○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.229>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2009年12月16日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
当塾ではいよいよ年明け1月より、「パーフェクトマスターコース」(経験者対象)、
「速習コース」(初学者・経験者対象)の2つのコースが開講します。
来年の
社労士試験合格を目指される方、年明けから気分も新たに
社労士の学習
を始められる方、来年こそ何か資格を取得したいと考えておられる方は、
当塾の講座説明会に是非ご参加ください。
講師スタッフ一同、みなさまの学習を全力でサポートさせていただきます!
さぁ、今日もやっていきましょう!
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi
※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、ipod、iphone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※ipod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
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▲▽宣伝△▼
1.「過去問題集4冊セット」発売のお知らせ
当塾の過去問題集は、過去8年間の5肢択一問題を科目ごと、条文順に
1問1答式に分類することにより、テキスト等と併せて学習することができます。
また、法改正等により現行法にそぐわない問題肢は改変し、解説についても
2010年の試験に対応した内容となっています。
■価格 4冊セット 5,160円(税・送料込)
■内容
□01 労基法・安衛法・労災法
□02 雇保法・徴収法
□03 健保法・一般常識(労働・社会)
□04 国年法・厚保法
■発送時期
□01、02 ⇒ 即日発送
□03、04 ⇒ 出来上がり次第発送
お申込み・お問合せ ⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=011&check=1
2.「2010年
社労士試験対策 無料講座説明会」のお知らせ
2010年
社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
これから
社労士の勉強を始められる方、来年度の受験を考えておられる方は、
講座説明会に是非ご参加ください。
★参加された方全員に
労働基準法改正のまとめ&2009年本試験解説CDを
プレゼント!
■東 京
□日時
○1月10日(日)14時00分~15時30分
○1月16日(土)14時00分~15時30分
□会場:中央区立産業会館(中央区東日本橋2-22-4)
会場URL ⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/access.html
■申込方法
参加ご希望の方は、お電話、メール、FAXにてお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
3.開講!!「ポータブル講座」
村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
通学生講義(動画)がダウンロードができ、好きな時間に好きな場所で
学習することができます。
□内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
□セット教材:テキスト、法改正テキスト、白書教材
※パソコンでご覧になることも可能です。
(パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります)
□開講記念価格 63,000円(税込)
☆ポータブル講座お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00129&check=2
4.1月開講「2010年
社労士試験対策 通学講座」受講生募集
2010年
社労士試験合格に向けた1月開講の通学講座をご案内します。
初学者・受験経験者対象の短期間での合格を目指す速修コース、受験経験者対象の
パーフェクトマスタークラスよりお選びいただけます。
■1月開講「パーフェクトマスターコース」 ☆東京
基本レクチャー全10回(約
60時間)、基礎答案練習会8回(48時間)、応用答案練習会
8回(48時間)、法改正講義(1回)、最終模擬試験(解説CD付)がセットになった
再学習者向けのコースです。
多くの問題を解くことにより、実践力を養い得点アップを目指します。
6月以降、
オプションで直前総まとめ講座を組み合わせて受講することも可能です。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材
□価格 120,000円(税込)
※基本レクチャーの労働科目については、生講義動画及び
CD-Rにより学習していただきます。
■速習コース ☆東京 2010年1月17日(日)開講
基本レクチャー全20回(約120時間)、基礎答案練習会8回(48時間)、法改正講義(1回)、
最終模擬試験(解説CD付)がセットになった速短期間で合格を目指すコースです。
初めて学習を始められる方、再学習の方を問わず学習しやすい内容となっています。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材
□一般価格 140,000円(税込)
再学習者価格/エル・エス・コーチ再受講生価格 130,000円(税込)
★通学講座共通特典
その1 復習用に授業内容の
CD‐ROM配布及び生講義動画と授業音声を配信します。
その2 8月直前期には、無料補講講座(全科目総復習)を行います。
☆通学講座詳細 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9
5.「2010年
社労士試験対策 通信講座」のご案内
音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
時間に学習することができます。
■基本レクチャ─コース
基本レクチャー全24回と法改正講義がセットになった基本の通信講座です。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材、
講義用
CD‐ROM、通学生用宿題問題・解説
□一般価格 80,000円(税込)
再学習者/エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
※
CD-ROM講座の講義についても、i-Pod等にダウンロードすることができます。
★通信講座の特徴
その1 音声+映像を駆使した学習システム
その2 講義は全て村中一英講師が担当します。
その3 通学生講義動画と授業音声をダウンロードできます。
☆通信講座詳細 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=10
6.「Eラーニング講座2010
社労士受験ゼミ」受講生募集
毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
Eラーニング専用サイト ⇒
http://www.ls-coach.com/
********************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A
療養の給付の範囲は、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他の
治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病
院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、移送であり、
具体的に必要とされるものの範囲は、当該傷病に係るこれらの病院若しくは診
療所又は薬局若しくは訪問看護
事業者の判断に委ねられる。
B
休業補償給付又は
休業給付は、業務上の事由又は
通勤による傷病の療養の
ため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給さ
れるが、労働することができない日であっても、
平均賃金の60%以上の金額
が支払われた日は、
待期期間3日の日数には算入されない。
C 業務上の事由又は
通勤により負傷し、又は疾病にかかった
労働者が、療養開
始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当
該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める
傷病等級に該当し、又は
該当することとなったときは、その状態が継続している間、当該
労働者に対し
て
傷病補償年金又は傷病年金が支給され、これらの年金を受ける者には休業
補償給付又は
休業給付は支給されない。
D
障害補償一時金又は障害一時金を受けた
労働者の当該障害の程度に変更を
生じ、
障害等級第7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至
った
障害等級に応ずる
障害補償年金又は
障害年金が支給されることとなるが、
その額を、既に支給された
障害補償一時金又は障害一時金の額の25分の1の
額を減じた額とするか、当該
障害補償一時金又は障害一時金の額に達するま
での間は
障害補償年金又は
障害年金の支給を停止するか、そのいずれかを受
給者は選択することができる。
E
介護補償給付又は
介護給付は、
障害補償年金若しくは
障害年金または傷病補
償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する者が当該年金の支給事由である
障害により常時又は随時介護を要する状態にある場合に支給される。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 C
A × 労災法第13条第2項
療養の給付の範囲は、設問のうち、政府が必要と認めるものに限られるため、
病院、診療所、薬局、訪問看護
事業者の判断に委ねられるわけではありません。
B × 労災法第14条第1項、昭和40.9.15基災発14号
休業最初の3日間に
平均賃金の60%以上の金額が支払われた場合であっても、
労基法の規定による
休業補償が行われたものとして取り扱われるため、
賃金
を受けた日には該当せず
待期期間に算入されます。
C ○ 労災法第12条の8第3項、第18条第2項、第23条
正しい。
療養補償給付又は
療養給付については、引き続き行われます。
D × 労災法第15条の2
障害(補償)一時金を受けていた者には、たとえその支給後にその障害の程度
に変更が生じても、新たに該当するに至った
障害等級に応ずる障害(補償)年金
が支給されることはないので誤りです。
E × 労災法第12条の8第4項
介護(補償)給付は、「障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の
受給権者であっ
て、常時又は随時介護を要する状態にあること」だけでなく「常時又は随時介護
を受けていること」が必要です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=128
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは。
早いもので師走ですね。1年はあっという間です。
私は8月に
社会保険労務士として開業いたしました。
合格したのが平成17年ですから、随分開業までうだうだ考えていました。
漠然と独立開業を考えていたのですが、今年になって10月頃に開業しよう
と思いました。
今の年齢が38歳。40歳になったころには生活を安定したいと思っていたので、
開業するなら今年と思いました。
ちょうどそう考えている矢先、ビジネスガイド等でおなじみの、大阪の上田先生が
東京で初の開業塾を開くというので、いの一番に申し込みしました。
この開業塾に参加したことは正解でした。
自分の中で開業へのカウンドダウンが始まりました。
でも人生ってうまいようにはいきません。
勤めていた会社が傾き、部下を何人もリストラしなくてはなりませんでした。
これが5月頃のことです。
営業部隊の責任者であった私は、部下を見捨てて自分だけ残ることはどうしても
許せなかったため、自分も辞める決心をしました。
その時は、正直再就職か一気に独立開業かで揺れました。
というのも、第二子が6月に生まれるからです。
相当悩みました。しかし、悩んでもしかたがありません。
これも、どこかの助っ人外人ではありませんが、神のお告げと思って、
6月末日に
退職しました。
子供は生まれるけどまだ小さい。
ですので、教育費もかかりませんから、独立は今かと。
そしておいおい教育費を稼いでいこうと思いましたね。
会社は辞めました。そこから試行
錯誤の毎日が続きます。
9月の下旬ごろでしょうか。
将来への不安が募り募って、夜も眠れません。
初めての経験ですが、震えて眠れないのです。
ここは考え方を改めました。
将来のことなんか誰もわかりません。
起きるか起こらないかわからないことで悩んで、今行動すべきことが出来ない
なんて非常に時間がもったいない。
今やるべきことをやれば、きっと良くなる、そう思って活動しています。
おかげで最近は引き合いも増え、うれしい多忙の毎日です。
物事は考え方しだいなんですね。
レビンコンサル
労務経営事務所
代表 五十嵐一浩
http://www.levin-consul.com/
ブログ 駆けろ!
社労士
http://levin-consul.seesaa.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
今回の五十嵐先生の話は勉強になりました。
私も未だに悩みの連続。ふるえて眠れないという気持ちがよくわかります。
将来のことなんか本当誰もわかりません。
今やるべきことをきちんとやれば自ずと道は開けてきますよね。
こつこつやるしかありません。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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社労士~
社会保険労務士受験ならエル・エス・コーチ~
http://sr-juken.com/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2009年12月16日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
当塾ではいよいよ年明け1月より、「パーフェクトマスターコース」(経験者対象)、
「速習コース」(初学者・経験者対象)の2つのコースが開講します。
来年の社労士試験合格を目指される方、年明けから気分も新たに社労士の学習
を始められる方、来年こそ何か資格を取得したいと考えておられる方は、
当塾の講座説明会に是非ご参加ください。
講師スタッフ一同、みなさまの学習を全力でサポートさせていただきます!
さぁ、今日もやっていきましょう!
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi
※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、ipod、iphone、PSPでご覧いただくことも可能です。
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お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
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1.「過去問題集4冊セット」発売のお知らせ
当塾の過去問題集は、過去8年間の5肢択一問題を科目ごと、条文順に
1問1答式に分類することにより、テキスト等と併せて学習することができます。
また、法改正等により現行法にそぐわない問題肢は改変し、解説についても
2010年の試験に対応した内容となっています。
■価格 4冊セット 5,160円(税・送料込)
■内容
□01 労基法・安衛法・労災法
□02 雇保法・徴収法
□03 健保法・一般常識(労働・社会)
□04 国年法・厚保法
■発送時期
□01、02 ⇒ 即日発送
□03、04 ⇒ 出来上がり次第発送
お申込み・お問合せ ⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=011&check=1
2.「2010年社労士試験対策 無料講座説明会」のお知らせ
2010年社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
これから社労士の勉強を始められる方、来年度の受験を考えておられる方は、
講座説明会に是非ご参加ください。
★参加された方全員に労働基準法改正のまとめ&2009年本試験解説CDを
プレゼント!
■東 京
□日時
○1月10日(日)14時00分~15時30分
○1月16日(土)14時00分~15時30分
□会場:中央区立産業会館(中央区東日本橋2-22-4)
会場URL ⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/access.html
■申込方法
参加ご希望の方は、お電話、メール、FAXにてお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
3.開講!!「ポータブル講座」
村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
通学生講義(動画)がダウンロードができ、好きな時間に好きな場所で
学習することができます。
□内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
□セット教材:テキスト、法改正テキスト、白書教材
※パソコンでご覧になることも可能です。
(パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります)
□開講記念価格 63,000円(税込)
☆ポータブル講座お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00129&check=2
4.1月開講「2010年社労士試験対策 通学講座」受講生募集
2010年社労士試験合格に向けた1月開講の通学講座をご案内します。
初学者・受験経験者対象の短期間での合格を目指す速修コース、受験経験者対象の
パーフェクトマスタークラスよりお選びいただけます。
■1月開講「パーフェクトマスターコース」 ☆東京
基本レクチャー全10回(約60時間)、基礎答案練習会8回(48時間)、応用答案練習会
8回(48時間)、法改正講義(1回)、最終模擬試験(解説CD付)がセットになった
再学習者向けのコースです。
多くの問題を解くことにより、実践力を養い得点アップを目指します。
6月以降、オプションで直前総まとめ講座を組み合わせて受講することも可能です。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材
□価格 120,000円(税込)
※基本レクチャーの労働科目については、生講義動画及びCD-Rにより学習していただきます。
■速習コース ☆東京 2010年1月17日(日)開講
基本レクチャー全20回(約120時間)、基礎答案練習会8回(48時間)、法改正講義(1回)、
最終模擬試験(解説CD付)がセットになった速短期間で合格を目指すコースです。
初めて学習を始められる方、再学習の方を問わず学習しやすい内容となっています。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材
□一般価格 140,000円(税込)
再学習者価格/エル・エス・コーチ再受講生価格 130,000円(税込)
★通学講座共通特典
その1 復習用に授業内容のCD‐ROM配布及び生講義動画と授業音声を配信します。
その2 8月直前期には、無料補講講座(全科目総復習)を行います。
☆通学講座詳細 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9
5.「2010年社労士試験対策 通信講座」のご案内
音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
時間に学習することができます。
■基本レクチャ─コース
基本レクチャー全24回と法改正講義がセットになった基本の通信講座です。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材、
講義用CD‐ROM、通学生用宿題問題・解説
□一般価格 80,000円(税込)
再学習者/エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
※CD-ROM講座の講義についても、i-Pod等にダウンロードすることができます。
★通信講座の特徴
その1 音声+映像を駆使した学習システム
その2 講義は全て村中一英講師が担当します。
その3 通学生講義動画と授業音声をダウンロードできます。
☆通信講座詳細 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=10
6.「Eラーニング講座2010 社労士受験ゼミ」受講生募集
毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
Eラーニング専用サイト ⇒
http://www.ls-coach.com/
********************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
[5]編集後記
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▼[1]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 療養の給付の範囲は、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他の
治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病
院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、移送であり、
具体的に必要とされるものの範囲は、当該傷病に係るこれらの病院若しくは診
療所又は薬局若しくは訪問看護事業者の判断に委ねられる。
B 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養の
ため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給さ
れるが、労働することができない日であっても、平均賃金の60%以上の金額
が支払われた日は、待期期間3日の日数には算入されない。
C 業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、療養開
始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当
該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当し、又は
該当することとなったときは、その状態が継続している間、当該労働者に対し
て傷病補償年金又は傷病年金が支給され、これらの年金を受ける者には休業
補償給付又は休業給付は支給されない。
D 障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を
生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至
った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害年金が支給されることとなるが、
その額を、既に支給された障害補償一時金又は障害一時金の額の25分の1の
額を減じた額とするか、当該障害補償一時金又は障害一時金の額に達するま
での間は障害補償年金又は障害年金の支給を停止するか、そのいずれかを受
給者は選択することができる。
E 介護補償給付又は介護給付は、障害補償年金若しくは障害年金または傷病補
償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する者が当該年金の支給事由である
障害により常時又は随時介護を要する状態にある場合に支給される。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 C
A × 労災法第13条第2項
療養の給付の範囲は、設問のうち、政府が必要と認めるものに限られるため、
病院、診療所、薬局、訪問看護事業者の判断に委ねられるわけではありません。
B × 労災法第14条第1項、昭和40.9.15基災発14号
休業最初の3日間に平均賃金の60%以上の金額が支払われた場合であっても、
労基法の規定による休業補償が行われたものとして取り扱われるため、賃金
を受けた日には該当せず待期期間に算入されます。
C ○ 労災法第12条の8第3項、第18条第2項、第23条
正しい。
療養補償給付又は療養給付については、引き続き行われます。
D × 労災法第15条の2
障害(補償)一時金を受けていた者には、たとえその支給後にその障害の程度
に変更が生じても、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害(補償)年金
が支給されることはないので誤りです。
E × 労災法第12条の8第4項
介護(補償)給付は、「障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給権者であっ
て、常時又は随時介護を要する状態にあること」だけでなく「常時又は随時介護
を受けていること」が必要です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=128
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▼[4]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは。
早いもので師走ですね。1年はあっという間です。
私は8月に社会保険労務士として開業いたしました。
合格したのが平成17年ですから、随分開業までうだうだ考えていました。
漠然と独立開業を考えていたのですが、今年になって10月頃に開業しよう
と思いました。
今の年齢が38歳。40歳になったころには生活を安定したいと思っていたので、
開業するなら今年と思いました。
ちょうどそう考えている矢先、ビジネスガイド等でおなじみの、大阪の上田先生が
東京で初の開業塾を開くというので、いの一番に申し込みしました。
この開業塾に参加したことは正解でした。
自分の中で開業へのカウンドダウンが始まりました。
でも人生ってうまいようにはいきません。
勤めていた会社が傾き、部下を何人もリストラしなくてはなりませんでした。
これが5月頃のことです。
営業部隊の責任者であった私は、部下を見捨てて自分だけ残ることはどうしても
許せなかったため、自分も辞める決心をしました。
その時は、正直再就職か一気に独立開業かで揺れました。
というのも、第二子が6月に生まれるからです。
相当悩みました。しかし、悩んでもしかたがありません。
これも、どこかの助っ人外人ではありませんが、神のお告げと思って、
6月末日に退職しました。
子供は生まれるけどまだ小さい。
ですので、教育費もかかりませんから、独立は今かと。
そしておいおい教育費を稼いでいこうと思いましたね。
会社は辞めました。そこから試行錯誤の毎日が続きます。
9月の下旬ごろでしょうか。
将来への不安が募り募って、夜も眠れません。
初めての経験ですが、震えて眠れないのです。
ここは考え方を改めました。
将来のことなんか誰もわかりません。
起きるか起こらないかわからないことで悩んで、今行動すべきことが出来ない
なんて非常に時間がもったいない。
今やるべきことをやれば、きっと良くなる、そう思って活動しています。
おかげで最近は引き合いも増え、うれしい多忙の毎日です。
物事は考え方しだいなんですね。
レビンコンサル労務経営事務所
代表 五十嵐一浩
http://www.levin-consul.com/
ブログ 駆けろ!社労士
http://levin-consul.seesaa.net/
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▼[5]編集後記
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今回の五十嵐先生の話は勉強になりました。
私も未だに悩みの連続。ふるえて眠れないという気持ちがよくわかります。
将来のことなんか本当誰もわかりません。
今やるべきことをきちんとやれば自ずと道は開けてきますよね。
こつこつやるしかありません。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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