2009年9月18日号 (no. 349)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【休暇の計画付与をしたいが、休暇の残日数が足りない、、】
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■計画付与なのに、計画通りにできない。
ご存知のように、
有給休暇には計画付与という制度がありますね。
本来は、休暇は自主的に利用できるものなのですが、自主的にはあまり消化できていないときには、会社が計画的に休暇を消化するのが計画付与です。
ただ、計画付与は便利な仕組みではあるのですが、休暇を計画的に付与するときに休暇が残っていないと付与することができません。
例えば、9月28日、29日、30日の3日間を連続の計画付与休暇にしようとするときには、最低でも8日の休暇が残っていないと計画付与が実施できません(5日を超える休暇が計画付与の対象になるため)。
ところが、残日数が8日未満の人の場合は計画付与ができないのですね。
しかしながら、休暇が取得できないからといって、9月28日、29日、30日に出勤してもおそらく仕事はできないはずです。ほとんどの人は休暇中ですからね。
となると、残日数が8日未満の社員さんに、何らかのフォローをしなければいけませんよね。
■休暇の残日数が足りなくなるなら、休暇の先行付与をするのが良い。
選択し得る手段は、
1、特別に
有給休暇を増やす(つまり、残日数が7日なら1日増やす。残日数が6日ならば2日増やす。残5日なら3日増やす。8日になるように休暇日数を調整するわけですね)。
2、9月28日、29日、30日に無給の休暇を設定する。
3、次の時期に付与される
有給休暇を先行して使う(
有給休暇の先行付与)。
ざっと、この3つなのではないでしょうか。
私がオススメするのは、3です。
つまり、計画で消化する休暇だけを先に付与して、残りの休暇は予定の時期に付与するのが良いのではないでしょうか。
具体的に例えを作ると、現在の休暇日数が5日だとすると、計画付与には3日の休暇が追加で必要ですね。そこで、次の
有給休暇から3日だけ前借りするわけです。
次期の
有給休暇は11日付与されるとすれば、3日だけを今使って、残りの8日の休暇は予定通りの次期に付与するという段取りです。先に必要な日数を隔離しておくという発想ですね。
有給休暇というのは指定の時期に取得するのが通例ですが、先んじて取得するのは差し支えありません。逆に、取得時点で必要な休暇日数を与えないのはダメです。
先んじるのは良いが、遅れるのはダメということですね。
ゆえに、
有給休暇の計画付与を実施するならば、
有給休暇の先行付与も仕組みとして併設しておくと、残日数が足りない時に対応できます。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【休暇の計画付与をしたいが、休暇の残日数が足りない、、】
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■計画付与なのに、計画通りにできない。
ご存知のように、有給休暇には計画付与という制度がありますね。
本来は、休暇は自主的に利用できるものなのですが、自主的にはあまり消化できていないときには、会社が計画的に休暇を消化するのが計画付与です。
ただ、計画付与は便利な仕組みではあるのですが、休暇を計画的に付与するときに休暇が残っていないと付与することができません。
例えば、9月28日、29日、30日の3日間を連続の計画付与休暇にしようとするときには、最低でも8日の休暇が残っていないと計画付与が実施できません(5日を超える休暇が計画付与の対象になるため)。
ところが、残日数が8日未満の人の場合は計画付与ができないのですね。
しかしながら、休暇が取得できないからといって、9月28日、29日、30日に出勤してもおそらく仕事はできないはずです。ほとんどの人は休暇中ですからね。
となると、残日数が8日未満の社員さんに、何らかのフォローをしなければいけませんよね。
■休暇の残日数が足りなくなるなら、休暇の先行付与をするのが良い。
選択し得る手段は、
1、特別に有給休暇を増やす(つまり、残日数が7日なら1日増やす。残日数が6日ならば2日増やす。残5日なら3日増やす。8日になるように休暇日数を調整するわけですね)。
2、9月28日、29日、30日に無給の休暇を設定する。
3、次の時期に付与される有給休暇を先行して使う(有給休暇の先行付与)。
ざっと、この3つなのではないでしょうか。
私がオススメするのは、3です。
つまり、計画で消化する休暇だけを先に付与して、残りの休暇は予定の時期に付与するのが良いのではないでしょうか。
具体的に例えを作ると、現在の休暇日数が5日だとすると、計画付与には3日の休暇が追加で必要ですね。そこで、次の有給休暇から3日だけ前借りするわけです。
次期の有給休暇は11日付与されるとすれば、3日だけを今使って、残りの8日の休暇は予定通りの次期に付与するという段取りです。先に必要な日数を隔離しておくという発想ですね。
有給休暇というのは指定の時期に取得するのが通例ですが、先んじて取得するのは差し支えありません。逆に、取得時点で必要な休暇日数を与えないのはダメです。
先んじるのは良いが、遅れるのはダメということですね。
ゆえに、有給休暇の計画付与を実施するならば、有給休暇の先行付与も仕組みとして併設しておくと、残日数が足りない時に対応できます。
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『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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