2008年11月17日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【パート社員の社会保険加入は「即」ではない】
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■条件を満たしても、すぐには加入しない。
「正社員の勤務時間と比べて、3/4以上の勤務時間」になれば、パートタイム
社員さんも社会保険に加入するということは、周知の事かと思います。
例えば、正社員の勤務時間が1ヶ月160時間だとすると、勤務時間が120時間
以上になれば、パートタイム社員さんも社会保険に加入するということです。
とすると、「3/4以上」という条件に当てはまったら、すぐに加入手続きを
するのかどうかが疑問に思うところです。
「今月の勤務時間が120時間を超えたから、来月から社会保険に加入しないと」
となるのでしょうか。
■恒常的に条件を満たすことが必要。
一般には、パートタイム社員さんが社会保険に加入する際には、
3ヶ月程度、恒常的に、120時間を超えて勤務していれば、加入する手続き
をするのが通例となっています。
ただ、必ず3ヶ月でないといけないのかというと、そうでもありません。
この期間は、法定の加入条件に当てはまるかどうかを確認する期間ですので、
短縮も延長も可能でしょう。
ですが、あまり長い期間を置いてしまうと、「未加入」であると指摘されることも
ありますので、注意が必要です。
私は、「3ヶ月」という期間が妥当なのかなと考えています。
短すぎず、長過ぎず、という感覚です。
結論としては、
ある月に、たまたま勤務時間が延びて、120時間を超えたとしても、
すぐに社会保険に加入する必要はないということです。
(もちろん、一定の期間を待たずに、すぐに加入手続きをしても違法ではありません。
早く加入することは構いません)
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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