2009年1月23日号 (no. 115)
バックナンバー(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【働くと年金が減るというならば、だれも働かない】
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■働くと年金が減る、ならば働かない。
年金を受け取っている人が働くと、収入に応じて年金が減額される
という仕組みがあります。
ご存知の方も多いかと思いますが、これは
在職老齢年金という仕組みです。
例えば、年金だけを受け取る場合には月額25万円の人がいるとします。
そこで、その人が働いて月額5万円の収入があった場合には、
在職老齢年金
の仕組みにより、年金額が5万円減って月額20万円になると仮定します
(厳密にはこのような計算にはならないと思いますが)。
この場合、「25万円の年金だけを受け取る」のが良いか、
それとも、「5万円の収入(不労収入ではなく、時間を使った勤労収入と
仮定します)と20万円の年金を受け取る」のが良いかと聞かれれば、
おそらく全員が前者を取るのではないでしょうか。
その方が合理的と考えるのが人間です。
考え方も妥当です。
■就労意欲が萎える。
在職老齢年金の趣旨は、働ける高齢者の年金額を抑えて、働けない
高齢者への配分を多くしようという点にあります。
しかし、働くと年金が減るとなると、本来ならば働くことができる
高齢者も働く意欲が萎えるのではないでしょうか。
60歳の人に合うと、結構、元気な方が多いですから、まだ働けるはずです。
年金というのは、「世代間
扶養」という性質をもっていますが、同時に、
積み立てという性質も持っています。
現に、「払った
保険料は返ってくるよね」という意識で、年金の
保険料
は払われているはずです。
つまり、加入者は、年金というものを「世代間
扶養」というよりも
「積立て」と思ってるわけです。
「払った
保険料は返ってくるよね」というのは、言い換えると「
預金の
払い出し」とほぼ同じです。
にもかかわらず、働くと年金が減るという対応をされると、年金を
受け取る人はヘソを曲げて「もう働かない」となるのではないかと私は思います。
となると、「
在職老齢年金制度が年金受給者の就労意欲を削いでいる」
とも言えるのではないでしょうか。
年金の財源を考慮しないといけないのは分かるのですが、やはり
在職老齢年金には納得がいきません。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
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■働くと年金が減る、ならば働かない。
年金を受け取っている人が働くと、収入に応じて年金が減額される
という仕組みがあります。
ご存知の方も多いかと思いますが、これは在職老齢年金という仕組みです。
例えば、年金だけを受け取る場合には月額25万円の人がいるとします。
そこで、その人が働いて月額5万円の収入があった場合には、在職老齢年金
の仕組みにより、年金額が5万円減って月額20万円になると仮定します
(厳密にはこのような計算にはならないと思いますが)。
この場合、「25万円の年金だけを受け取る」のが良いか、
それとも、「5万円の収入(不労収入ではなく、時間を使った勤労収入と
仮定します)と20万円の年金を受け取る」のが良いかと聞かれれば、
おそらく全員が前者を取るのではないでしょうか。
その方が合理的と考えるのが人間です。
考え方も妥当です。
■就労意欲が萎える。
在職老齢年金の趣旨は、働ける高齢者の年金額を抑えて、働けない
高齢者への配分を多くしようという点にあります。
しかし、働くと年金が減るとなると、本来ならば働くことができる
高齢者も働く意欲が萎えるのではないでしょうか。
60歳の人に合うと、結構、元気な方が多いですから、まだ働けるはずです。
年金というのは、「世代間扶養」という性質をもっていますが、同時に、
積み立てという性質も持っています。
現に、「払った保険料は返ってくるよね」という意識で、年金の保険料
は払われているはずです。
つまり、加入者は、年金というものを「世代間扶養」というよりも
「積立て」と思ってるわけです。
「払った保険料は返ってくるよね」というのは、言い換えると「預金の
払い出し」とほぼ同じです。
にもかかわらず、働くと年金が減るという対応をされると、年金を
受け取る人はヘソを曲げて「もう働かない」となるのではないかと私は思います。
となると、「在職老齢年金制度が年金受給者の就労意欲を削いでいる」
とも言えるのではないでしょうか。
年金の財源を考慮しないといけないのは分かるのですが、やはり
在職老齢年金には納得がいきません。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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残業で悩んでいませんか?
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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