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「専門業務型裁量労働制」について・・・

Q≫

みなし労働時間制の1つ、
専門業務型裁量労働制」について、
詳しく教えてください。


A≫

専門業務型裁量労働制」とは、
→ 研究開発の業務等その性質上、
→ 業務の遂行の手段や時間の配分などに関し、
→ 使用者が具体的な指示をせず、
→ 一定の時間労働したものとみなす。
という制度です。

具体的には、
→ 労使協定により、
→ 下記の事項を定めた場合において、
→ 労働者を裁量労働対象業務に就かせたときは、
→ 当該労働者は、
→ 労使協定に定める時間労働したものとみなされます。


労使協定に定める事項】

1.制度の対象とする業務  
2.対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者
具体的な指示をしないこと
3.労働時間としてみなす時間
4.対象となる労働者労働時間の状況に応じて実施する健康・福
祉を確保するための措置の具体的内容
5.対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体
的内容
6.協定の有効期間(3年以内とすることが望ましい。)
7.4及び5に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期
間及びその期間満了後3年間保存すること


★実際の様式サンプル
→ http://www.soumunomori.com/senmon.pdf


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