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コラムの泉

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働くことは「契約」です。

 おはようございます。

 社会保険労務士の内海 正人です。


 春、真っ只中です。

 しかし、転職市場はまだまだ熱いです。

 今日は社員を受け入れる際の注意についてです。

 
 会社が社員を雇うときには

 ○ 募集

 ○ 面接
 
 ○ 採用決定等

 の手順を踏むことになります。

 
 そして、いざ働いてもらうときには、

 会社と入社する人は、契約を結ぶのです。

 これが労働契約です。


 労働契約は必ず締結しなくてはなりません。

 なぜなら、労働基準法で決まっているからです。


 なぜ法律で厳しく義務付けているのでしょうか。



 これは入社後のトラブルを防止するためです。


 ○ 給料の額

 ○ 担当する業務の内容

 ○ 働く場所

 ○ 勤務時間

 ○ 休日休憩時間など、


 社員が働くにあたって特に誤解が生じないように処遇面を中心に

 書面などで入社する人に交付することが決められています。

 このことからもわかるように、働くことは「契約」なのです。


 
 ここで契約とするのは社員の身分を手にすることにより

「権利と義務」が発生します。

 つまり、労働契約は最初のルール付けなのです。
 

 労働基準法のルーツは「工場法」と言う法律がベースとなっています。

 つまり、生産ラインに工員が準備して、時間になるとラインが動き出し、

 工員の皆さんが決められた仕事を行うのです。

 
 この場合は一人でも時間を守らないとラインそのものの動きが鈍くなり、

 生産性があがりません。


 その名残でしょうか。

 日本の法律では労働は「労働した時間と成果が比例する」と言う考えが

 根付いています。


 つまり、労働契約というルールで働き方を決めているのです。
 

 仮に労働契約が無かったらどういうことが起こるか考えてみると
 
 ○ 賃金の額について当初の決めたもの違う

 ○ 休日の曜日が違う(土日休みで無ければ、就職しなかった)

 ○ 働く場所について、いきなり転勤させられた
 
 などの、トラブルが生じます。
 


 そして、争いになる例も少なくありません。争いにならなくても、

 トラブルが発生すれば社員は会社のことを信用しなくなります。

 このような状況に陥ったらお互いに不幸です。



 さらに、労働契約は、法律で社員に書面にて交付することが義務です。

 このことを怠ったために、労働基準監督署の調査を受け、

 マスコミ沙汰になった事例もあります。
 


 それは、山梨県の旅館の事例です。

 新入社員に労働契約の交付を怠ったために新聞沙汰になった話です。


 この話は、従業員10人未満の旅館で、新人3人が入社しました。

 当初の予定されていた初任給と、実際の支給金額に乖離があり、

 話が違うと社員達が訴えたのです。

 その際に労働契約がなされていないということで、


 この旅館は検察に書類送検されたのです。

 
 たかが、紙なのですが、とても重要な書類ということです。

 会社と社員の最初のルールです。

 覚えておきましょう。


 
 ○ 「顧問契約」、「単発の有料相談」は
 
 https://www.roumu55.com/komon.html

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 日本中央社会保険労務士事務所・(株)日本中央会計事務所
 取締役社労士 内海正人
 住所:東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4階
 ●電 話 → 03-3539-3047
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