2010年1月24日号 (no. 477)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【パートタイム社員の
社会保険は形式的に判断しない】
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■フルタイムの3/4を超えたら絶対に加入??
パートタイム社員が
社会保険に加入するかどうかという境目について考えるときには、いつもヤンヤヤンヤと話がこじれます。
フルタイム社員だと、
社会保険に加入するかどうかを選択することもないのですけれども、パートタイム社員だと事情が変わるのですね。
通説的な理解としては、フルタイムの
勤務時間とパートタイムの
勤務時間とを比較して、後者が前者の
勤務時間の3/4以上に達していると、
社会保険に加入すると判断するという流れです。
いわゆる「3/4条件」というものですが、この3/4条件をどうやって現実にあてはめるかが最大の問題です。
特に、「どの時点で3/4条件をあてはめるか」という時期の判断が客観的に決まっていませんので、人によって結論が変わったりするのです。
■3/4条件はあくまで"目安"。
パートタイム社員の
勤務時間がフルタイム社員の3/4以上になれば、「即座に!、絶対に!、
社会保険に加入だぁ!!」と考えている人もいるようですが、そこまで厳格な条件でもないのです。
「フルタイムの
勤務時間とパートタイムの
勤務時間とを比較して、後者が前者の
勤務時間の3/4以上に達している」という点がパートタイム社員が
社会保険に加入するときの条件ですが、「3/4以上」という部分は、公的には「おおむね3/4以上」と表現されています。
ポイントは「おおむね」という表現です。
「おおむね」とは、「だいたい」とか「おおよそ」という意味ですから、厳格に3/4以上という条件を運用しようという意図は無いと読み取れます。
例えば、会社が繁忙期にさしかかっているときに、パートタイム社員がフルタイム社員と同じぐらいに働いたとしても、そのような一時的な事情だけで
社会保険に加入するわけではないのです。
社会保険に加入するときの判断は、「3/4以上」という形式判断も用いますが、「今後、継続的にフルタイム社員と同等程度の
勤務時間で仕事していくだろう」という定性的な判断も加味して、総合的に行うものなのですね。
加入するかどうかキワドイとき(
勤務時間が月120時間をウロウロするような勤務スケジュールなど)には、「加入するかどうかは会社で判断してください」と年金事務所から言われることもありますから、さほど厳格ではないのですね。こんなときは、会社と社員の間でも、「
社会保険に加入しますか? どうしますか?」と相互に確認することもありますよね。
ゆえに、パートタイム社員が
社会保険に加入するときは、3/4以上という形式的条件だけで判断しないようにしたいですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■フルタイムの3/4を超えたら絶対に加入??
パートタイム社員が社会保険に加入するかどうかという境目について考えるときには、いつもヤンヤヤンヤと話がこじれます。
フルタイム社員だと、社会保険に加入するかどうかを選択することもないのですけれども、パートタイム社員だと事情が変わるのですね。
通説的な理解としては、フルタイムの勤務時間とパートタイムの勤務時間とを比較して、後者が前者の勤務時間の3/4以上に達していると、社会保険に加入すると判断するという流れです。
いわゆる「3/4条件」というものですが、この3/4条件をどうやって現実にあてはめるかが最大の問題です。
特に、「どの時点で3/4条件をあてはめるか」という時期の判断が客観的に決まっていませんので、人によって結論が変わったりするのです。
■3/4条件はあくまで"目安"。
パートタイム社員の勤務時間がフルタイム社員の3/4以上になれば、「即座に!、絶対に!、社会保険に加入だぁ!!」と考えている人もいるようですが、そこまで厳格な条件でもないのです。
「フルタイムの勤務時間とパートタイムの勤務時間とを比較して、後者が前者の勤務時間の3/4以上に達している」という点がパートタイム社員が社会保険に加入するときの条件ですが、「3/4以上」という部分は、公的には「おおむね3/4以上」と表現されています。
ポイントは「おおむね」という表現です。
「おおむね」とは、「だいたい」とか「おおよそ」という意味ですから、厳格に3/4以上という条件を運用しようという意図は無いと読み取れます。
例えば、会社が繁忙期にさしかかっているときに、パートタイム社員がフルタイム社員と同じぐらいに働いたとしても、そのような一時的な事情だけで社会保険に加入するわけではないのです。
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ゆえに、パートタイム社員が社会保険に加入するときは、3/4以上という形式的条件だけで判断しないようにしたいですね。
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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