━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/10/27(第260号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは
会計から変えろ!!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
追加経済対策、税制面でもいろいろ出てきましたね。
なかでも、
住宅ローン控除は、来年思い切って上げそうです。
現在は、ローン残高2,000万円まで1%、ということで、10年または
15年で最高160万円の控除ですが、これを何と、思い切って過去最高
レベルにすると、麻生首相が指示したそうです。
過去の最高は、1999年から2年半、最高590万円弱でしたから、それを
上回る規模とすると、約600万円を控除しよう、ということになり
ますね。
もちろん、ローン残高による最高額ですが、600万円も税金が戻って
くるとなるとこれは大きいですね。
こうなると、住宅は、今年はもう買わず、来年以降に買うというがいい
ということになります。
もちろん、今
契約して着工しても、入居が来年になるのであれば、
それでOKです。
「新居への入居は、来年に!」ということですね。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ 経営承継円滑化法とは?
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●先週話した「中小企業経営承継円滑化法」ですが、これは次の3本立
てになっています。
1.
民法の
遺留分に関する特例
2.金融支援
3.
事業承継税制
税制面だけでなく、後継者がスムーズに引き継げるよう、
遺留分と
金融支援に関しても、法律で定めて後押しをしようというものです。
●まず、
遺留分ですが、これはご存知のとおり、
相続人の最低限持つ
遺産に対する請求権です。
ただ、これが
事業承継(
相続)の際に、後継者以外の
相続人から
行使されてしまうと、後継者が十分な株式を
相続できない可能性が
あります。
したがって、
事業承継の立場から、他の
相続人の
遺留分を制限しよう
というものです。
具体的には、
事業承継のために生前に贈与した株式については、
遺留分の対象からはずすなどの措置がとられています。
●また、金融支援は、
相続が発生した時に、後継者が必要とする資金を
支援しよう、ということです。
具体的には、
相続税の納税や、株式の取得資金、運転資金などを
日本政策金融公庫などから借りられるようにする、ことなどです。
●このような、株式の確保や、その資金の手当てを行なうことが
まずは、後継者が
事業承継をするためには、必要だろうという
観点から、この法律が作られています。
そして、最も重要なのが、
相続税の負担をいかに減らすか、です。
これについては、来週に話したいと思いますが、
●その前に重要なのは、「中業企業」ってどこまでの範囲なの?
ということです。
これは、税法でよく使われる、
資本金1億円未満、とは違います。
経営承継円滑化法でいう、中小企業は次のようになっています。
業 種
資本金
従業員数
━━━━━━ ━━━━━━ ━━━━━━
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
資本金と
従業員数の、どちらかの要件を満たせばよいことに
なっています。
製造業であれば、
従業員が500人いても、
資本金が3億円以下で
あればよい、ということですね。
かなり、中小企業の範囲は広い、といえますね。
現在対象になっていなくても、減資などを行なえば対象になることも
可能ですね。
何しろ、
相続税の80%が猶予されるのですから、
事業承継を考えて
いる企業は、これを使わない手はないと思いますので...
その要件等、来週、解説したいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 発行 】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
──────────────────────────────────
※本メルマガの解除は、コチラから ⇒
http://www.tm-tax.com/mm-k.html
このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>
この週末は、土曜日はセミナーを行ない、そして日曜日は
母校のホームカミングデーに出店してきました。
ホームカミングデーとは、年に1回は母校に帰ろう、ということで
OBを対象にした学園祭みたいなものです。
私たちは、そこでバザーを行なってきました。
バックなどを中心にしましたが、たまには、売り子さんをやるのも
楽しいものですね。
何とか天気ももって、売上もマアマア(不況の影響はここにもあるのか?
去年よりも少なかったですが)で、楽しい1日でした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/10/27(第260号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
追加経済対策、税制面でもいろいろ出てきましたね。
なかでも、住宅ローン控除は、来年思い切って上げそうです。
現在は、ローン残高2,000万円まで1%、ということで、10年または
15年で最高160万円の控除ですが、これを何と、思い切って過去最高
レベルにすると、麻生首相が指示したそうです。
過去の最高は、1999年から2年半、最高590万円弱でしたから、それを
上回る規模とすると、約600万円を控除しよう、ということになり
ますね。
もちろん、ローン残高による最高額ですが、600万円も税金が戻って
くるとなるとこれは大きいですね。
こうなると、住宅は、今年はもう買わず、来年以降に買うというがいい
ということになります。
もちろん、今契約して着工しても、入居が来年になるのであれば、
それでOKです。
「新居への入居は、来年に!」ということですね。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ 経営承継円滑化法とは?
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●先週話した「中小企業経営承継円滑化法」ですが、これは次の3本立
てになっています。
1.民法の遺留分に関する特例
2.金融支援
3.事業承継税制
税制面だけでなく、後継者がスムーズに引き継げるよう、遺留分と
金融支援に関しても、法律で定めて後押しをしようというものです。
●まず、遺留分ですが、これはご存知のとおり、相続人の最低限持つ
遺産に対する請求権です。
ただ、これが事業承継(相続)の際に、後継者以外の相続人から
行使されてしまうと、後継者が十分な株式を相続できない可能性が
あります。
したがって、事業承継の立場から、他の相続人の遺留分を制限しよう
というものです。
具体的には、事業承継のために生前に贈与した株式については、
遺留分の対象からはずすなどの措置がとられています。
●また、金融支援は、相続が発生した時に、後継者が必要とする資金を
支援しよう、ということです。
具体的には、相続税の納税や、株式の取得資金、運転資金などを
日本政策金融公庫などから借りられるようにする、ことなどです。
●このような、株式の確保や、その資金の手当てを行なうことが
まずは、後継者が事業承継をするためには、必要だろうという
観点から、この法律が作られています。
そして、最も重要なのが、相続税の負担をいかに減らすか、です。
これについては、来週に話したいと思いますが、
●その前に重要なのは、「中業企業」ってどこまでの範囲なの?
ということです。
これは、税法でよく使われる、資本金1億円未満、とは違います。
経営承継円滑化法でいう、中小企業は次のようになっています。
業 種 資本金 従業員数
━━━━━━ ━━━━━━ ━━━━━━
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
資本金と従業員数の、どちらかの要件を満たせばよいことに
なっています。
製造業であれば、従業員が500人いても、資本金が3億円以下で
あればよい、ということですね。
かなり、中小企業の範囲は広い、といえますね。
現在対象になっていなくても、減資などを行なえば対象になることも
可能ですね。
何しろ、相続税の80%が猶予されるのですから、事業承継を考えて
いる企業は、これを使わない手はないと思いますので...
その要件等、来週、解説したいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【 編集 】税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
──────────────────────────────────
※本メルマガの解除は、コチラから ⇒
http://www.tm-tax.com/mm-k.html
このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>
この週末は、土曜日はセミナーを行ない、そして日曜日は
母校のホームカミングデーに出店してきました。
ホームカミングデーとは、年に1回は母校に帰ろう、ということで
OBを対象にした学園祭みたいなものです。
私たちは、そこでバザーを行なってきました。
バックなどを中心にしましたが、たまには、売り子さんをやるのも
楽しいものですね。
何とか天気ももって、売上もマアマア(不況の影響はここにもあるのか?
去年よりも少なかったですが)で、楽しい1日でした。