2009年6月17日号 (no. 256)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【臨時パートタイム社員さんの
社会保険をどうするか】
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■時に忙しかったり、時に暇だったりするけど、いつ加入するのか。
例えば、7月や8月、もしくは12月や1月が繁忙期のため集中的に忙しく、パートタイム社員さんであっても、フルタイム社員さんと同等の勤務シフト(フルタイム社員との比較で2/3を超える勤務シフト)で働いている時期があり、
一方、
上記以外の時期は閑散期で、フルタイム社員さんに比べて、1/3程度しか勤務をしていないというようなパートタイム社員さんがいるとします。
となると、このような働き方をするパートタイム社員さん(季節によって勤務スケジュールが変わる働き方をする人)は、はたして
社会保険に加入するのかどうかということが分からない場面もありますよね。
忙しい時期を基準にすると、
社会保険には加入すべきと判断できますし、他方で、常に忙しいわけでもないから、
社会保険には加入しなくても差し支えないのではないかとも判断できます。
■3ヶ月連続で条件を満たすか否かが分岐点。
パートタイム社員さんの
社会保険への加入を判断する際には、「連続3ヶ月間にわたり、条件を満たしているかどうか」という基準を用いることもあるようです(これは全国共通か、それとも地域ごとに違うのか分かりませんが)。
つまり、「1ヶ月の間でも条件を満たせば、直ちに
社会保険に加入する」というわけではなく、ある種の「浸透期間」のようなものを設定しているとのこと(私は、実務上、このように理解しています)。
公に公表されている事実ではないようですが、実務的には上記のような処理が行われているようです。
となると、たとえ1ヶ月、もしくは2ヶ月にわたり、フルタイム社員さんとの比較で2/3を超える勤務シフトで働いたとしても、
社会保険に加入するかどうかは保留できるということです。
言うなれば、3ヶ月に到達する前に、勤務調整をして、加入条件に当てはまらないようにするのか、それとも、そのままの勤務シフトを維持して、
社会保険に加入するのか、という2つの選択肢を選ぶための調整期間が設けられているのではないでしょうか。
なお、3ヶ月間にわたり条件を満たしているにもかかわらず
社会保険に加入しない場合は、
社会保険事務所の指導を受けるはずです(もし、指導されたら、速やかに加入してください)。
なお、一度、
社会保険に加入すると、(原則として)任意での脱退はできませんので、十分に留意の上で手続きを進めて下さい(中には、強引に脱退を試みる会社もあるようですが、おそらく「ルール違反」ですのでやめて下さい)。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■時に忙しかったり、時に暇だったりするけど、いつ加入するのか。
例えば、7月や8月、もしくは12月や1月が繁忙期のため集中的に忙しく、パートタイム社員さんであっても、フルタイム社員さんと同等の勤務シフト(フルタイム社員との比較で2/3を超える勤務シフト)で働いている時期があり、
一方、
上記以外の時期は閑散期で、フルタイム社員さんに比べて、1/3程度しか勤務をしていないというようなパートタイム社員さんがいるとします。
となると、このような働き方をするパートタイム社員さん(季節によって勤務スケジュールが変わる働き方をする人)は、はたして社会保険に加入するのかどうかということが分からない場面もありますよね。
忙しい時期を基準にすると、社会保険には加入すべきと判断できますし、他方で、常に忙しいわけでもないから、社会保険には加入しなくても差し支えないのではないかとも判断できます。
■3ヶ月連続で条件を満たすか否かが分岐点。
パートタイム社員さんの社会保険への加入を判断する際には、「連続3ヶ月間にわたり、条件を満たしているかどうか」という基準を用いることもあるようです(これは全国共通か、それとも地域ごとに違うのか分かりませんが)。
つまり、「1ヶ月の間でも条件を満たせば、直ちに社会保険に加入する」というわけではなく、ある種の「浸透期間」のようなものを設定しているとのこと(私は、実務上、このように理解しています)。
公に公表されている事実ではないようですが、実務的には上記のような処理が行われているようです。
となると、たとえ1ヶ月、もしくは2ヶ月にわたり、フルタイム社員さんとの比較で2/3を超える勤務シフトで働いたとしても、社会保険に加入するかどうかは保留できるということです。
言うなれば、3ヶ月に到達する前に、勤務調整をして、加入条件に当てはまらないようにするのか、それとも、そのままの勤務シフトを維持して、社会保険に加入するのか、という2つの選択肢を選ぶための調整期間が設けられているのではないでしょうか。
なお、3ヶ月間にわたり条件を満たしているにもかかわらず社会保険に加入しない場合は、社会保険事務所の指導を受けるはずです(もし、指導されたら、速やかに加入してください)。
なお、一度、社会保険に加入すると、(原則として)任意での脱退はできませんので、十分に留意の上で手続きを進めて下さい(中には、強引に脱退を試みる会社もあるようですが、おそらく「ルール違反」ですのでやめて下さい)。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
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表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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