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社労士受験ゼミ
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 白書対策
4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
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1 お知らせ
まずは、お知らせです。
毎年GWに実施しています勉強会「スクランブル過去問答練」、
今年も実施します。
実施日時は、
5月3日(日) 13:30~16:40
労働基準法の過去問
5月4日(月) 13:30~16:40
厚生年金保険法の過去問
となります。
その他詳細は↓に掲載しております。
http://www.sr-knet.com/2009.5.3.html
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-徴収法<雇保>問10-A「認可申請書の変更の届出」です。
☆☆======================================================☆☆
労働保険事務組合は、
労働保険事務組合認可申請書に添付された
定款の記載に
変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、
その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働
局長に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「認可申請書の変更の届出」に関する出題です。
ここのところ出題がありませんでしたが、認可申請書やその添付書類の変更に
関する届出は、過去に何度も出題されています。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【12-雇保8-C】
労働保険事務組合は、
労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更が生じた
場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載
した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する
公共職業安定所長又は労働基準
監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。
【10-労災8-B】
労働保険事務組合は、
労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更が生じた
場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を届け
出なければならない。
【5-雇保9-C】
労働保険事務組合は、
労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更を生じた
場合には、その変更があった日の翌日から起算して10日以内にその変更を
届け出なければならない。
【8-雇保10-B】
労働保険事務組合の最近の財産目録又は
貸借対照表に変更を生じた場合には、
その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届出書を、
所轄
公共職業安定所長又は所轄
労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県
労働局長に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
まず、
【12-雇保8-C】、【10-労災8-B】、【5-雇保9-C】ですが、
いずれも認可申請書の記載事項に変更があった場合について、
出題しています。
で、【5-雇保9-C】だけ、提出期限が「10日以内」となっています。
これが誤りですね。
提出期限は14日以内です。
ですので、
【12-雇保8-C】、【10-労災8-B】は正しい内容です。
これに対して、【20-雇保10-A】と【8-雇保10-B】ですが、
こちらは添付書類に変更があった場合の届出について、出題しています。
添付書類については、変更があった場合、なんでもかんでも届出が必要
ってものではありません。
定款の記載に変更があった場合、これは届出が必要です。
これに対して財産目録や
貸借対照表の変更、これは届出は必要ありません。
ですので、【20-雇保10-A】は正しく、
財産目録や
貸借対照表の変更について、届出が必要としている
【8-雇保10-B】は、誤りです。
添付書類については、
変更の届出が必要なものと、
必要ではないものとがあるので、
ここは注意しておく必要があります。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「保険料水準の固定と
マクロ経済スライド」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P113)。
☆☆======================================================☆☆
国民年金の
被保険者(
第1号被保険者)は、毎月一定額(2008(平成20)年度は
14,410円)の保険料を納付し、
厚生年金の
被保険者は、毎月受け取る給与や
賞与
に基づいた額に、定められた保険料率(2007(平成19)年10月~2008年9月は
14.996%)を乗じた額を労使で折半負担することとなっている。
少子高齢化が急速に進む中で、将来の保険料水準が際限なく上昇してしまうの
ではないかといった懸念の声があったことから、2004(平成16)年の改正では、
将来の現役世代の過重な負担を回避するため、最終的な保険料水準を
厚生年金で
18.30%、
国民年金で16,900円(2004年度価格)に固定するとともに、
被保険者
数の減少などに応じ給付水準を自動的に調整する仕組み(
マクロ経済スライド)
を導入している。これにより、標準的な年金の給付水準は、年金を受給し始める
時点(65歳)で、現役サラリーマン世帯の平均的所得の59.3%から、2023(平成
35)年度以降には50.2%となるものと見込まれている(2004年
財政再計算結果)。
☆☆======================================================☆☆
「
保険料水準固定方式」と「
マクロ経済スライド」に関する記載です。
保険料に関しては、
【17-厚年-選択】で、
平成16年の改正では、
厚生年金保険の最終的な保険料水準を( A )%に
固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整する
仕組み(
マクロ経済スライド)を導入した。
という白書の記載に似た出題が行われています。
また、【19-国年-選択】で、
国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成
19年度に属する月の月分は( A )円)に、その年度の保険料改定率を乗
じて得た額とされている。
という出題が行われています。
厚生年金保険では最終的な率、
国民年金ではその年度の保険料額が空欄にされて
います。
つまり、その年度の保険料率と保険料額、
さらには、最終的な保険料率や保険料額、
いずれも覚えておく必要があるってことです。
白書からの抜粋だけではなく、
保険料率、保険料額いずれも、選択式での出題、十分考えられますからね。
そうそう、答えは
【17-厚年-選択】:18.3
【19-国年-選択】:14,140
です。
ちなみに、【19-国年-選択】の答えの「14,140」は覚えておく必要は
ないですから。
平成21年度の額を覚えておきましょう。
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4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
今回掲載する労働力調査の結果は「完全
失業者」と「完全
失業率」です。
☆☆====================================================☆☆
完全
失業者は平成20 年平均で265万人となり、前年に比べ8万人増加し、
6年ぶりの増加となっています。
男女別にみると、男性は159万人と5万人の増加、女性は106万人と3万人
の増加と、男女とも6年ぶりの増加となりました。
完全
失業率(労働力人口に占める完全
失業者の割合)は、平成20年平均
で4.0%となり、前年に比べ0.1ポイント上昇し、6年ぶりの上昇となって
います。
男女別にみると、男性は4.1%と0.2ポイントの上昇、女性は3.8%と0.1
ポイントの上昇と、男女とも6年ぶりの上昇となりました。
なお、完全
失業率は、平成10年以降11年連続で男性が女性を上回って
推移しています。
☆☆====================================================☆☆
完全
失業率に関しては、一時期、毎年のように出題されていましたが、
ここ数年は出題されていません。
改善されたからってところがあるんでしょう。
しかし、平成20年は6年ぶりに増加していますので、再び出題してくるって
こと、あり得ます。
過去の出題傾向からすれば、年齢階級別の完全
失業率、ここは狙われやすい
ところです。
年齢階級別の完全
失業率に関しては、過去に
【 15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全
失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全
失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全
失業率は、40~59歳層の完全
失業率の2倍以上となっ
ている。
【 14-2-A 】
平成13年における完全
失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。
【 12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全
失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。
というような出題があります。
これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
ちなみに、平成20年の年齢階級別の完全
失業率は
15~19歳 8.0%
20~24歳 7.1%
25~29歳 6.0%
30~34歳 4.5%
60~64歳 4.3%
と、若年層と60歳代前半で高くなっています。
若年層が高いってことは、押さえておく必要があるでしょう。
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加藤 光大
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 白書対策
4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
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まずは、お知らせです。
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今年も実施します。
実施日時は、
5月3日(日) 13:30~16:40 労働基準法の過去問
5月4日(月) 13:30~16:40 厚生年金保険法の過去問
となります。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-徴収法<雇保>問10-A「認可申請書の変更の届出」です。
☆☆======================================================☆☆
労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に
変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、
その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働
局長に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「認可申請書の変更の届出」に関する出題です。
ここのところ出題がありませんでしたが、認可申請書やその添付書類の変更に
関する届出は、過去に何度も出題されています。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【12-雇保8-C】
労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更が生じた
場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載
した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は労働基準
監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。
【10-労災8-B】
労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更が生じた
場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を届け
出なければならない。
【5-雇保9-C】
労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更を生じた
場合には、その変更があった日の翌日から起算して10日以内にその変更を
届け出なければならない。
【8-雇保10-B】
労働保険事務組合の最近の財産目録又は貸借対照表に変更を生じた場合には、
その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届出書を、
所轄公共職業安定所長又は所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県
労働局長に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
まず、
【12-雇保8-C】、【10-労災8-B】、【5-雇保9-C】ですが、
いずれも認可申請書の記載事項に変更があった場合について、
出題しています。
で、【5-雇保9-C】だけ、提出期限が「10日以内」となっています。
これが誤りですね。
提出期限は14日以内です。
ですので、
【12-雇保8-C】、【10-労災8-B】は正しい内容です。
これに対して、【20-雇保10-A】と【8-雇保10-B】ですが、
こちらは添付書類に変更があった場合の届出について、出題しています。
添付書類については、変更があった場合、なんでもかんでも届出が必要
ってものではありません。
定款の記載に変更があった場合、これは届出が必要です。
これに対して財産目録や貸借対照表の変更、これは届出は必要ありません。
ですので、【20-雇保10-A】は正しく、
財産目録や貸借対照表の変更について、届出が必要としている
【8-雇保10-B】は、誤りです。
添付書類については、
変更の届出が必要なものと、
必要ではないものとがあるので、
ここは注意しておく必要があります。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「保険料水準の固定とマクロ経済スライド」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P113)。
☆☆======================================================☆☆
国民年金の被保険者(第1号被保険者)は、毎月一定額(2008(平成20)年度は
14,410円)の保険料を納付し、厚生年金の被保険者は、毎月受け取る給与や賞与
に基づいた額に、定められた保険料率(2007(平成19)年10月~2008年9月は
14.996%)を乗じた額を労使で折半負担することとなっている。
少子高齢化が急速に進む中で、将来の保険料水準が際限なく上昇してしまうの
ではないかといった懸念の声があったことから、2004(平成16)年の改正では、
将来の現役世代の過重な負担を回避するため、最終的な保険料水準を厚生年金で
18.30%、国民年金で16,900円(2004年度価格)に固定するとともに、被保険者
数の減少などに応じ給付水準を自動的に調整する仕組み(マクロ経済スライド)
を導入している。これにより、標準的な年金の給付水準は、年金を受給し始める
時点(65歳)で、現役サラリーマン世帯の平均的所得の59.3%から、2023(平成
35)年度以降には50.2%となるものと見込まれている(2004年財政再計算結果)。
☆☆======================================================☆☆
「保険料水準固定方式」と「マクロ経済スライド」に関する記載です。
保険料に関しては、
【17-厚年-選択】で、
平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を( A )%に
固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整する
仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
という白書の記載に似た出題が行われています。
また、【19-国年-選択】で、
国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成
19年度に属する月の月分は( A )円)に、その年度の保険料改定率を乗
じて得た額とされている。
という出題が行われています。
厚生年金保険では最終的な率、国民年金ではその年度の保険料額が空欄にされて
います。
つまり、その年度の保険料率と保険料額、
さらには、最終的な保険料率や保険料額、
いずれも覚えておく必要があるってことです。
白書からの抜粋だけではなく、
保険料率、保険料額いずれも、選択式での出題、十分考えられますからね。
そうそう、答えは
【17-厚年-選択】:18.3
【19-国年-選択】:14,140
です。
ちなみに、【19-国年-選択】の答えの「14,140」は覚えておく必要は
ないですから。
平成21年度の額を覚えておきましょう。
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4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
今回掲載する労働力調査の結果は「完全失業者」と「完全失業率」です。
☆☆====================================================☆☆
完全失業者は平成20 年平均で265万人となり、前年に比べ8万人増加し、
6年ぶりの増加となっています。
男女別にみると、男性は159万人と5万人の増加、女性は106万人と3万人
の増加と、男女とも6年ぶりの増加となりました。
完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、平成20年平均
で4.0%となり、前年に比べ0.1ポイント上昇し、6年ぶりの上昇となって
います。
男女別にみると、男性は4.1%と0.2ポイントの上昇、女性は3.8%と0.1
ポイントの上昇と、男女とも6年ぶりの上昇となりました。
なお、完全失業率は、平成10年以降11年連続で男性が女性を上回って
推移しています。
☆☆====================================================☆☆
完全失業率に関しては、一時期、毎年のように出題されていましたが、
ここ数年は出題されていません。
改善されたからってところがあるんでしょう。
しかし、平成20年は6年ぶりに増加していますので、再び出題してくるって
こと、あり得ます。
過去の出題傾向からすれば、年齢階級別の完全失業率、ここは狙われやすい
ところです。
年齢階級別の完全失業率に関しては、過去に
【 15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。
【 14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。
【 12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。
というような出題があります。
これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
ちなみに、平成20年の年齢階級別の完全失業率は
15~19歳 8.0%
20~24歳 7.1%
25~29歳 6.0%
30~34歳 4.5%
60~64歳 4.3%
と、若年層と60歳代前半で高くなっています。
若年層が高いってことは、押さえておく必要があるでしょう。
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