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労働契約をした際、会社が管理する貯蓄制度に預金するよう・・・

Q≫

ある会社に採用が決まり、
労働契約をした際、
会社が管理する貯蓄制度に
預金するように言われました。

辞めるときの足止め策に使われないか心配です・・・。


A≫

原則として、
→ 労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、
→ 又は貯蓄金を管理する契約をしてはいけません。
労働基準法第18条1項)

ただし、
→ 労働者の委託を受けて貯蓄金を管理する事は、
→ 一定の要件をクリアすれば認められます。
→ これを「任意貯蓄」といいます。
労働基準法第18条2、3、4、5項)


「任意貯蓄」には、次の2種類があります。

1.「社内預金
→ 労働者預金の直接的な受け入れ

2.「通帳保管」 
→ 労働者名義で金融機関に貯蓄し通帳を事業主が保管


【社内預金・通帳保管に共通の決まり】

労使協定(貯蓄金管理協定)の締結
→ 所轄労働基準監督署長に届出
→ ただし、単に協定締結又は届出をしなかっただけでは、
→ 罰則の問題は生じません。
(S63.1.1基発1号)

・貯蓄金管理規程を定め、作業場に備え付けるなどして周知させる

・返還請求があったときには、遅滞なく返還


【社内預金の決まり】

労使協定(貯蓄金管理協定)に次の5つの事項を定める

(1)預金者の範囲 (例:正社員のみなど・・・)
(2)預金者1人当たりの預金額の限度
(3)預金の利率及び利子の計算方法
(4)預金の受入れ及び払い戻しの手続
(5)預金の保全の方法

・上記事項と具体的取り扱いについて、貯蓄金管理規程に規程する
(S63.3.14基発150号)

・毎年、3月31日以前1年間における預金の管理状況を、
→ 4月30日までに所轄労働基準監督署長に報告

・最低、年5厘以上の利子をつける
→ 上限はない。
→ また、年5厘以上になるのであれば、日歩でもよい。
(S63.3.14基発150号)


【通帳保管の決まり】

・次の事項を、貯蓄金管理規程に規程する

(1)預金先の金融機関名と預金の種類
(2)通帳の保管方法
(3)預金の出入れの取次方法


代表取締役退職者、労働者の家族、社内親睦団体は
→ 預金者となることができません。
(H6.3.31基発181号)

※派遣労働者の場合、
→ 派遣先使用者が委託を受けても
→ 貯蓄金を管理する事はできません。
(S61.6.6基発333号)

退職積立金と称していても、
→ 使用者において保管管理するものは、
→ 本条の適用があります。
(S25.9.28基収2048号)



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