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“会社法”等のポイント(82)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第138号/2008/12/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(82)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(65)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 早いもので、2008年ラストの発行となりますが、
読者の皆様にとって、今年はどのような年だったのでしょうか?
 
 ちなみに、財団法人日本漢字能力検定協会によると、
「2008年今年の漢字(※)」は、「変」とのことでした。
※)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/2008-ba9e.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

★★★お知らせ★★★
 当メルマガは、月2回の発行(毎月1日・15日)を基本としていますが、
 業務繁忙期となるため、
 2009年1月から半年ほど、月1~2回の不定期発行とさせていただきますので、
 あらかじめ、ご了承願います(新年最初の発行は、1/15(木)の予定です)。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(82)」
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★本稿では、「平成20年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第8回は、「公開会社でない取締役会設置会社株主総会」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

会社法上の公開会社でない取締役会設置会社株主総会
 に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(午前―第32問)。
1.総株主議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、
  当該議決権を6ヶ月前から引き続き有する者に限り、
  取締役に対し、株主総会招集を請求することができる。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合、
  当該株主は、議決権の保有期間にかかわらず、取締役に対し、
  株主総会招集を請求することができます(会社法297条1項・2項)。
2.株主総会に出席しない株主が、
  書面または電磁的方法によって議決権を行使することができること
  とする旨を定めたときを除き、
  取締役は、
  定款に別段の定めがない場合にあっては、
  株主総会の日の1週間前までに、
  1週間を下回る期間を定款で定めた場合にあっては、
  その期間前までに、
  それぞれ株主に対して、株主総会招集通知を発しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合、
  取締役は、株主総会の日の1週間前までに、
  株主に対して、株主総会招集通知を発しなければならず、
  1週間を下回る期間を
  定款で定めることはできません(会社法298条1項3号・4号、299条1項)。
3.株主議決権を統一しないで行使する場合においては、
  当該株主は、株主総会の日の3日前までに、
  会社に対して、その有する議決権を統一しないで行使する旨および
  その理由を通知しなければならない。
 □正解: ○
 □解説
  会社法313条1項・2項の規定に沿った内容です。
4.株主は、総株主議決権の100分の1以上の議決権または
  300個以上の議決権を有しない場合であっても、
  取締役に対し、株主総会の日の8週間前までに、
  株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を
  株主に通知することを請求することができる。
 □正解: ×
 □解説
  本肢後段の請求が可能な株主は、
  総株主議決権の100分の1以上の議決権または
  300個以上の議決権を有する株主に限られます(会社法305条1項・2項)。
5.株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができること
  とする旨を、取締役会の決議により取締役が定めた場合において、
  書面により株主総会招集通知を発するときは、
  その株主の数にかかわらず、その通知に際し、株主に、
  株主総会参考書類および議決権行使書面を交付しなければならない。
 □正解: ○
 □解説
  会社法301条1項の規定に沿った内容です。

★次号(2009/1/15発行予定の第139号)では、
 「代表取締役による法令または定款に違反する行為」について、
 ご紹介する予定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(65)」
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★本稿では、「平成20年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
 第8回目は「時効の援用権者」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

時効の援用権者に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし、
 正しいものはどれか。なお、民法第423条による援用権の代位行使については、
 考慮しないものとする(午前―第7問)。
1.後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、
  先順位抵当権も消滅し、その把握する担保価値が増大するので、
  その被担保債権消滅時効を援用することができる。
 □正解: ×
 □解説
  判例(※最判平成11年10月21日)は、
  「後順位抵当権者は、
   先順位抵当権の被担保債権消滅時効を援用することができない」
  と判示しています。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25380&hanreiKbn=01
2.他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した物上保証人は、
  その被担保債権が消滅すると抵当権も消滅するので、
  被担保債権消滅時効を援用することができる。
 □正解: ○
 □解説
  判例(※最判昭和43年9月26日)は、
  「他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した者(物上保証人)は、
   右債務消滅時効を援用することができる」
  と判示しています。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27621&hanreiKbn=01
3.一般債権者は、執行の場合における配当額が増加する可能性があるので、
  他の債権者の債権消滅時効を援用することができる。
 □正解: ×
 □解説
  判例(大判昭和12年6月30日)は、
  「一般債権者は、他の債権者の債権消滅時効を援用することができない」
  と判示しています。
4.詐害行為の受益者は、
  詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば、
  詐害行為取消権の行使による利益喪失を免れることができるので、
  その債権消滅時効を援用することができる。
 □正解: ○
 □解説
  判例(※最判平成10年6月22日)は、
  「詐害行為の受益者は、
   詐害行為取消権を行使する債権者の債権消滅時効を援用することができる」
  と判示しています。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25434&hanreiKbn=01
5.建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合において、
  その敷地上の建物の賃借人は、
  建物の賃貸人が敷地所有権時効取得すれば、
  賃借権の喪失を免れることができるので、
  建物の賃貸人による敷地所有権時効取得を援用することができる。
 □正解: ×
 □解説
  判例(※最判昭和44年7月15日)は、
  「建物賃借人は、
   建物賃貸人による敷地所有権取得時効を援用することはできない」
  と判示しています。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27445&hanreiKbn=01

★次号(2009/1/15発行予定の第139号)では、
 「民法177条の第三者」について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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★2008/12/3(水)、農林水産省の示した「農地改革プラン(※)」について、
 ご興味のある方は、こちら(※)をどうぞ。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/post-34f8.html
■第138号は、いかがでしたか?
 次号(第139号)は、2009/1/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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