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懲戒処分について

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    平成20年7月31日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第181号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、懲戒処分についてです。


労働基準法では、減給する場合は、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を
超えてはならないと規定されています。


更に、総額が1賃金支払期における賃金額の10%を超えてはならないとも規
定されています。


もし、この数値を超えるような減給を行う場合、2回以上に分けて処置を行わ
なければなりません。


減給は、懲戒処分の1つです。


懲戒処分には、一般的にけん責・戒告、減給や降格、出勤停止、懲戒解雇など
があります。


懲戒処分を行うためには、就業規則上の根拠が必要というのが判例の立場です。


懲戒処分として減給することがあるのであれば、その旨就業規則に記載してい
なければならないのです。


では、就業規則懲戒処分について記載がない場合は、従業員が会社に対しど
んな不利益になる行為をしても、減給処分されることはない、もしくは減給処
分をした場合は違法になるのでしょうか。


労働基準法に定めがあるにも関わらず、就業規則で定められていないというこ
とは、減給処分はできないと普通は考えます。


しかし、就業規則を作成していなかった会社で、懲戒解雇処分が認められた判
例があります。


それによると、たとえ就業規則懲戒処分の記載がない場合でも、社会通念上
許容される範囲内であれば、減給を含めた懲戒処分は可能と判断されます。


しかし、会社が当該従業員の行為によって受けた「多大な迷惑」が相当のもの
で、その処分が社会通念上妥当であると認められるものでなければならない、
というところがポイントです。


いずれにせよ、懲戒処分を行うためには、1つの事業場従業員が10名未満
であっても就業規則を作成しておいた方が良いでしょう。


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【編集後記】


政府の発表によると6月の物価上昇率が1.9%に跳ね上がり、16年ぶりの
出来事だそうです。


原油、資源高に伴い、食料品や光熱水費等が毎月のように上がっています。


8月からもガソリンや食料品の一部が値上げ予定です。


賃金もほとんど上がらず、年金は据え置きです。生活苦にあえいでいる家庭も
多いことと思います。


年金は2004年度の年金改革の際に導入されたマクロ経済スライドがあるので
当分上がることは無いでしょう。


物価高で一番苦しんでいるのは、年金だけで生活している人だと思います。


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