Q≫
ある会社に
採用が決まり、
労働契約をした際、
会社が管理する貯蓄制度に
預金するように言われました。
辞めるときの足止め策に使われないか心配です・・・。
A≫
原則として、
→
労働契約に附随して貯蓄の
契約をさせ、
→ 又は貯蓄金を管理する
契約をしてはいけません。
(
労働基準法第18条1項)
ただし、
→
労働者の委託を受けて貯蓄金を管理する事は、
→ 一定の要件をクリアすれば認められます。
→ これを「任意貯蓄」といいます。
(
労働基準法第18条2、3、4、5項)
「任意貯蓄」には、次の2種類があります。
1.「社内
預金」
→
労働者の
預金の直接的な受け入れ
2.「通帳保管」
→
労働者名義で金融機関に貯蓄し通帳を事業主が保管
【社内
預金・通帳保管に共通の決まり】
・
労使協定(貯蓄金管理協定)の締結
→ 所轄
労働基準監督署長に届出
→ ただし、単に協定締結又は届出をしなかっただけでは、
→
罰則の問題は生じません。
(S63.1.1基発1号)
・貯蓄金管理規程を定め、作業場に備え付けるなどして周知させる
・返還請求があったときには、遅滞なく返還
【社内
預金の決まり】
・
労使協定(貯蓄金管理協定)に次の5つの事項を定める
(1)
預金者の範囲 (例:正社員のみなど・・・)
(2)
預金者1人当たりの
預金額の限度
(3)
預金の利率及び利子の計算方法
(4)
預金の受入れ及び払い戻しの手続
(5)
預金の保全の方法
・上記事項と具体的取り扱いについて、貯蓄金管理規程に規程する
(S63.3.14基発150号)
・毎年、3月31日以前1年間における
預金の管理状況を、
→ 4月30日までに所轄
労働基準監督署長に報告
・最低、年5厘以上の利子をつける
→ 上限はない。
→ また、年5厘以上になるのであれば、日歩でもよい。
(S63.3.14基発150号)
【通帳保管の決まり】
・次の事項を、貯蓄金管理規程に規程する
(1)
預金先の金融機関名と
預金の種類
(2)通帳の保管方法
(3)
預金の出入れの取次方法
※
代表取締役、
退職者、
労働者の家族、社内親睦団体は
→
預金者となることができません。
(H6.3.31基発181号)
※派遣
労働者の場合、
→
派遣先の
使用者が委託を受けても
→ 貯蓄金を管理する事はできません。
(S61.6.6基発333号)
※
退職積立金と称していても、
→
使用者において保管管理するものは、
→ 本条の適用があります。
(S25.9.28基収2048号)