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~得する税務・
会計情報~ 第82号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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持分あり医療
法人から持分なし医療
法人への移行
旧医療法で設立された医療
法人の出資持分については、医療
法人の税引き後
利益は
配当等での利益処分ができないので毎年累積していきます。
将来の
相続税額負担等のことを考えると、毎年度にて理事長
報酬を医療
法人
の利益が出ないように最大限度とることが必要と考えます。
中小企業には、
相続税の納税猶予制度が農家と同じように適用されることに
なりましたがこの中小企業に医療
法人は含まれていません。
経過措置型医療
法人の出資額評価については税務上の問題が解決されないままとなっています。
新医療法で設立する医療
法人には、出資持分がないので持分評価による
相続税
の問題はありませんが、毎年度にて理事長
報酬を医療
法人の利益が出ないよう
に最大限度とることが必要なのは上記と同じです。理事長
報酬を最大限とるこ
とと
死亡退職金にて後継者のいない一人
法人の解散時における残余財産を少な
くするようにしたいと考えます。
また、昨年には既存の持分あり医療
法人から持分なし医療
法人への移行(持分
放棄)について税務上の解釈がでたので、それに基づいた移行手続きをすれば、
課税されないことが明確となりました。(
相続税法第66条第4項、第6項、同施
行令第33条第3項1号から4号)その内容は、つぎのとおりです。
1.(1)その組織運営が適正であること
(2)
定款に
役員等について親族や特殊関係者が3分の1以下と定めること
2.
法人に財産の贈与等をした者に対し特別の利益を与えないこと
3.
定款に解散時の残余財産が国等に帰属する旨の定めがあること
4.
法人に法令に違反等や公益に反する事実がないこと
これに関係して平成20年7月8日には新法令解釈
通達14がでていますが、いづれに
しても持分ありから持分なしの医療
法人への移行は、可能ですが現実としてかな
りハードルが高いといえます。
社団医療
法人44,672
法人のうち持分ありが43,638
法人(平成20年3月現在)で98
%となっています。大半の医療
法人では、持分評価について他の中小企業と違い
相続税の評価が懸案事項となっています。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者 優和 松山本部 大西聰一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385
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持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行
旧医療法で設立された医療法人の出資持分については、医療法人の税引き後
利益は配当等での利益処分ができないので毎年累積していきます。
将来の相続税額負担等のことを考えると、毎年度にて理事長報酬を医療法人
の利益が出ないように最大限度とることが必要と考えます。
中小企業には、相続税の納税猶予制度が農家と同じように適用されることに
なりましたがこの中小企業に医療法人は含まれていません。経過措置型医療
法人の出資額評価については税務上の問題が解決されないままとなっています。
新医療法で設立する医療法人には、出資持分がないので持分評価による相続税
の問題はありませんが、毎年度にて理事長報酬を医療法人の利益が出ないよう
に最大限度とることが必要なのは上記と同じです。理事長報酬を最大限とるこ
とと死亡退職金にて後継者のいない一人法人の解散時における残余財産を少な
くするようにしたいと考えます。
また、昨年には既存の持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行(持分
放棄)について税務上の解釈がでたので、それに基づいた移行手続きをすれば、
課税されないことが明確となりました。(相続税法第66条第4項、第6項、同施
行令第33条第3項1号から4号)その内容は、つぎのとおりです。
1.(1)その組織運営が適正であること
(2)定款に役員等について親族や特殊関係者が3分の1以下と定めること
2.法人に財産の贈与等をした者に対し特別の利益を与えないこと
3.定款に解散時の残余財産が国等に帰属する旨の定めがあること
4.法人に法令に違反等や公益に反する事実がないこと
これに関係して平成20年7月8日には新法令解釈通達14がでていますが、いづれに
しても持分ありから持分なしの医療法人への移行は、可能ですが現実としてかな
りハードルが高いといえます。
社団医療法人44,672法人のうち持分ありが43,638法人(平成20年3月現在)で98
%となっています。大半の医療法人では、持分評価について他の中小企業と違い
相続税の評価が懸案事項となっています。
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