• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

経営承継円滑化法とは?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/10/27(第260号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!”
■■          http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

 追加経済対策、税制面でもいろいろ出てきましたね。
 なかでも、住宅ローン控除は、来年思い切って上げそうです。

 現在は、ローン残高2,000万円まで1%、ということで、10年または
 15年で最高160万円の控除ですが、これを何と、思い切って過去最高
 レベルにすると、麻生首相が指示したそうです。

 過去の最高は、1999年から2年半、最高590万円弱でしたから、それを
 上回る規模とすると、約600万円を控除しよう、ということになり
 ますね。

 もちろん、ローン残高による最高額ですが、600万円も税金が戻って
 くるとなるとこれは大きいですね。

 こうなると、住宅は、今年はもう買わず、来年以降に買うというがいい
 ということになります。
 もちろん、今契約して着工しても、入居が来年になるのであれば、
 それでOKです。
 「新居への入居は、来年に!」ということですね。
 

 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■  
■□  経営承継円滑化法とは?
■■  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●先週話した「中小企業経営承継円滑化法」ですが、これは次の3本立
 てになっています。

 1.民法遺留分に関する特例

 2.金融支援

 3.事業承継税制

 税制面だけでなく、後継者がスムーズに引き継げるよう、遺留分
 金融支援に関しても、法律で定めて後押しをしようというものです。


●まず、遺留分ですが、これはご存知のとおり、相続人の最低限持つ
 遺産に対する請求権です。

 ただ、これが事業承継相続)の際に、後継者以外の相続人から
 行使されてしまうと、後継者が十分な株式を相続できない可能性が
 あります。

 したがって、事業承継の立場から、他の相続人の遺留分を制限しよう
 というものです。

 具体的には、事業承継のために生前に贈与した株式については、
 遺留分の対象からはずすなどの措置がとられています。


●また、金融支援は、相続が発生した時に、後継者が必要とする資金を
 支援しよう、ということです。

 具体的には、相続税の納税や、株式の取得資金、運転資金などを
 日本政策金融公庫などから借りられるようにする、ことなどです。


●このような、株式の確保や、その資金の手当てを行なうことが
 まずは、後継者が事業承継をするためには、必要だろうという
 観点から、この法律が作られています。


 そして、最も重要なのが、相続税の負担をいかに減らすか、です。
 これについては、来週に話したいと思いますが、


●その前に重要なのは、「中業企業」ってどこまでの範囲なの?
 ということです。

 これは、税法でよく使われる、資本金1億円未満、とは違います。

 経営承継円滑化法でいう、中小企業は次のようになっています。


  業 種     資本金     従業員
 ━━━━━━  ━━━━━━  ━━━━━━
 製造業その他  3億円以下   300人以下
 卸売業     1億円以下   100人以下
 小売業     5千万円以下  50人以下
 サービス業   5千万円以下  100人以下


 資本金と従業員数の、どちらかの要件を満たせばよいことに
 なっています。

 製造業であれば、従業員が500人いても、資本金が3億円以下で
 あればよい、ということですね。

 かなり、中小企業の範囲は広い、といえますね。
 現在対象になっていなくても、減資などを行なえば対象になることも
 可能ですね。


 何しろ、相続税の80%が猶予されるのですから、事業承継を考えて
 いる企業は、これを使わない手はないと思いますので...

 その要件等、来週、解説したいと思います。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
 の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。

   【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
   ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション

●『会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する

   ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
   ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
   ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」

 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
  が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
  財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。

 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ http://www.tm-tax.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→  kitaoka@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992

──────────────────────────────────
※本メルマガの解除は、コチラから ⇒ http://www.tm-tax.com/mm-k.html
 このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。
 ( http://www.mag2.com/ )       ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

<編集後記>
 
 この週末は、土曜日はセミナーを行ない、そして日曜日は
 母校のホームカミングデーに出店してきました。

 ホームカミングデーとは、年に1回は母校に帰ろう、ということで
 OBを対象にした学園祭みたいなものです。

 私たちは、そこでバザーを行なってきました。
 バックなどを中心にしましたが、たまには、売り子さんをやるのも
 楽しいものですね。

 何とか天気ももって、売上もマアマア(不況の影響はここにもあるのか?
 去年よりも少なかったですが)で、楽しい1日でした。

絞り込み検索!

現在22,390コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP