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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「
厚生年金保険法問10-C・E」
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1 はじめに
今年の試験まで、およそ2週間になりました。
ここまでくると、
試験までにできること、限られます。
当然、
優先してやらなければいけないこと、
まずは、これを進める必要があります。
では、
優先すべきこと、
これは、人それぞれ違ってきます。
基本の再確認のために、
もう一度、テキストを読み直したほうがよい人
過去問をもう一度解いたほうがよい人
覚えてないものが多すぎるから
とにかく暗記に徹する必要のある人
これから試験まで、何を、すべきなのか、
すべきことを、しっかりと進めていく、
これが合格につながります。
試験まで残された時間を有意義に過ごしてください。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-厚年法問8-D「
厚生年金基金」です。
☆☆======================================================☆☆
厚生年金基金がその業務の一部を委託することができる
法人は、信託業務を営む
金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(農業協同組合法に規定される
事業のうち、生命共済の事業を行うものに限る)及び
企業年金連合会に限られる。
☆☆======================================================☆☆
「
厚生年金基金の業務の委託」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 13-4-C 】
厚生年金基金は、その業務の一部を、信託会社(信託業を営む銀行を含む)、生命
保険会社、
厚生年金基金連合会その他政令で定める
法人に委託することができる。
なお、
年金数理業務については、信託会社及び生命保険会社に委託することが
できるが、
厚生年金基金連合会に対しては委託することはできない。
☆☆======================================================☆☆
【 13-4-C 】は出題当時の文章そのままです。
ですので、「
厚生年金基金連合会」なんて言葉が入っていますが、
出題当時は正しい内容でした。
ただ、現在の規定では、誤りになります。
そこで、
【 20-8-D 】ですが、こちらも、どこに業務の委託をすることができるのか、
この点を論点にしています。
現在、業務の委託をすることができるのは、
信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、
企業年金
連合会に限定されていません。
「信託会社」や「その他の
法人」にも、その業務の一部を委託することが
できます。
ですので、【 20-8-D 】も誤りです。
どこに委託することができるのか
これは1つの論点になりますので、注意しておく必要がありますが・・・・
もう一つ論点にされる点があります。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-10-B 】
国民年金基金は、
社会保険庁長官の許可を受けて、
国民年金基金連合会に業務
の一部を委託することができる。
☆☆======================================================☆☆
業務の委託に関しては、
国民年金基金についても規定があります。
で、
国民年金基金の
業務委託については、
「厚生労働大臣の認可」受けて業務の一部を委託することができる
とされています。
厚生年金基金の業務の委託については、
「厚生労働大臣の認可」
とは規定していません。
この違い、
厚生年金基金のほうで誤った内容として出題してくる可能性
ありますので、違いを押さえるようにしておきましょう。
それと、【 15-10-B 】は誤りです。
行政官職名が違いますね。
「
社会保険庁長官」ではなく、「厚生労働大臣」です。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「
社会保険庁改革の更なる推進(組織改革)」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P285)。
☆☆======================================================☆☆
社会保険庁の組織については、2007(平成19)年6月に「
日本年金機構法」が
成立し、公的年金に係る財政責任・管理運営責任は国が担いつつ、事業運営に
関する業務を新たに非
公務員型の公
法人が行うこととされている。
政府管掌健康保険(政管健保)については、自主自律の運営による保険者機能
の強化や、地域の事情を踏まえた取組みの推進を図るため、2008(平成20)年
10月に、国とは切り離された非
公務員型の公
法人である全国
健康保険協会を
設立し、都道府県単位の財政運営を基本とすることとしている。
また、公的年金については、2010(平成22)年1月に、非
公務員型の公
法人
である
日本年金機構を設立することとしており、機構においては、
1)能力と実績による
人事管理を導入して職員の意識改革を図り、
2)国民のニーズに応じた業務運営を的確に行うことにより更なるサービス
向上を図り、
3)外部委託化など、事業の適正かつ効率的な実施に努める
こととしている。
機構設立に向けて、内閣官房の下の「年金業務・組織再生会議」の意見を聴いて
定められる「機構の当面の業務運営に関する基本計画」に基づいて、厚生労働
大臣が任命する設立委員が、
1)職員の
労働条件及び職員の
採用の基準の決定、
2)職員の
採用、
3)業務方法書等の策定
など、具体的検討を進め、機構への業務の円滑な引継ぎを確保し、事業の適正
かつ効率的な運営を図ることとしている。
☆☆======================================================☆☆
「全国
健康保険協会と
日本年金機構」に関する記載です。
全国
健康保険協会の設立に伴い、
健康保険法が大幅に改正されています。
当然、その改正点は注意ですが、
設立の経緯などが一般常識として出題されるってこと、十分あり得ます。
ですから、概略は知っておく必要があります。
それと、「
日本年金機構」ですが・・・
こちらに関しては、平成22年から動き出すので、
法律論としての出題であれば、まだ施行されていないので、
誤った内容としての出題になるでしょうが、
一般常識として、この白書の文章が出題されるってこと、
考えられます。
細かいことが出題されるってことは、ないと思いますが、
念のため、
平成22年1月に非
公務員型の公
法人である
日本年金機構を設立
事業運営に関する業務行う
財政責任・管理運営責任は国が担う
なんてことは、知っておいても損はないでしょう。
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4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「
厚生年金保険法問10-C・E」
今回の過去問ベース選択対策は、
厚生年金保険法です。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「
厚生年金保険法問10-C・E」の問題をベースにしています)
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
1 60歳台前半の
老齢厚生年金の
受給権者が
被保険者である場合、その者の
( A )と
老齢厚生年金の( B )との合計額が( C )万円以下の
ときは、年金の支給停止は行われない。
2
被保険者である60歳台前半の
老齢厚生年金の
受給権者について、その者
の( A )が改定された場合は、改定が行われた( D )から新たな
( A )に基づいて( E )が再計算され、当該改定が行われた
( D )から、年金額が改定される。
☆☆====================================================☆☆
択一式で出題された60歳台前半の
在職老齢年金に関する問題に空欄を
作ったものです。
在職老齢年金については、平成7年に記述式で出題されています。
そのときは、支給停止額の計算過程と計算結果が空欄になっていたので、
けっこう厄介な問題でした。
それに比べれば、この問題は、基本的な内容です。
ただ、用語とかを正確に覚えていないと・・・・
埋められないなんて箇所も出てきてしまうかもしれませんね。
AとBの空欄の答え、
逆にしないように。
C、これは絶対に覚えておかないといけない金額です。
Dは、択一式で頻繁に論点にされる箇所です。
在職老齢年金だけではなく、他の規定と合わせて押さえておく必要があります。
☆☆===================================================☆☆
【 解答 】です。
A:総
報酬月額相当額
B:基本月額
C:28
D:月
E:支給停止額
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加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「厚生年金保険法問10-C・E」
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1 はじめに
今年の試験まで、およそ2週間になりました。
ここまでくると、
試験までにできること、限られます。
当然、
優先してやらなければいけないこと、
まずは、これを進める必要があります。
では、
優先すべきこと、
これは、人それぞれ違ってきます。
基本の再確認のために、
もう一度、テキストを読み直したほうがよい人
過去問をもう一度解いたほうがよい人
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-厚年法問8-D「厚生年金基金」です。
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厚生年金基金がその業務の一部を委託することができる法人は、信託業務を営む
金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(農業協同組合法に規定される
事業のうち、生命共済の事業を行うものに限る)及び企業年金連合会に限られる。
☆☆======================================================☆☆
「厚生年金基金の業務の委託」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 13-4-C 】
厚生年金基金は、その業務の一部を、信託会社(信託業を営む銀行を含む)、生命
保険会社、厚生年金基金連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
なお、年金数理業務については、信託会社及び生命保険会社に委託することが
できるが、厚生年金基金連合会に対しては委託することはできない。
☆☆======================================================☆☆
【 13-4-C 】は出題当時の文章そのままです。
ですので、「厚生年金基金連合会」なんて言葉が入っていますが、
出題当時は正しい内容でした。
ただ、現在の規定では、誤りになります。
そこで、
【 20-8-D 】ですが、こちらも、どこに業務の委託をすることができるのか、
この点を論点にしています。
現在、業務の委託をすることができるのは、
信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、企業年金
連合会に限定されていません。
「信託会社」や「その他の法人」にも、その業務の一部を委託することが
できます。
ですので、【 20-8-D 】も誤りです。
どこに委託することができるのか
これは1つの論点になりますので、注意しておく必要がありますが・・・・
もう一つ論点にされる点があります。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-10-B 】
国民年金基金は、社会保険庁長官の許可を受けて、国民年金基金連合会に業務
の一部を委託することができる。
☆☆======================================================☆☆
業務の委託に関しては、国民年金基金についても規定があります。
で、国民年金基金の業務委託については、
「厚生労働大臣の認可」受けて業務の一部を委託することができる
とされています。
厚生年金基金の業務の委託については、
「厚生労働大臣の認可」
とは規定していません。
この違い、厚生年金基金のほうで誤った内容として出題してくる可能性
ありますので、違いを押さえるようにしておきましょう。
それと、【 15-10-B 】は誤りです。
行政官職名が違いますね。
「社会保険庁長官」ではなく、「厚生労働大臣」です。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「社会保険庁改革の更なる推進(組織改革)」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P285)。
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社会保険庁の組織については、2007(平成19)年6月に「日本年金機構法」が
成立し、公的年金に係る財政責任・管理運営責任は国が担いつつ、事業運営に
関する業務を新たに非公務員型の公法人が行うこととされている。
政府管掌健康保険(政管健保)については、自主自律の運営による保険者機能
の強化や、地域の事情を踏まえた取組みの推進を図るため、2008(平成20)年
10月に、国とは切り離された非公務員型の公法人である全国健康保険協会を
設立し、都道府県単位の財政運営を基本とすることとしている。
また、公的年金については、2010(平成22)年1月に、非公務員型の公法人
である日本年金機構を設立することとしており、機構においては、
1)能力と実績による人事管理を導入して職員の意識改革を図り、
2)国民のニーズに応じた業務運営を的確に行うことにより更なるサービス
向上を図り、
3)外部委託化など、事業の適正かつ効率的な実施に努める
こととしている。
機構設立に向けて、内閣官房の下の「年金業務・組織再生会議」の意見を聴いて
定められる「機構の当面の業務運営に関する基本計画」に基づいて、厚生労働
大臣が任命する設立委員が、
1)職員の労働条件及び職員の採用の基準の決定、
2)職員の採用、
3)業務方法書等の策定
など、具体的検討を進め、機構への業務の円滑な引継ぎを確保し、事業の適正
かつ効率的な運営を図ることとしている。
☆☆======================================================☆☆
「全国健康保険協会と日本年金機構」に関する記載です。
全国健康保険協会の設立に伴い、健康保険法が大幅に改正されています。
当然、その改正点は注意ですが、
設立の経緯などが一般常識として出題されるってこと、十分あり得ます。
ですから、概略は知っておく必要があります。
それと、「日本年金機構」ですが・・・
こちらに関しては、平成22年から動き出すので、
法律論としての出題であれば、まだ施行されていないので、
誤った内容としての出題になるでしょうが、
一般常識として、この白書の文章が出題されるってこと、
考えられます。
細かいことが出題されるってことは、ないと思いますが、
念のため、
平成22年1月に非公務員型の公法人である日本年金機構を設立
事業運営に関する業務行う
財政責任・管理運営責任は国が担う
なんてことは、知っておいても損はないでしょう。
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4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「厚生年金保険法問10-C・E」
今回の過去問ベース選択対策は、厚生年金保険法です。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「厚生年金保険法問10-C・E」の問題をベースにしています)
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
1 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の
( A )と老齢厚生年金の( B )との合計額が( C )万円以下の
ときは、年金の支給停止は行われない。
2 被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者
の( A )が改定された場合は、改定が行われた( D )から新たな
( A )に基づいて( E )が再計算され、当該改定が行われた
( D )から、年金額が改定される。
☆☆====================================================☆☆
択一式で出題された60歳台前半の在職老齢年金に関する問題に空欄を
作ったものです。
在職老齢年金については、平成7年に記述式で出題されています。
そのときは、支給停止額の計算過程と計算結果が空欄になっていたので、
けっこう厄介な問題でした。
それに比べれば、この問題は、基本的な内容です。
ただ、用語とかを正確に覚えていないと・・・・
埋められないなんて箇所も出てきてしまうかもしれませんね。
AとBの空欄の答え、
逆にしないように。
C、これは絶対に覚えておかないといけない金額です。
Dは、択一式で頻繁に論点にされる箇所です。
在職老齢年金だけではなく、他の規定と合わせて押さえておく必要があります。
☆☆===================================================☆☆
【 解答 】です。
A:総報酬月額相当額
B:基本月額
C:28
D:月
E:支給停止額
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