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労働契約の成立について

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    平成21年1月8日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第203号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、労働契約の成立についての説明です。


労働契約は、労働者使用者が、「労働すること」「賃金を支払うこと」につ
いて「合意する」と成立します。


また、事業場就業規則があり次の条件を満たしていれば、その就業規則で定め
られた労働条件労働者労働条件となります。


1.就業規則が合理的な内容であること。

2.就業規則労働者に周知させていた(労働者がいつでも見られる状態にして
いた)。


就業規則がない事業場就業規則があっても上記条件を満たしていない事業場
場合の労働条件は労使の合意により決定されます。


労働者使用者就業規則とは違う内容の労働条件を個別に合意していた場合に
は、その合意していた内容が労働者労働条件となります。


但し、この場合、就業規則で定めている労働条件を下回ることは出来ません。合
意した労働条件就業規則で定める労働条件を下回る場合は、就業規則の内容ま
で引き上がります。


また、法令や労働協約労働組合がある場合)に反する就業規則は、労働者の労
働条件とはなりません。


【参考】労働契約法条文

労働契約の成立)
第六条  労働契約は、労働者使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対し
賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

第七条  労働者及び使用者労働契約を締結する場合において、使用者が合理的
労働条件が定められている就業規則労働者に周知させていた場合には、労働契
約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約
において、労働者及び使用者就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部
分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

就業規則違反の労働契約
第十二条  就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部
分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定
める基準による。

(法令及び労働協約就業規則との関係)
第十三条  就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分につい
ては、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働
者との間の労働契約については、適用しない。


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【編集後記】

皆様、新年あけましておめでとうございます。

今年もこのメルマガのご愛読よろしくお願い申し上げます。

皆様はどのようなお正月を過ごされたでしょうか。

大阪は3か日とも曇りで寒い日が続きました。

私は寝正月をエンジョイいたしておりました。

初詣は近くの神社にいった位です。

日本経済は今年も厳しい1年になるでしょうが、こうしたピンチをチャンスに変える
前向きな生き方をしたいと思っています。

本年もよろしくお願い申し上げます。


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