改正事項を分かりやすく解説しますので、受験生の方だけ
でなく、既に合格された方にも役立つ内容となっています。
■日時 全1日間 10時~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
□東京 6月1日(日)
□名古屋 5月31日(土)
■受講料 7.000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 6,000円(税込)
■会場
□東京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
2.通信講座「答案練習会」のご案内
答案練習会では、早い時期から試験形式で問題を解くことにより、
問題を解く感覚を身につけ、自分の弱点を把握することができます。
ご自宅で受講できる通信講座もご用意しておりますので、是非、
ご利用下さい。
■教材配布スケジュール
□労働科目 4月23日発送
□社会保険科目 5月28日発送
■受講料
□通信 画像付きCD8枚:38,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 34,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
※問題は選択式各8問、5肢択一20問です。
3.直前総まとめ講義のご案内
答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度
インプット学習を行うことによって、記憶の定着を図ります。
■スケジュール 全8回 東京/名古屋
□労基・安衛法 6月8日(日)/6月7日(土)
□労災・徴収法 6月15日(日)/6月14日(土)
□雇用・徴収法 6月22日(日)/6月21日(土)
□健康保険法 6月29日(日)/6月28日(土)
□国民年金法 7月6日(日)/7月5日(土)
□厚生年金保険法 7月13日(日)/7月12日(土)
□一般常識+白書1 7月19日(土)/7月19日(土)
□一般常識+白書2 7月20日(日)/7月20日(日)
■時間
9時30分~17時(休憩含む・授業時間延長あり)
※まとめ講義は、要点整理テキストを使用します。
■受講料
□通学 全8回:56,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 45,000円(税込)
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□通信 CD8枚:50,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
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■会場
□東京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
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4.答案練習会&直前総まとめ講義パック
答案練習会+直前総まとめ講義+法改正セミナー+最終模擬試験+補講※
がセットになったお得なパックです。
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□通学 90,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 80,000円(税込)
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□通信 80,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
※最終模擬試験(東京・名古屋)は7月21日(祝)に行います。
※法改正セミナーは、東京6月1日(日)、名古屋5月31日(土)です。
※補講⇒昨年に引き続き今年も開催します。直前期自宅にいても学習は
思ったほど捗りません。
それならまとめ講義(横断・改正等々オンパレード)を聞いてみませんか。
得点アップ間違いなし。試験前日も行います。
5.2008年社労士受験用テキスト・過去問チャレンジQ&A発売中です。
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□受講料 20,000円(税込)
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
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TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
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▲▽本日の内容△▼
[1]国民年金法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]国民年金法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]編集後記
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▼[1]国民年金法 5択☆チャレンジ<問題編>
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解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 被用者年金保険者とは、厚生年金基金連合会、国家公務員共済組合連合会、
地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団をいう。
B 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、すべて国民年金の第2
号被保険者となる。
C 60歳未満で被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、
被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。
D 日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その
保険料を納付することなく2年間が経過し、その日に更に被保険者の資格
を取得しないときは、その日の翌日に資格を喪失する。
E 日本国内に住所を有する20歳未満の者は、20歳に達した日に被保険者資格を
取得し、日本国内に住所を有しなくなった日にその資格を喪失する。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
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▼[2]国民年金法 5択☆チャレンジ<解答編>
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【解答】 D
A × 国年法第5条第9項、第10項
被用者年金保険者とは、「厚生年金保険の保険者たる政府又は年金保険
者たる共済組合等」をいいます。
年金保険者たる共済組合等とは、「国家公務員共済組合連合会、地方公
務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団」をいいます。
B × 国年法第7条第1項第2号、国年法附則第3条
65歳以上の被用者年金各法の被保険者等であって、老齢又は退職を支
給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有す
る者は、国民年金の第2号被保険者とはなりません。
C × 国年法第7条第1項第3号
「第3号被保険者とならない」ではなく、「第3号被保険者となる」です。
20歳以上60歳未満で被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることが
できる者について国民年金の適用が除外されているのは、第1号被保険者
についてです。
D ○ 国年法附則第5条第8項第4号、平成6年法附則第11条第8項第3号他
正しい。
日本国内に住所を有する任意加入被保険者の場合は、保険料を滞納し、
督促状の指定期限までに保険料を納付しないときには、指定期限の翌日
に資格を喪失します。
E × 国年法第8条第1号、第9条第2号
第1号被保険者の場合は、「日本国内に住所を有しなくなった日の翌日」
に資格を喪失します。また、第2号被保険者、第3号被保険者は、日本
国内に住所を有しなくなった場合であっても資格は喪失しません。
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▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=48
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▼[4]編集後記
──────────────────────────────────────
今週はコラムお休みさせて頂きました。
次回は必ずアップします。申し訳ありませんでした。
今日事務所に血圧計が届きました。
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健康管理しっかりやらねば。
今回もお読み頂き、ありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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