2008年10月27日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【社員が怒る前に、
振り替え休日を工夫しよう】
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■「事前」とは、5分前でも事前か。
振り替えで
休日を与えるには、「事前に予告」することが必要であることは、
皆さんもご存知通りです。
では、「事前」というのは、時間的にはどれくらい事前なのでしょう。
例えば、土曜日に会社に出勤していて、終業の5分前に、「すまないんだけど、
明日、出勤してくれる?月曜日に休んでいいから」と言われたら、、、。
社員さんはどう思うでしょうか。
「えぇ~、明日は買い物に行く予定だったのに」
「えぇ~、映画を見に行こうと思っていたのに」
「えぇ~、日帰りで温泉に行こうと思って、すでに予約しているのに」
「えぇ~、一日中寝ようと思っていたのに」、、、(笑)。
などなど。
社員さんには、こんな思いがあるのではないでしょうか。
直前に言われても、すでに予定は決まっているということですね。
日帰り旅行なんて、当日キャンセルにしてしまうと、旅行代金が返ってきませんよね。
振り替え休日にするから「事前に予告する」といっても、5分前では、
さすがに社員さんも困っちゃいます。
■もっと早く予告させよう。
振り替え休日に関して、ほとんどの会社では、
就業規則には、「事前に予告する」としか書いていないはずです。
つまり、「事前ならば、1時間前でも、それこそ、5分前でもいいよね」、と
解釈される余地が残されているんですよね。
物凄い意地悪な理屈です。
そこで、
振り替え休日にするならば、「会社は、振替対象の
休日の3日前に、
社員に対し振替の予告をします」と
就業規則に書いてはいかがでしょう。
もちろん、3日でなくとも、2日、1日でも構いません。
ですが、せめて、1日前には伝えたいところですね。
人の予定というものは、いきなりには変えれません。
早め、早めに予定を伝えないと怒るのは誰でも一緒です。
「(彼氏)よし、今からディズニーランドに行こう!」と彼女に言ったところで、
相手は迷惑がるだけです。
「(彼女)事前に行くと言っとけよ!」と。
これでは、別れてしまいますよね(笑)。
これと同じです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■「事前」とは、5分前でも事前か。
振り替えで休日を与えるには、「事前に予告」することが必要であることは、
皆さんもご存知通りです。
では、「事前」というのは、時間的にはどれくらい事前なのでしょう。
例えば、土曜日に会社に出勤していて、終業の5分前に、「すまないんだけど、
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社員さんはどう思うでしょうか。
「えぇ~、明日は買い物に行く予定だったのに」
「えぇ~、映画を見に行こうと思っていたのに」
「えぇ~、日帰りで温泉に行こうと思って、すでに予約しているのに」
「えぇ~、一日中寝ようと思っていたのに」、、、(笑)。
などなど。
社員さんには、こんな思いがあるのではないでしょうか。
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さすがに社員さんも困っちゃいます。
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振り替え休日に関して、ほとんどの会社では、
就業規則には、「事前に予告する」としか書いていないはずです。
つまり、「事前ならば、1時間前でも、それこそ、5分前でもいいよね」、と
解釈される余地が残されているんですよね。
物凄い意地悪な理屈です。
そこで、振り替え休日にするならば、「会社は、振替対象の休日の3日前に、
社員に対し振替の予告をします」と就業規則に書いてはいかがでしょう。
もちろん、3日でなくとも、2日、1日でも構いません。
ですが、せめて、1日前には伝えたいところですね。
人の予定というものは、いきなりには変えれません。
早め、早めに予定を伝えないと怒るのは誰でも一緒です。
「(彼氏)よし、今からディズニーランドに行こう!」と彼女に言ったところで、
相手は迷惑がるだけです。
「(彼女)事前に行くと言っとけよ!」と。
これでは、別れてしまいますよね(笑)。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
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https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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