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三六協定自動更新について

三六協定労働基準法第36条)で協定する項目は以下のとおりです。
・時間外または休日の労働をさせる必要がある具体的理由
・対象労働者の業務、人数(業務区分の細分化、時間外労働が必要な業務範囲の明確化)
・1日についての延長時間のほか、1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間についての延長時間三六協定
休日労働を行なう日とその始業・終業時刻
・有効期間

 このうち有効期間は、労働協約以外で三六協定を締結する場合は必ず定めなければなりません。
 また、労働協約の場合有効期間を定める場合は3年を超える有効期間を定めることは出来ません。(労働組合法第15条)


しかし、労働基準法施行規則第17条2項では、自動更新について以下のように規定しています。

法第三十六条第一項 に規定する協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出にかえることができる。

自動更新の届出は、以下のものを所轄労働基準監督署長へ提出することにより、効力が発生します。
・更新のつど、使用者は労使当事者が更新することについて異議がなかったことを証する書面(更新の届出書(様式は任意)に労使当事者双方が記名捺印するなど)(労働基準法施行規則第17条2項、S29.6.29基発355号)
・以前の三六協定書(自動更新する旨の条項と監督署受理印のあるもの)


三六協定は原則的な労働時間を超える必要があった場合に免責されるという性質を考えると、その都度実情に応じ最小限度時間を設定するのが望ましいと言えます。
したがって、三六協定は、自動更新ではなく、その都度協定するのが良いでしょう。


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