2010年1月15日号 (no. 468)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休業手当として通常の賃金を支払っても構わない】
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■休業手当は平均賃金の60%だけれども、、、。
ご存知のように、会社の都合で休業すると手当を支給する必要があります。いわゆる「休業手当」ですね。
ただ、休業すると手当が必要なのは分かるものの、手当の金額を計算するときに戸惑う会社があります。「休業手当なんて今まで支払ったことがないし、、、」とか、「手当の金額はどうやって決めるの?」といった疑問を持つわけです。
確かに、会社を創業して以来、休業など実施したことは無いし、まして休業手当を支払ったことも無い会社も多いのでしょうから、手当の計算で混乱するのはもっともです。
ちなみに、休業手当は「平均賃金の60%以上」で計算するのが原則です。
ただ、あえて平均賃金というものを計算で出して、その平均賃金の60%で休業手当を計算するとなると面倒だと感じる会社もあるかもしれませんね。
「もっと簡単に処理できる方法はないの?」と思うかもしれません。
■有給休暇と同じ賃金を払うとしても構わない。
休業手当を支払うときは、有給休暇と同じように処理するのも一考です。
つまり、事務処理は休業ですが、実態は有給休暇と同じように処理するわけです。「休みながら賃金を払う」という特徴は休業と有給休暇で共通しているのですから、有給休暇の仕組みを休業に持ち込んで使うことも可能なのですね。
他にも、通常の賃金をそのまま支払うという方法もアリです。
あえて平均賃金を計算で求めたり、さらにその平均賃金の60%を掛けたりという作業を省略できますから、事務はとても簡単になりますよね。
もし、これらの方が簡単だと判断したならば、こちらで計算してもOKです。
ただし、休業手当は平均賃金の60%以上がルールですから、この水準を下回らないように気をつけてください。
通常の賃金を払うというのでしたら、休業手当の支給率は100%なのですから、差し支えないはず。また、有給休暇の賃金も、通常時の賃金をそのまま払っている会社だと、休業手当の水準を上回ることができるでしょう。
これらの方法の方が会社も簡単ですし、社員さんも分かりやすいですので、良い方法ではないかと思います。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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