• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

成績不振を理由とする解雇

みなさん、こんにちは!
今日(12月26日)は、北風が強く本当に寒い日です。
今年も残すところあと僅かです!
忘年会ももう終ったという人も多いのではないでしょうか?

「忘年会」とは、辞書を見ると「組織や集団が一年の終りに
その一年間を振り返り、
その間の労苦をねぎらい、忘れると共に新たな一年に向けて気持ちを
新たにするために行われる年中行事」と書いてあります。
そして、日本の忘年会は、鎌倉時代若しくは室町時代に始まった由緒
ある行事なんだそうです。
そのためか、相変らず日本の会社では、「12月は、忘年会真っ盛り」
となります。
私のような些か“世の中をやぶ睨みしている”ような者も12月は
次から次へと飲み会が続きます。

先日は、監査役(非常勤)をしている会社で、監査役忘年会と称し、
昼から忘年会をしました。12時半頃から4時過ぎまで飲み続け、
その後オフィスに顔を出し、帰宅。帰宅後も一人で飲直しの忘年会を
しました。
その為、翌日は、二日酔い気味となり、頭が朦朧としながら仕事をする
羽目となってしまいました。

然し、その朦朧とした頭の中でも、底なしの経済不況の深刻化に
不安心理がザワザワと騒いでいました。
経済情勢は、日々悪化しているようです。あの世界のトヨタでさえも
68年振りの営業赤字に転落したとニュースが伝えています。
今回のアメリカの金融恐慌に発した経済不況は、一斉に且つ
猛スピードで日本を巻き込みました。
日本は、当初、比較的欧米に較べれば傷は浅いと云われていた
のですが、実際は、急激に欧米以上に悪化して行きました。

テレビでは、毎日大手企業のリストラ実施とそれにより雇用を失った
人たちの窮状を伝えています。
今のところは、非正社員の雇用打切りに止まっているようですが、
来年からは正社員の雇用の打切りとか、賃金カットとかに踏み切る
企業も出てくるかもしれません。
こんな急激に悪化する経営環境の中、企業経営者は自社の経営維持
に必死にそれこそ血のにじむような努力をしているものと思います。

雇用調整など誰もやりたくないものですから、それに踏み切らざるを
得ないとき、経営者は夜も寝られない毎日を過ごすのだろうと思います。

今年は、年初には思いもしなかったような侘しく辛い年の瀬となって
しまいました。

こんな川柳があるそうです。
「浴びるほど飲んでも忘れぬ貸した金」。
これに対して、「浴びるほど飲んでも忘れぬ借りた金」というのも
あるんだそうです。
私は、他人との間での個人的な金の貸し借りは全くしませんが、
もしするとすれば気にして忘れないのは「借りた金」の方だろうなと
思っています。
なぜなら、他人に金を貸すときは返してもらうことを前提としない
レベルに止めようと思っているからです。
「お金を貸して、友人を失う」という事例は数多く耳にしたり、
目に見たりします。だから、お金の絡む人間関係はどうしても
敬遠してしまうのです。

でも、今は「金を貸すとか借りる」とかのレベルではなく、
「働く」という「生活の糧とか心の支え」さえ奪ってしまうような
世の中となってしまいました。一緒に働いていた仲間の職を奪う辛さは、
金の貸し借りのレベルでは較べようがないことでしょう。

「浴びるほど飲んでも浮かぶ奴の顔」
(奴とは肩叩きを行った社員:某社社長作)。

さて、
前回の「処分決定前の自宅謹慎期間」についての話、如何でしたでしょうか。

今回は、「成績不振を理由とする解雇」についての話をします。

――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○「成績不振を理由とする解雇」
――――――――――――――――――――――――――――――――――
最近は、成果主義人事制度に採り入れる会社が増えています。
では、営業社員に毎月一定のノルマを課す一方、会社としても、社費で
研修など社員にスキルアップの機会を与え、且つ他の社員の殆どがノルマを
クリアしている場合、一度もノルマを達成した事がない社員を、成績不振を
理由に解雇できるでしょうか?

このような場合、“成績不振”を理由に解雇できる可能性は極めて低いと
考えられます。
会社の「就業規則」に定める解雇事由に“成績不振”の項目が無い場合は、
当然のこと乍ら会社は解雇をする根拠がないので解雇出来ないことになります。

では、就業規則の解雇事由に“成績不振”が明示されていれば、無条件で
解雇出来るのでしょうか?
その場合でも、原則として、その社員が誠実に業務に取り組んでいれば、
解雇理由とはなりません。何故なら、特に新卒社員等は、いわば人物本位で
採用したものであり、採用時に具体的な職務遂行能力について合意した訳では
ないからです。

従って、“仕事に対する意欲不足”とか“勤務態度不良”が成績不振の
おもな原因であり、然も再三の指導によっても改善されない場合に限って、
“成績不振”を解雇理由とする事が出来ることがあります。
但し、営業部長やマネージャー等特定の目的を達成する為に、相当高額の
報酬を払って雇い入れられた社員の場合は、一般の社員とは異なり、
その目的達成が出来なければ、特別な事情がない限り、契約違反として、
解雇される可能性もあり得るでしょう。


今回は、ここまでです。

皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。

ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させていただきます。
ご質問・ご意見はinfo@node-office.comからどうぞ。

当所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、http://www.node-office.com/index/index.html
または、http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ

絞り込み検索!

現在22,903コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク