2009年6月7日号 (no. 246)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【出勤停止に
有給休暇を充当するのは妥当か】
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■会社の判断で出勤停止させ、会社の判断で出勤停止日に
有給休暇を充当する。
ある社員さんが罹患している感染症(麻疹など)の拡大を防ぐために、会社の判断でその社員さんを出勤停止させた。
その場合、会社の判断で、出勤停止した日に
有給休暇を充当するのは妥当なのでしょうか。
出勤停止になると、その分だけ給与が減りますよね。
そのため、
有給休暇を出勤停止日に充当することで、給与の減りを緩和しようというのが狙いです。
しかし、会社の判断で
有給休暇を充当してしまうのは良いのでしょうか。
通常は、
有給休暇を使うには、社員さんの申請が必要ですよね(休暇の取得申請ですね)。
にもかかわらず、会社の判断で
有給休暇を使うかどうかを決めてしまっているわけです。
ただ、今回の場合、会社が社員さんのためを思って、
有給休暇を充当してあげたとも考えられます。
つまり、出勤停止になれば少ないながらも給与が減ってしまうから、何らかのフォローが必要だと会社が考えるわけです。
そこで、本来ならば
有給休暇を使えない場面(出勤停止だから労働義務がなくなる)にもかかわらず、あえて
有給休暇を使えるようにしてあげたと判断できます。
会社側の配慮なのですね。
ならば、
「たとえ社員さんのためであっても、勝手に
有給休暇を充当すべきではない」と考えるのか、
それとも、
「社員さんのために役立つ配慮だから、禁止しなくてもよい」と考えるのか。
どちらでしょうか。
■「社員さんの便宜をはかるため」ならば、
有給休暇の充当も不当とは言い切れない。
私の立場は後者です。
つまり、「社員さんのために役立つ配慮だから、禁止しなくてもよい」という立場です。
一般に、社員さんからの申請があってはじめて休暇は使えるのであって、会社の判断で
有給休暇を付与することはできないのが原則です。
ただ、
有給休暇を充当することが社員さんにとって望ましい場面ならば、会社の判断で
有給休暇を付与することは必ずしもダメとは言い切れません。
例えば、病気(入院等を要しない風邪など)や怪我で、1~2日ほど休む場合を想定すると、この休んだ日には
有給休暇を充当したいと考えるのが通常ですから、本人からの申請を待たずに会社の判断で
有給休暇を欠勤した日に充当しても、休んだ本人にはほとんど不利益がないわけです。
私も以前に、上記の様に扱ってもらったことがあります(有り難かったです)。
ただ、別の用途で
有給休暇を使う予定があるならば、欠勤への休暇の充当処理は避けたいところですよね。
例えば、旅行で連続
有給休暇を使う予定の人にしてみれば、休暇の充当はして欲しくないと考えるかもしれません。
この場合には、会社は、割り当てた
有給休暇を後から取消すべきですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日テーマ【出勤停止に有給休暇を充当するのは妥当か】
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■会社の判断で出勤停止させ、会社の判断で出勤停止日に有給休暇を充当する。
ある社員さんが罹患している感染症(麻疹など)の拡大を防ぐために、会社の判断でその社員さんを出勤停止させた。
その場合、会社の判断で、出勤停止した日に有給休暇を充当するのは妥当なのでしょうか。
出勤停止になると、その分だけ給与が減りますよね。
そのため、有給休暇を出勤停止日に充当することで、給与の減りを緩和しようというのが狙いです。
しかし、会社の判断で有給休暇を充当してしまうのは良いのでしょうか。
通常は、有給休暇を使うには、社員さんの申請が必要ですよね(休暇の取得申請ですね)。
にもかかわらず、会社の判断で有給休暇を使うかどうかを決めてしまっているわけです。
ただ、今回の場合、会社が社員さんのためを思って、有給休暇を充当してあげたとも考えられます。
つまり、出勤停止になれば少ないながらも給与が減ってしまうから、何らかのフォローが必要だと会社が考えるわけです。
そこで、本来ならば有給休暇を使えない場面(出勤停止だから労働義務がなくなる)にもかかわらず、あえて有給休暇を使えるようにしてあげたと判断できます。
会社側の配慮なのですね。
ならば、
「たとえ社員さんのためであっても、勝手に有給休暇を充当すべきではない」と考えるのか、
それとも、
「社員さんのために役立つ配慮だから、禁止しなくてもよい」と考えるのか。
どちらでしょうか。
■「社員さんの便宜をはかるため」ならば、有給休暇の充当も不当とは言い切れない。
私の立場は後者です。
つまり、「社員さんのために役立つ配慮だから、禁止しなくてもよい」という立場です。
一般に、社員さんからの申請があってはじめて休暇は使えるのであって、会社の判断で有給休暇を付与することはできないのが原則です。
ただ、有給休暇を充当することが社員さんにとって望ましい場面ならば、会社の判断で有給休暇を付与することは必ずしもダメとは言い切れません。
例えば、病気(入院等を要しない風邪など)や怪我で、1~2日ほど休む場合を想定すると、この休んだ日には有給休暇を充当したいと考えるのが通常ですから、本人からの申請を待たずに会社の判断で有給休暇を欠勤した日に充当しても、休んだ本人にはほとんど不利益がないわけです。
私も以前に、上記の様に扱ってもらったことがあります(有り難かったです)。
ただ、別の用途で有給休暇を使う予定があるならば、欠勤への休暇の充当処理は避けたいところですよね。
例えば、旅行で連続有給休暇を使う予定の人にしてみれば、休暇の充当はして欲しくないと考えるかもしれません。
この場合には、会社は、割り当てた有給休暇を後から取消すべきですね。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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