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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
石下雅樹法律・
特許事務所 第40号 2010-01-06
http://www.ishioroshi.com/
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事務所概要
http://www.ishioroshi.com/btob/lawyer_officeb.html
顧問
契約についての詳細は
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_firstb.html
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1 今回の判例 商品の効果・性能の表示と景表法
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今回は、判例ではなく、
公正取引委員会の排除命令を取り上げたいと思います。
H21.3.16 公取委排除命令
「いびきクリップ」という商品を販売するA社とB社、「磁力クリップ」という商品を
販売するC社は、それぞれ、「いびきスッキリ、静かに快眠。」「睡眠時鼻につけるだけ
で、いびきを軽減。」など、いびきの軽減の効果を標ぼうして商品を販売していました。
これに対し、
公正取引委員会は、以下のように判断しました。
3社は、それぞれ、商品の包装容器及びインターネット上のウェブサイトにおいて、あ
たかも、当該商品を鼻に取り付けることにより,いびきを軽減するかのように示す表示を
行っているが、当
委員会が3社に対し当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の
提出を求めたところ、A社及びB社は資料を提出せず、C社が提出した資料は当該表示の
裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められない。
そして、当該商品の表示が、不当景品類及び不当表示防止法(景表法)4条2項の規定
(不実証広告規制)により、同条1項1号(優良誤認)に該当する表示とされ、景表法6
条1項に基づき、以下の排除命令が出されました。
ア 前記表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであ
る旨を公示すること。
イ
再発防止策を講じて,これを
役員及び
従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
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2 解説
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(1)優良誤認表示と資料の提出
景表法4条1項1号は、「商品又は
役務の品質、規格その他の内容について、一般消費
者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該
事業者と
同種若しくは類似の商品若しくは
役務を供給している他の
事業者に係るものよりも著しく
優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理
的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」に該当する表示を禁止しています(
優良誤認表示の禁止)。
そして、景表法4条2項によれば、このような優良誤認表示の疑いがある場合に、公正
取引
委員会は、その表示を行った
事業者に対し、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を
示す資料の提出を求めることができるとされています。そして、
事業者が一定期間内に資
料を提出しないときは、その表示が優良誤認表示であるとみなされ、排除命令の対象とな
る、と定められています。
この規定の趣旨は、
公正取引委員会による優良誤認行為の立証にかかる時間を短縮し、
合理的な根拠がなくなされている優良誤認表示に対する迅速な規制を実現できるようにす
ることにあります。
(2)資料が「合理的根拠」となるための要件
「不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針(不実証広告ガイドライン)
」は、景表法4条2項の「合理的な根拠を示す資料」といえるためには、以下の要件を求
めています。
ア 提出資料が客観的に実証されたものであること
イ 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応しているこ
と
また、資料の提出期限については、
公正取引委員会が資料の提出を求める文書を送達し
た日から、原則として、15日後とされています(不当景品類及び不当表示防止法第4条
第2項の規定による資料の提出要求の手続に関する規則2条)。
(3) 商品販売開始前からの資料準備の必要性
以上のとおり、ある商品の販売を行うに際し、その性能や効果等をうたった表示をする
場合には、その販売開始前にその合理的根拠を示す資料を確保しておく必要性は高いとい
えます。
そもそも、商道徳・ビジネスモラルの観点からも、実証されていない効果を表示するこ
とは問題がないとはいえないでしょうが、既に述べたとおり、
公正取引委員会から資料の
提出を求められてからはじめて準備しようとしても、15日という期間では短かすぎるか
らです。
そして、合理的な根拠を示す資料を提出できないときには、その表示が実際には正確な
表示だとしても、優良誤認表示とみなされ、排除命令の対象となってしまいます。また、
その排除命令が公表・報道される場合には、自社の評判にも大きな影響が生じかねません。
なお、資料が「合理的根拠」となるための要件の詳細については、別の機会に詳細に紹
介したいと思いますが、商品の表示が落とし穴とならないよう十分に注意すべきでしょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 少々PR ~ 第9回知的財産翻訳検定試験で石下弁護士が1級合格
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最後に少しだけPRをさせていただきます。
弊事務所所長の石下雅樹弁護士が、第9回知的財産翻訳検定試験で1級合格しました。(
主催 日本知的財産翻訳協会 後援 日本弁理士会 社団
法人発明協会 財団
法人知的
財産研究所 財団
法人経済産業調査会など)
この「1級」は、知的財産分野における専門職業翻訳者として推薦できるレベルとされて
います。検定における石下の解答は、
http://www.nipta.org/ExamResult_9-2_J.html
からご覧になることができます。
英文
契約書・英語法律文書和文翻訳は弊所が力を入れている業務分野です。詳細は以下を
ご覧ください。
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.html
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ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申出については、
弊所を出典として明示するなどの条件で、原則として無償でお受けしています。この場合
、遠慮なく下記のアドレス宛、メールでお申出ください。
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【編集発行】石下雅樹法律・
特許事務所
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-10-13
横浜東口ビル4階
弁護士紹介
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mailto:
info@ishioroshi.com まで
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1 今回の判例 商品の効果・性能の表示と景表法
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今回は、判例ではなく、公正取引委員会の排除命令を取り上げたいと思います。
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「いびきクリップ」という商品を販売するA社とB社、「磁力クリップ」という商品を
販売するC社は、それぞれ、「いびきスッキリ、静かに快眠。」「睡眠時鼻につけるだけ
で、いびきを軽減。」など、いびきの軽減の効果を標ぼうして商品を販売していました。
これに対し、公正取引委員会は、以下のように判断しました。
3社は、それぞれ、商品の包装容器及びインターネット上のウェブサイトにおいて、あ
たかも、当該商品を鼻に取り付けることにより,いびきを軽減するかのように示す表示を
行っているが、当委員会が3社に対し当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の
提出を求めたところ、A社及びB社は資料を提出せず、C社が提出した資料は当該表示の
裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められない。
そして、当該商品の表示が、不当景品類及び不当表示防止法(景表法)4条2項の規定
(不実証広告規制)により、同条1項1号(優良誤認)に該当する表示とされ、景表法6
条1項に基づき、以下の排除命令が出されました。
ア 前記表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであ
る旨を公示すること。
イ 再発防止策を講じて,これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
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2 解説
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(1)優良誤認表示と資料の提出
景表法4条1項1号は、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費
者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と
同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく
優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理
的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」に該当する表示を禁止しています(
優良誤認表示の禁止)。
そして、景表法4条2項によれば、このような優良誤認表示の疑いがある場合に、公正
取引委員会は、その表示を行った事業者に対し、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を
示す資料の提出を求めることができるとされています。そして、事業者が一定期間内に資
料を提出しないときは、その表示が優良誤認表示であるとみなされ、排除命令の対象とな
る、と定められています。
この規定の趣旨は、公正取引委員会による優良誤認行為の立証にかかる時間を短縮し、
合理的な根拠がなくなされている優良誤認表示に対する迅速な規制を実現できるようにす
ることにあります。
(2)資料が「合理的根拠」となるための要件
「不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針(不実証広告ガイドライン)
」は、景表法4条2項の「合理的な根拠を示す資料」といえるためには、以下の要件を求
めています。
ア 提出資料が客観的に実証されたものであること
イ 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応しているこ
と
また、資料の提出期限については、公正取引委員会が資料の提出を求める文書を送達し
た日から、原則として、15日後とされています(不当景品類及び不当表示防止法第4条
第2項の規定による資料の提出要求の手続に関する規則2条)。
(3) 商品販売開始前からの資料準備の必要性
以上のとおり、ある商品の販売を行うに際し、その性能や効果等をうたった表示をする
場合には、その販売開始前にその合理的根拠を示す資料を確保しておく必要性は高いとい
えます。
そもそも、商道徳・ビジネスモラルの観点からも、実証されていない効果を表示するこ
とは問題がないとはいえないでしょうが、既に述べたとおり、公正取引委員会から資料の
提出を求められてからはじめて準備しようとしても、15日という期間では短かすぎるか
らです。
そして、合理的な根拠を示す資料を提出できないときには、その表示が実際には正確な
表示だとしても、優良誤認表示とみなされ、排除命令の対象となってしまいます。また、
その排除命令が公表・報道される場合には、自社の評判にも大きな影響が生じかねません。
なお、資料が「合理的根拠」となるための要件の詳細については、別の機会に詳細に紹
介したいと思いますが、商品の表示が落とし穴とならないよう十分に注意すべきでしょう。
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3 少々PR ~ 第9回知的財産翻訳検定試験で石下弁護士が1級合格
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弊事務所所長の石下雅樹弁護士が、第9回知的財産翻訳検定試験で1級合格しました。(
主催 日本知的財産翻訳協会 後援 日本弁理士会 社団法人発明協会 財団法人知的
財産研究所 財団法人経済産業調査会など)
この「1級」は、知的財産分野における専門職業翻訳者として推薦できるレベルとされて
います。検定における石下の解答は、
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