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カテゴリ
最終更新日
2005年03月30日 18:35
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著作者
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ポイント
Q≫
みなし労働時間制の1つ、
「
専門業務型裁量労働制」について、
詳しく教えてください。
A≫
「
専門業務型裁量労働制」とは、
→ 研究開発の業務等その性質上、
→ 業務の遂行の手段や時間の配分などに関し、
→
使用者が具体的な指示をせず、
→ 一定の時間労働したものとみなす。
という制度です。
具体的には、
→
労使協定により、
→ 下記の事項を定めた場合において、
→
労働者を裁量労働対象業務に就かせたときは、
→ 当該
労働者は、
→
労使協定に定める時間労働したものとみなされます。
【
労使協定に定める事項】
1.制度の対象とする業務
2.対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し
労働者に
具体的な指示をしないこと
3.
労働時間としてみなす時間
4.対象となる
労働者の
労働時間の状況に応じて実施する健康・福
祉を確保するための措置の具体的内容
5.対象となる
労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体
的内容
6.協定の有効期間(3年以内とすることが望ましい。)
7.4及び5に関し
労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期
間及びその期間満了後3年間保存すること
★実際の様式サンプル
→
http://www.soumunomori.com/senmon.pdf
「専門業務型裁量労働制」について・・・
atc-774
column:column_labor:column_labor_standards_act
2005-03-30
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