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労働保険徴収法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.238>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

    
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年2月24日(水)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

連日バンクーバーでは熱戦が続いております。
男子のフィギアスケートでは、高橋選手が大きなケガを乗り越えて、
銅メダル獲得されました。
高橋選手はケガをしている間もできる限りのトレーニングを地道にこなし、
今回の輝かしい結果につなげたとのことです。

私たちも本試験までの長い道のりには体調不良や仕事が忙しくて
思うように学習ができない日もあると思います。
そんな状況の時も、その時できることを地道にやっていきましょう。
継続は力になり、きっと結果に結びつくはずです。

さあ、今日もやっていきましょう!

--------------------------------------------------------------------------

★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi

★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒ http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi

※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
 ご覧いただくことができます。
※動画は、ipod、iphone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※ipod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
 お電話番号、メールアドレスをご記入の上、info@lscoach.co.jpまで
 ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。

▲▽宣伝△▼  

1.年金特訓セミナーのご案内
  今年もゴールデンウィークに年金特訓セミナーを開催します。
  年金制度は度重なる法改正及び経過措置により、制度自体が複雑化しています。
  当セミナーでは、年金二法(国民年金法・厚生年金保険法)を比較して押さえる
  ことで、年金科目の得点アップを目指します。
  ゴールデンウィークに年金科目をマスターすることで、年金科目への苦手意識を
  克服しましょう。皆さまのお申込みをお待ちしています。

  ■日 時 全2日間 10時~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
  □東 京  5月3日(祝)・4日(祝) 担当:村中講師
  □名古屋 5月1日(土)・2日(日) 担当:村中講師
  □大 阪  5月3日(祝)・4日(祝) 担当:本田講師
  □福 岡 5月1日(土)・2日(日) 担当:西原講師 

  ■教材
   年金セミナーテキスト(演習問題付)  

  ■受講料 全2日間
  □一般価格          15,000円(税込)
   再学習者・LS受講生価格 13,000円(税込)
    
  ■会 場
  □東 京:ちよだプラットフォームスクウェア
       東京都千代田区神田錦町3‐21 
       会場地図 → http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10
  □名古屋:名古屋国際センター
       名古屋市中村区那古野1-47-1
       会場地図→ http://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/aboutus/access.htm
  □大 阪:大阪産業創造館
       大阪市中央区本町1-4-5
       会場地図→ http://www.sansokan.jp/map/
  □福 岡:福岡商工会議所
       福岡市博多区博多駅前2丁目9-28
       会場地図→ http://www.fukunet.or.jp/info/map_index.html
  お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1

2.「過去問題集4冊セット」好評発売中です!
  当塾の過去問題集は、過去8年間の5肢択一問題を科目ごと、条文順に
  1問1答式に分類することにより、テキスト等と併せて学習することができます。
  また、法改正等により現行法にそぐわない問題肢は改変し、解説についても
  2010年の試験に対応した内容となっています。 
 
 ■価格 4冊セット 5,160円(税・送料込)
 ■内容
 □01 労基法・安衛法・労災法
 □02 雇保法・徴収法
 □03 健保法・一般常識(労働・社会)
 □04 国年法・厚保法

 お申込み・お問合せ ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=011&check=1

3.「ポータブル講座」開講中!
  村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
  通学生講義(動画)がダウンロードができ、好きな時間に好きな場所で
  学習することができます。
  
 □内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
 □セット教材:テキスト、法改正テキスト、白書教材
 ※パソコンでご覧になることも可能です。
  (パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります。)
 □開講記念価格 63,000円(税込)
 ☆ポータブル講座お申込み⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00129&check=2

4.「2010年社労士試験対策 通信講座」のご案内
  音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
  時間に学習することができます。

 ■基本レクチャ─コース
  基本レクチャー全24回と法改正講義がセットになった基本の通信講座です。
 □セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材、
        講義用CD‐ROM、通学生用宿題問題・解説
 □一般価格 80,000円(税込)
  再学習者/エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
 ※CD-ROM講座の講義についても、i-Pod等にダウンロードすることができます。

 ★通信講座の特徴
  その1 音声+映像を駆使した学習システム
  その2 講義は全て村中一英講師が担当します。
  その3 通学生講義動画と授業音声をダウンロードできます。
 ☆通信講座詳細 ⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=10

5.「Eラーニング講座2010 社労士受験ゼミ」受講生募集
  毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
 
  □受講料 20,000円(税込)
  Eラーニング専用サイト ⇒ http://www.ls-coach.com/

6.実務セミナーのご案内
  「賃金制度」の見直しと「改正法に対応した就業規則」の作成セミナーのご案内

  日時:3月11日(木)13:00~16:30
  場所:コンフォール安田ビル会議室
     千代田区神田錦町2-9コンフォール安田ビルB1F

  プログラム :13:00~14:45
   「中小企業の賃金制度の見直し方」
   社会保険労務士 内野光明
  ■ わかりやすい給与制度を作りたい
  ■ 賃金カットを検討している
  ■ 残業手当がうまく支給できていない
  ■ 成果主義導入時のトラブルを回避したい

       15:00~16:30
  「改正法対応・リスクヘッジの就業規則作り」
   社会保険労務士 五十嵐一浩
  ■ 改正法に伴う就業規則の変更と共にリスクヘッジも考える
  ■ 従来の「休職制度」の見直しが求められる理由
  ■ 就業規則作成時のチェックポイント
  ■ 他社の変わった社内制度など

  費用:6,000円(税込)
   ※LSコーチ受講生・元受講生・メルマガ会員の方は3,000円
    懇親会も予定しています。(費用別途)
  お問い合わせ:レビンコンサル労務経営事務所
  igarashi@levin-consul.com 五十嵐まで
  詳細をお伝えいたします。

********************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼

[1]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]ある老人の受験体験記

[4]国民年金今昔物語集 巻第壱拾六☆彡

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付
  を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府によって決定
  された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は
  切り捨てる。)に100分の25を乗ずることとされている。

B 政府が労働保険料及び追徴金を納付しない者に対して期限を指定して督促した
  場合に、当該者が指定された納期限までに労働保険料及び追徴金を納付しない
  ときは、当該労働保険料及び追徴金の額につき年14.6%(当該納期限の翌日か
  ら2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で延滞金を徴収す
  ることとなるが、当該労働保険料及び追徴金の額が1,000円未満のとき又は労
  働保険料及び追徴金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認め
  られるときは、延滞金を徴収しない。

C 労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する事業
  主の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険
  に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)
  を処理することができる。

D 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該労働
  保険事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の報告をせ
  ず、その結果、当該労働保険事務組合が申告納期までに確定保険料申告書を
  提出できなかったため、政府が確定保険料額を認定決定し、追徴金を徴収する
  場合、当該労働保険事務組合は、その責めに帰すべき理由がないにもかかわら
  ず、その追徴金につき政府に対して納付の責めに任ずるものである。

E 概算保険料額の認定決定及び確定保険料額の認定決定の処分の取消しの訴え
  は、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定及び当該決定につい
  ての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起すること
  ができない。

▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 E

A × 徴収法第25条第2項
    「100円未満の端数」は、「1,000円未満の端数」であるので誤りです。

B × 徴収法第27条第1項
    延滞金の徴収の対象となるのは労働保険料だけです。
    追徴金は労働保険料ではないので、延滞金を徴収することはありません。
   〔延滞金が徴収されない場合〕
   1 督促状に指定した期限までに労働保険料その他徴収法の規定による徴収
     金を完納したとき
   2 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって
     督促したとき
   3 督促した労働保険料の額が1,000円未満であるとき
   4 延滞金の額が100円未満であるとき
   5 労働保険料について延滞処分の執行を停止し、又は猶予したとき
   6 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認めら
     れるとき

C × 徴収法第33条第1項、徴収則第58条第2項
    「業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する事業主」は、「常時300人
    (金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主に
    ついては50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については
    100人)以下の労働者を使用する一定の事業主」であるので誤りです。

D × 徴収法第35条第2項
    設問の場合、労働保険事務組合の責めに帰すべき理由がないので、当該労
    働保険事務組合は、その追徴金につき政府に対して納付責任を負いません。

E ○ 徴収法第37条、第38条
    正しい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]ある老人の受験体験記
─────────────────────────────────────
村中先生の肉声の講義に参加させていただいたのは、5月の連休中に開催された
年金特訓セミナーからでした。
先輩が置いていってくれた日本法令の労基法・安衛法のDISCを聴いたことがあり、
これが先生のセミナーに申し込む契機となりました。
70歳頃までボケないで働いていたいと思いはじめていたこと、また、60歳を超えた
こともあり年金問題について単行本を読んでいたのですが、いざ条文を読み込もう
とすると、なかなか解読できないことが多く一度条文による体系的な講義を受けて
みたいと思っていたことが参加の理由でしたが、それは、私が期待していたとおり、
重要条文を大切にした解説で満足のいくものでした。

本当に、厚生年金併給調整のあの熱い解説などは圧巻でした。
この講義によってますます年金への興味が強くなり、受験への本格参戦の意思を
固めることとなりました。
そこで、直前総仕上げ講座で科目のアウトラインをつかんで、11月から始まる
本講義でじっくり勉強するという計画を立てることにしました。
それからというものは、教室での受講、通勤電車の中でのipodでの視聴、教材への
書き込み、この繰り返しでした。
総仕上げ講座のテキストは、私が好む薄型(でも中身は合格にたるエキスだらけ)で、
条文に空欄あるもので十分に工夫されており、これに講義の中での補足等を書き込み
常に携帯しました。
これと講義の中で使用された問題と模試問題、ipodのみを最後まで愛用しました。

ipodによる講義の復習は、教室での講義で聞き漏らしていた重要解説、補足、出題
予想などを掘り出す有効な武器です。
当然、今でもこのipodの講義は電車の中等で聴いていますが、本試験の徴収法の
択一でうっかり落とした問題があったのですが、注意しなければいけない点として
先生が講義のなかで指摘されていたことにあらためて気がつきました。
それまでは、この箇所については先生からの補足は何も無かったと思っていました。
でも先生はキチンと注意されていた訳です。さすがですよネ。
教室の講義については意外と聞き漏らしが多いんです。ご注意あれ。

この繰り返しをしているうちに、どんどん集中していくというか、のめり込むというか。
先生の情熱が体に入ってくるというか。そんな状態になって行きました。
7月末の公開模試は、時間配分もままならなかったこともあり、試験の厳しさを思い
知らされるものでした。
一番力を入れて勉強したはずの年金が、時間不足があったにせよ、4点ずつでうーん
と思わず唸ってしまいました。
ただ全体としての結果は、頑張れば合格可能との判定で、無謀にも、ひょっとしたら
ひょっとすろかもしれないと思い始め、そうした思いが、是が非でもこの夏一発合格
するぞという強い妄想に変質して夜も寝ないでガムシャラニ取り組む、そんな様相を
呈していたのだと思います。
8月の直前の補講にも参加させていただきましたが、どんどん頭に入る感じで極めて
効果的なものとなりました。

そんなこんなで、本試験の朝は、なにかさばさばした気分でした(ただし、試験会場
では、一発合格を念ずるあまり頭に血が上ってバタバタでしたが)。

振り返ってみると、一気に駆け抜けたという感じがしています。
また、入社仕立ての若いころに、短期間ではありましたが、労務とか共済組合事業を
経験したというラッキーさもあると思います。
でもやはり情熱を燃す信頼のできる先生と塾スタッフに出会い徹底的に集中し、頑張る
べきときにガンバレたことが、この合格をもたらしたものであると思っております。
先生、みなさん本当にありがとうございました。

私もなんとか合格しましたが、当然のことですが力はありません(試験の成績
はというと、選択式が、労基法・安衛法が3点で他の科目が5点ずつの合計38点で満足
のいくものでしたが、択一式は48点で模試と同程度の出来でギリギリでした)。
だから皆様以上に、年金を中心に今後も勉強していくことにしております。
また、時々夜のゼミに顔を出させていただきたいとも考えておりますので、その切は
よろしくお願いいたします。
最後になりますが、志のある方は一度、村中先生のところに直接足を運んでみてください。
気合が入って来ると思いますよ。
正に、先生のところは「志塾」そのものです。
強い志をもって、基礎からの本格的な講義を聴き、また、手を使って書き込んだり、問題
を解いたり、主体的に、能動的に取り組むということが王道であり合格の近道であるよう
に思えます。頑張ってください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]国民年金今昔物語集 巻第壱拾六☆彡
───────────────────────────────────── 

今は昔。社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。

久しぶりの海外旅行で羽をのばしてきました。
エジプトとトルコに2週間。
多くの古代遺跡が今なお残る素晴らしい国々でした。

ピラミッドの大きさに感動し
イスタンブールのバザールの活気に圧倒され
ベリーダンスに魅了されたエキゾチックな日々でした。
また羽をのばして飛んでいきたいですね。

さてさて、今は昔。
国民年金手帳の国民年金印紙検認記録についてです。

国民年金専用の国民年金手帳を使用していた時代の年金手帳には
保険料の納付手段として印紙を貼り付けるための台紙のページ
『印紙検認台紙』が手帳の見開きの右ページに構成されていましたが
その台紙の反対側、すぐ隣の左側のページには
国民年金印紙検認記録』というタイトルのページが用意されていました。

これはどういった役割のページであったか簡単に言うと
被保険者が印紙を購入し貼り付けたということを
行政側が確認する際に使用していたページです。

当時は印紙の購入窓口が市区町村だけでなく
被保険者の納付しやすさや納付率を上げるために
納付組織などの一定の組織等においても印紙を取り扱っており
入手方法が幾通りか設けられている地域があったことなどから
このころは、誰が、どこで、いくら分の印紙を購入したかまでは
行政側は管理できていませんでした。

国民年金厚生年金保険などとは違い
被保険者各個人を相手に一人ずつ事務を行うものですから
国民皆年金ということで非常に多くの方を対象にすることとなり
機械化もされていない昔のことでしたから仕方がなかったのかもしれません。

つまり、印紙を購入して年金手帳に貼り付けただけでは
行政側には保険料を納付したという事実が伝わらない仕組みだったのです。

そこで、被保険者年金手帳に印紙が貼ってあることを行政側に提示し
行政が検査して保険料の納付を認定したことを印しておくための
検認ページが用意されていたのでした。

また、この検認ページについても印紙の台紙と同様に
1年度が月ごとに12マスに区切られていたので
ぱっと見は左右対称の同じページのようなフォームでしたが
左右で役割の違うページとして機能していたのです。

当時は無理してミスが起きるよりは
印紙を購入させるという事務と、それを確認するという事務の2段階に
分けざるを得なかったんだろうなぁと感じる今日この頃でした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
今週も喉の調子がよくなくポイントチェックは休ませて頂きます。
身体は元気なので変な感じですが、無理をせず今度の授業に支障がでないよう
できるだけ喋らないようにしております。
みなさんも体調管理には十分気をつけてください。

今回もお読み頂きありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

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