2009年10月30日号 (no. 391)
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本日のテーマ【休暇を消化している段階で再就職】
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■最終出勤日の翌日から休暇の消化が終わるまでの期間。
会社を
退職するとき、最終の出勤日の翌日以降に、休暇だけを単独で消化するときがありますよね。
在職中は休暇をあまり使っていなかったので、休暇がたくさん残っており、
退職を機にその休暇を消化しようという試みです。多い人だと、
退職後に40日の休暇を消化する人などもいます。
では、
退職後に休暇だけを単独で消化している状態で、別の会社に再就職したら何がおこるでしょうか。
特に何らの問題も無く再就職できるのか、それとも、何か考えるポイントがあるのか。
どちらでしょうか。
■休暇を消化しているならば、その期間は"在職中"の状態。
最終出勤日の翌日以降に休暇だけを消化している状態だと、厳密には
退職した状態にはなっていません。
「もう出勤していないんだから、
退職しているよね?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、休暇を消化するためには会社に在職していなければいけませんので、
退職はまだしていないのです。「社員じゃないのに休暇を使える」というのはおかしいでしょう?
ゆえに、「休暇を消化している=会社に在籍している」と考えるわけです。
となると、会社に在籍している状態(=休暇を消化している状態)で再就職するとなると、「
雇用保険と社会保険の扱い」、「兼職や副業の禁止ルール」、という2点を考えなければいけないですよね。
まず、「
雇用保険と社会保険の扱い」を考えると、公的な保険は
雇用契約と連動して運用しますから、在職している会社を経由して公的保険に加入します。
例えば、8月31日が最終出勤日で、休暇が30日残っており、9月1日以降に消化するならば、再就職先での保険加入は、10月の中頃になる(公休、週休、祝日には休暇を充当しないので、休暇の消化時期が後にずれる)でしょうか。その時期までは、前の会社で公的保険に加入し続けます。
それゆえ、勤務はしていないが休暇だけを消化している状態の会社で公的保険に加入します。再就職先の公的保険に加入する時期は、休暇の消化が終わった段階(前の勤務先での
雇用契約が終了した段階)です。
なお、
退職時に残っている休暇を、時間的に消化するのではなく金銭で補償するならば、最終出勤日の段階で
退職にすることも可能ですね。
あとは、「兼職や副業の禁止ルール」です。
「兼職や副業の禁止ルール」は、
就業規則に書かれていることが多いのですが、実際にどれほどキチンと運用されているのかは会社によって違います。
厳密に運用する会社だと、パートでちょっと働く程度でもダメと言われるでしょうし、一方、緩く運用している会社だと、兼職や副業についてのルールはあるものの、使っていない場合(形式的な禁止だけで、実際には制約無く兼職や副業ができる状態)もあります。
ゆえに、「兼職や副業の禁止ルール」の程度は会社ごとに違うので、各自が会社に確認しないといけません。
最終出勤日以降で、休暇だけを消化している状態ならば、在籍していても再就職を許すかもしれませんし、許さないかもしれません。
「出勤していないのだから、支障は無い」とも判断できるし、「在職していることには変わりない」とも判断できますからね。
同じ「兼職や副業の禁止ルール」であっても、会社によって程度が違うので、客観的に判断しにくいのです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【休暇を消化している段階で再就職】
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■最終出勤日の翌日から休暇の消化が終わるまでの期間。
会社を退職するとき、最終の出勤日の翌日以降に、休暇だけを単独で消化するときがありますよね。
在職中は休暇をあまり使っていなかったので、休暇がたくさん残っており、退職を機にその休暇を消化しようという試みです。多い人だと、退職後に40日の休暇を消化する人などもいます。
では、退職後に休暇だけを単独で消化している状態で、別の会社に再就職したら何がおこるでしょうか。
特に何らの問題も無く再就職できるのか、それとも、何か考えるポイントがあるのか。
どちらでしょうか。
■休暇を消化しているならば、その期間は"在職中"の状態。
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ゆえに、「休暇を消化している=会社に在籍している」と考えるわけです。
となると、会社に在籍している状態(=休暇を消化している状態)で再就職するとなると、「雇用保険と社会保険の扱い」、「兼職や副業の禁止ルール」、という2点を考えなければいけないですよね。
まず、「雇用保険と社会保険の扱い」を考えると、公的な保険は雇用契約と連動して運用しますから、在職している会社を経由して公的保険に加入します。
例えば、8月31日が最終出勤日で、休暇が30日残っており、9月1日以降に消化するならば、再就職先での保険加入は、10月の中頃になる(公休、週休、祝日には休暇を充当しないので、休暇の消化時期が後にずれる)でしょうか。その時期までは、前の会社で公的保険に加入し続けます。
それゆえ、勤務はしていないが休暇だけを消化している状態の会社で公的保険に加入します。再就職先の公的保険に加入する時期は、休暇の消化が終わった段階(前の勤務先での雇用契約が終了した段階)です。
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あとは、「兼職や副業の禁止ルール」です。
「兼職や副業の禁止ルール」は、就業規則に書かれていることが多いのですが、実際にどれほどキチンと運用されているのかは会社によって違います。
厳密に運用する会社だと、パートでちょっと働く程度でもダメと言われるでしょうし、一方、緩く運用している会社だと、兼職や副業についてのルールはあるものの、使っていない場合(形式的な禁止だけで、実際には制約無く兼職や副業ができる状態)もあります。
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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