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賃金立替払い制度の使い勝手

       労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。

   知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。

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       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所


       社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也

       
       e-mail  info@syarousi-tanaka.com


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   VOL.57  ≪ 目次 ≫


◎  賃金確保法は使いよい法制度か?


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   ~『読めば身につく労働法ストーリー』


◎  編集後記




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★  賃金確保法は使いよい法制度か?


   企業が倒産等した場合、給与が支払われないことは十分ありえますよね。
   基本的な流れとしては、少しずつ給与が下がりだし、遅配になり、やが
   て支払いそのものが滞る。
   
   
   
   ですから倒産時等には数ヶ月分の給与が支払われていないまま、なんて
   ことも別段珍しくはないわけです。
   
   
   今のご時勢なら、そういった経験をされた方も結構おられるかもしれ
   ませんね。
   
   
   しかし、実際にその渦中に置かれると、「まいったよ。社長一家の奴ら
   昨夜トンズラしやがったみたいで、結果的にここ○ヶ月分ただ働きって
   ことになっちまった」
   
   などと肩をすぼめタバコをくゆらせる・・・
   
   
   
   なんて呑気なことにはなりませんよね?
   
   
   
   
   ほとんどが「うわぁ~」と頭を抱えるか、茫然自失し、思わず立ち尽く
   す、みたいな。
   
   
   どちらにせよ、何やかやのローンや子供の学費、親の介護にかかる費用
   やらをどうやって捻出すればいいんだ~、と胸の中で叫ぶ。そんな感じ
   に陥るのではないかと思います。
   
   




   でもでも。そんなときのセーフティネットがあります。強~い味方が
   ありますぞぇ。
   
   
   
   
   
   そんな謳い文句(誰も使っていないって? ・・違うかっ!?) ^^;
   で紹介されているのが、賃金立替払い制度です。
   
   
   詳細は下記のアドレスからサイトを訪れて確認してみてください。


   http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html
   
   
   (独立法人 労働者健康福祉機構のHPです)
   
   
   
   
   
   賃金立替払い制度、で検索すると、多くのサイトがヒットします。
   そしてその大方が、被害? 労働者の救済法、として当該制度を紹介
   しています。
   
   
   もちろん、田中自身も当制度は労働者にとってのセーフティネット
   の一つである、と思っています。
   
   
   んがぁー。
   
   
   だからといって使い勝手、ようするに全ての労働者にとって絶対的に
   やさしい制度なのか、と聞かれれば、そうとは言い切れないんじゃな
   いかな? とも思っています。
   
   
   
   
   
   まず、実際に支払われるまでに数ヶ月はかかるってこと。
   
   
   「そんなのあんの? よかった。来月の住宅ローンの支払いをどうしよ
    うかと真剣に焦ってたんだよね」
    
    
   もしも、あなたがこんなセリフを吐かれる状況に置かれているとすると、
   来月の支払いにはとても間に合いません、としか回答のしようがないで
   すね。
   
   
   
   入金までに半年くらいかかることもあるようですから、近々の支払いに
   は向かないでしょう。
   
   
   
   それでも、時間が経てば支払われるんですから(年齢ごとに上限額が
   あり、実際の支払いは上限額以下で計算された未払い賃金額等の80%
   ですし、そもそも間違いなく支給される、とは断言できません)この
   場合はまだ救われます。
   
   
   問題は、支払い請求にまでたどり着けないことがある、という現実です。
   
   
   つまり、スタートラインにさえ立てないんですから、そりゃもうあなた
   ・・・
   
   
   
   上記サイトで確認していただいたと思いますが(見てもらったもの
   として話を進めますよ)、請求までにクリアしなければならないこ
   とはいくつかあります。
   
   
   添付種類をそろえてもらうとかね。
   
   
   もっとも、こういった支給申請手続きに添付書類はつきものですから
   職業的には珍しくもなんともないです。
   
   
   ~ 普通に慣れてない方にとっては結構面倒でしょうけど。
   
   
   
   問題は、破産等の場合には破産管財人の証明が必要だ、という点です。
   
   
   
   監督署によれば、通常は管財人からその業務の一環として申請して
   もらうことが圧倒的、とのことです。(僕が確認した監督署では90%
   以上がこれとか)
   
   
   
   実際、証明書(様式第7号)の右上部には【証明者】欄があって原則と
   して管財人に記載してもらう必要があります。
   
   
   加えて破産申し立てなんかの場合だと、未払い賃金額を証明するための
   書類も管財人の手元にあるしね。その意味からも管財人とは良好な関係
   が築かれている方がいいかもしれません。
   
   
   
   ~ これは管財人と元労働者の立場といえど、所詮は人対人の関係以上
     にならず、またそれ以下にもならない、という程度の話しですから、
     変な誤解はせんといて下さいな。
   
   
   
   
   ただし・・・
   中には、なかなか動きの鈍い管財人もいるらしいです。
   
   
   
   
   (管財人経験のある弁護士さんがブログで独白されていました。
   ご自身は“やさしいタイプの管財人”だったので、きっちりと処理す
   べきものはしていました、とのことです)
   
   
   
   
   これを踏まえ、僕が懸念しているのは・・・
   
   
   
   
   破産申し立て時に在籍していた従業員については、その事務の煩雑さを
   厭わずに支給要件に合致するならやりますよ、という管財人が多いでし
   ょう。
   
   
   しかし、この制度の対象者は何も破産申し立て時に在籍していた方のみ、
   というわけではありません。
   
   
   経営者がもうだめだ、と破産を申し立てる前に、やむを得ず職場を去っ
   た従業員も当然存在するでしょう。それらの方も、辞めた時期によって
   は当該制度の対象者になりえます。
   
   
   が、こういった早々に見切りをつけた、つけざるを得なかった方の場合、
   破産管財人の証明にまでたどり着けないってことがあり得るんじゃない
   か、ということ。
   
   
   
   (つづく、でしょう。きっと)
   
   




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◇   編集後記


    新年早々風邪を引いて辟易していました。  T_T
    
    
    でも、近くの医院にいくと同病者が実に多かったです。
    
    
    僕は昨年にインフルエンザの予防接種を受けていたんで、熱が出る
    ことはなかったのですが、受けていない、あるいは効果が現れる前
    に罹患した方は、高熱を伴ってそりゃもう大変な様子。
    
    
    熱がなくても全身の倦怠感、節々の痛み、吐き気、寒気、頭痛等々
    その症状は決して楽ではないです。
    
    それでも、熱がないとまだ動けますからね。おかげさまで、とりあえ
    ず外出をキャンセルする事態には至っていません。
    
    
    もっとも、日常の書類を作成したり、調べておかなけりゃならない
    資料に目を通す、といったことは捗らなかったんですが・・・
    
    
    健康が一番、を痛感しておる所です。
    
    (いつもこんな時だけ、そう思うなぁ・・・)
    
    
    
    
    
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    さて、アメリカではいよいよオバマ政権誕生に向けてのカウントダウ
    ンが始まりましたねぇ。
    
    しかし、オバマ氏が大統領に就任するだけで世を覆っている数多く
    の問題が劇的に解決するわけではありません。
    
    
    期待するだけの資質があっても、あまりにも巨大すぎるそれは
    かえって大きすぎる負担になりはしないか?
    
    
    アメリカ経済の疲弊が日本にも暗い影を落としている現状を憂い、
    一刻も早い回復を願いつつも、早急に答えを求める危険性を考えて
    しまうのは悲観的すぎますか・・・
    
    

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