2009年10月25日号 (no. 386)
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本日のテーマ【
就業規則を見る、読む、回覧する、印刷する、、どこまで行く?】
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就業規則は自由に読めるはずだし、印刷もできそうだが、、、。
就業規則を作ったり、既に作っている会社だと、その内容を社員さんに周知させているかと思います(周知させないor周知させていない会社もある)。
周知方法としては、文書で配布したり、メールで配布したり、社内イントラにupしたり、ファイルに綴じて備え付けたり、などなど多種の方法がありますね。ただ、周知のために説明会まで行う必要は無いです。
そこで、社員さんが、家に帰って
就業規則の内容をじっくり読もうと考え、会社に「
就業規則を印刷したい」と言ったとします。
就業規則の内容は込み入っていますから、その場でサッと読んで理解するのが難しいので、一度プリントアウトして持ち帰りたいというわけですね。
ただ、会社は
就業規則の印刷を拒否するかもしれません。社内文書だから印刷はダメとか、コピー機を使えない環境であるとか、単に内容を見られるが嫌なのか、何らかの理由で拒むことがあり得ます。
「印刷してじっくり読みたい」という希望と、「見るのは良いけれども、印刷までするのは困る」という会社のせめぎ合いです。
■閲覧できる状態は必要だけれども、それ以上は求めない。
法的には、閲覧できる状態にすれば足ります。ゆえに、印刷に応じることまでは必要ないです。
ただし、単に見たり読んだりするだけでなく、印刷することも閲覧の一形態であるから、あえて印刷を拒否することでもないのではないでしょうか。
例えば、イントラに
就業規則をupしている会社だと、社員が各自で
就業規則を閲覧し、各自でプリントアウトもできるようになっていますね。PDFファイルで保存されており、プリントアウトも容易。
他には、メールで渡すのも便利な手段ですね。
就業規則は確かに社内で作られた文書ですから、社内文書なのでしょう。ただ、社内文書といっても、取り扱いの程度は変わるはずです。社内文書では、「機密ー秘密ー社外秘、、」というように、取り扱いの程度を変えている会社もありますよね。
就業規則だと、上記の「社外秘」という位置づけではないでしょうか(緩い基準)。
就業規則にはCriticalな情報も特にありませんから、さほど厳しく取り扱うほどの文書ではないと私は思います。
新商品の企画書とか、製品の原価が書かれている書類とか、製品の設計書とか、このような文書だと取り扱いも厳しくなるのでしょうが、
就業規則ではここまで厳しくするものとは思えません。
「社員の目に触れないように」という扱いは、「都合が悪いのか?」と思われてしまいますから、なるべく
就業規則は公開するようにしたいですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【就業規則を見る、読む、回覧する、印刷する、、どこまで行く?】
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■就業規則は自由に読めるはずだし、印刷もできそうだが、、、。
就業規則を作ったり、既に作っている会社だと、その内容を社員さんに周知させているかと思います(周知させないor周知させていない会社もある)。
周知方法としては、文書で配布したり、メールで配布したり、社内イントラにupしたり、ファイルに綴じて備え付けたり、などなど多種の方法がありますね。ただ、周知のために説明会まで行う必要は無いです。
そこで、社員さんが、家に帰って就業規則の内容をじっくり読もうと考え、会社に「就業規則を印刷したい」と言ったとします。
就業規則の内容は込み入っていますから、その場でサッと読んで理解するのが難しいので、一度プリントアウトして持ち帰りたいというわけですね。
ただ、会社は就業規則の印刷を拒否するかもしれません。社内文書だから印刷はダメとか、コピー機を使えない環境であるとか、単に内容を見られるが嫌なのか、何らかの理由で拒むことがあり得ます。
「印刷してじっくり読みたい」という希望と、「見るのは良いけれども、印刷までするのは困る」という会社のせめぎ合いです。
■閲覧できる状態は必要だけれども、それ以上は求めない。
法的には、閲覧できる状態にすれば足ります。ゆえに、印刷に応じることまでは必要ないです。
ただし、単に見たり読んだりするだけでなく、印刷することも閲覧の一形態であるから、あえて印刷を拒否することでもないのではないでしょうか。
例えば、イントラに就業規則をupしている会社だと、社員が各自で就業規則を閲覧し、各自でプリントアウトもできるようになっていますね。PDFファイルで保存されており、プリントアウトも容易。
他には、メールで渡すのも便利な手段ですね。
就業規則は確かに社内で作られた文書ですから、社内文書なのでしょう。ただ、社内文書といっても、取り扱いの程度は変わるはずです。社内文書では、「機密ー秘密ー社外秘、、」というように、取り扱いの程度を変えている会社もありますよね。就業規則だと、上記の「社外秘」という位置づけではないでしょうか(緩い基準)。就業規則にはCriticalな情報も特にありませんから、さほど厳しく取り扱うほどの文書ではないと私は思います。
新商品の企画書とか、製品の原価が書かれている書類とか、製品の設計書とか、このような文書だと取り扱いも厳しくなるのでしょうが、就業規則ではここまで厳しくするものとは思えません。
「社員の目に触れないように」という扱いは、「都合が悪いのか?」と思われてしまいますから、なるべく就業規則は公開するようにしたいですね。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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