【緊急告知】
改正労基法成立!
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ごあいさつ■
こんにちは。
先日うっかり風邪をひき、39度もの熱を出してしまいました。
熱を出した時は、なぜかカツ丼を食べるのですが、そうすると不思議なくらい
次の日には熱が下がるんです。
お粥だとか、うどんだとか、消化のいいものを食べるといいのでしょうが、
「まずは体力!カロリー!」
とばかりに、カツ丼、プリンなどを食べるのが私流です。
胃の弱い方にはおすすめできない風邪の対処法でした。
皆さんも風邪にはお気を付けくださいね。
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緊急告知!改正労基法が成立!
~
残業代割増率が上がる!~
新聞等でご存じの方もいらっしゃると思いますが、改正労基法案が成立しました。
経営者や
人事担当者にとっては、かなり重要な内容です。
主な改正点は次の通りです。
1.月に
45時間までの残業は、今まで通り25%以上の割増
2.
45時間を超え、
60時間までは引上げに向け労使で協議
3.
60時間以上の残業は、50%以上の割増(!)
気になるこの改正法の施行日ですが、2010年4月となっています。
ただし、中小企業に関しては、「3」の月
60時間超の割増率の適用は
当面猶予し、施行から3年後に再検討となっています。
「なぁーんだ、うちは中小企業だから当分は大丈夫」
とお考えになった経営者の皆様。確かに当分は今まで通りの25%割増ですが、
今後は確実に50%以上の割増率を適用されてきます。
それまでに残業対策を何も行っていないと、人件費が経営を圧迫する可能性も
あります。
特に毎月の平均残業時間が
45時間を超えるような企業では、
今のうちから残業対策を取っておくことをお勧めします。
また、中小企業以外は2010年に施行とのことですから、
残業対策や
就業規則等の見直しが必須となります。
直前になって何の対策もたてていなかった・・などということの
無いように、早めの対応が不可欠です。
当事務所でも残業対策について様々なご相談に乗らせていただいておりますので、
お気軽にご連絡願います。
□■ 残業についてのご相談はこちらから!! ■□
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/contact/
────────────────────────────────────
■□小冊子のご案内■□
────────────────────────────────────
☆★無料小冊子プレゼント★☆
当事務所に持ち込まれる様々な職場でのトラブルについて、解決方法をまとめました。
皆さんの中にも
「うちの会社はこういう扱いだけど、法的に大丈夫なのかな?」
「こんな社員がいるけど、どうやって対処したらいいかわからないんだよねー」
といった疑問を持つ方は少なくないと思います。
小冊子では様々な事例をわかりやすく解説していますので、今日からでもすぐに役立ちます!
□■ 小冊子ご希望の方はこちらへどうぞ!! ■□
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/contact/
────────────────────────────────────
■□当事務所のご案内■□
────────────────────────────────────
当事務所では、企業の「人」に関する様々なご相談に対応しております。
サービス内容は次の通りです。内容詳細につきましては、ホームページを
ご覧いただくか、直接当事務所までお問い合わせください。
1.
就業規則診断・作成
2.
メンタルヘルス対策
3.
労務相談・
労務ホットライン
4.
労務監査
5.労働・
社会保険手続き、給与計算の
アウトソーシング
ホームページはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/
<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12月に入り、なんとなく気忙しい毎日ですね。
気ばかり焦って、結局何も片付かないことに、ショックを受けているこの頃です。
せっかちな自分の性格を、来年こそは見直さないと!と毎年思っているような・・。
ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。
■□■□■□■□■□■□■□■□■
石川
社労士事務所
社会保険労務士・産業カウンセラー
石川弘子
TEL:046-229-0408
Fax:046-227-5040
HP:
http://www.e-roumukanri.com/
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1.月に45時間までの残業は、今まで通り25%以上の割増
2.45時間を超え、60時間までは引上げに向け労使で協議
3.60時間以上の残業は、50%以上の割増(!)
気になるこの改正法の施行日ですが、2010年4月となっています。
ただし、中小企業に関しては、「3」の月60時間超の割増率の適用は
当面猶予し、施行から3年後に再検討となっています。
「なぁーんだ、うちは中小企業だから当分は大丈夫」
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今後は確実に50%以上の割増率を適用されてきます。
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2.メンタルヘルス対策
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石川社労士事務所
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