労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
=============================================================
発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの解除は、下記アドレスからできます。
http://www.mag2.com/m/0000143453.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
VOL.65 ≪ 目次 ≫
◎
年次有給休暇 出題編
◎ 編集後記
###################################
★
年次有給休暇 出題編
ある日の夕暮れ。
社労士Tの元に二人連れの相談者が来所。
話を聞くと、次のような内容でした。
Q.
就業規則に『
年次有給休暇は事前の申出が必要であり、かつ、そ
の理由を申出書に記載する必要がある。』との規定がある製造業
H社。
ある日、
従業員SさんとKさんが同日に
年次有給休暇を申し出た。
しかし、Sさんの申出書には取得理由として「親戚の結婚式に出席
する為」との記載があったが、Kさんのそれには何の記載もなく空
欄のままであった。
H社はSさんの申出は受諾したが、Kさんの申出に対しては
「当該日は受注製品の納期前日であり、人手不足のため認められない」
と拒絶した。
さて、このH社の措置は適法といえるでしょうか?
A.
年次有給休暇を取得する為の要件(今回は省略します)を満たし
た場合、
労働者は年休の時季を指定して請求することがでます。
(これを
時季指定権、といいます)
この
時季指定権ですが、
労働者の一方的な
意思表示で足り、いち
いち
使用者の承諾は必要とされていません。
しかしながら、まったく好き勝手に休まれてしまうと、実際問題
として経営が危うくなることも考えられます。
たとえば、10人ほどの会社で、何らかの事情により8人が一斉
に同日に年休を取得する、といったような場合を考えてもらえれ
ばわかるでしょう。
そこで、
使用者には「
労働者の請求した時季に年休を与えること
が事業の正常な運営を妨げる場合」には、他の時季にこれを与え
ることができる“
時季変更権”が認められています。
この
時季変更権を
使用者が行使すると、
労働者の年休権行使の効
果はなくなり、
労働者に労働義務を負わせることになります。
しかし、
時季変更権は何も無制限に認められているわけではあり
ませんし、そもそも、年休取得に
使用者の承諾は必要ないのです
から、取得理由を申し立てることも不要なはずです。
ですから年休取得申出書に取得理由を記載しなかったからその
年休取得を拒否した、というH社の対応は適法とはいえません。
と、いうことは・・・
「やっぱり休んでいいんですね?」
Kさんは喜色満面、してやったりの表情です。
「いやいや、ところがどっこい、そうとばかりは言い切れないん
ですよ」
社労士Tはさらに続けます。
続きは次回にて。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
//////////////////////////////////////////////////////////////////
─────────────────────────────────
◇ 編集後記
最近のマイ・ブーム曲はリアル・パラダイスの
♪ 風と丘のバラード ♪
です。
聴かれたことあります?
毎週火曜日の深夜放送 アニメ「のだめカンタービレ ファイナル」
のエンディング曲。
初回の放送から耳に残る旋律だったのでシングルが出たら買おう、と
決意。(たいそうな言い方ですけど ^^; )
でも・・・
どうしてかなぁ。ボーカルの女の子。きっとキレイな子だと思うん
ですが、ジャケット写真が非常に残念。
正直・・・恐いって感じ。
もっと、キレイに写ってるのを使えばいいのに。あの写真がなけ
りゃ即注文なのになぁ。
と、少し躊躇していましたが、やはりその音に負け、購入。
フルで聴くと、よりいい楽曲に仕上がってます。
ただ・・・写真はやっぱ恐いな。
普通に撮ったのを使えば充分だったろうにさ。
確かに、インパクトはあるけどねぇ。
───────────────────────────────────
発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
http://www.syarousi-tanaka.com/
ご相談・お問い合わせはコチラからどうぞ。
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
=============================================================
発行元 : たなか社会保険労務士事務所
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの解除は、下記アドレスからできます。
http://www.mag2.com/m/0000143453.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
VOL.65 ≪ 目次 ≫
◎ 年次有給休暇 出題編
◎ 編集後記
###################################
★ 年次有給休暇 出題編
ある日の夕暮れ。社労士Tの元に二人連れの相談者が来所。
話を聞くと、次のような内容でした。
Q.就業規則に『年次有給休暇は事前の申出が必要であり、かつ、そ
の理由を申出書に記載する必要がある。』との規定がある製造業
H社。
ある日、従業員SさんとKさんが同日に年次有給休暇を申し出た。
しかし、Sさんの申出書には取得理由として「親戚の結婚式に出席
する為」との記載があったが、Kさんのそれには何の記載もなく空
欄のままであった。
H社はSさんの申出は受諾したが、Kさんの申出に対しては
「当該日は受注製品の納期前日であり、人手不足のため認められない」
と拒絶した。
さて、このH社の措置は適法といえるでしょうか?
A.年次有給休暇を取得する為の要件(今回は省略します)を満たし
た場合、労働者は年休の時季を指定して請求することがでます。
(これを時季指定権、といいます)
この時季指定権ですが、労働者の一方的な意思表示で足り、いち
いち使用者の承諾は必要とされていません。
しかしながら、まったく好き勝手に休まれてしまうと、実際問題
として経営が危うくなることも考えられます。
たとえば、10人ほどの会社で、何らかの事情により8人が一斉
に同日に年休を取得する、といったような場合を考えてもらえれ
ばわかるでしょう。
そこで、使用者には「労働者の請求した時季に年休を与えること
が事業の正常な運営を妨げる場合」には、他の時季にこれを与え
ることができる“時季変更権”が認められています。
この時季変更権を使用者が行使すると、労働者の年休権行使の効
果はなくなり、労働者に労働義務を負わせることになります。
しかし、時季変更権は何も無制限に認められているわけではあり
ませんし、そもそも、年休取得に使用者の承諾は必要ないのです
から、取得理由を申し立てることも不要なはずです。
ですから年休取得申出書に取得理由を記載しなかったからその
年休取得を拒否した、というH社の対応は適法とはいえません。
と、いうことは・・・
「やっぱり休んでいいんですね?」
Kさんは喜色満面、してやったりの表情です。
「いやいや、ところがどっこい、そうとばかりは言い切れないん
ですよ」
社労士Tはさらに続けます。
続きは次回にて。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
//////////////////////////////////////////////////////////////////
─────────────────────────────────
◇ 編集後記
最近のマイ・ブーム曲はリアル・パラダイスの
♪ 風と丘のバラード ♪
です。
聴かれたことあります?
毎週火曜日の深夜放送 アニメ「のだめカンタービレ ファイナル」
のエンディング曲。
初回の放送から耳に残る旋律だったのでシングルが出たら買おう、と
決意。(たいそうな言い方ですけど ^^; )
でも・・・
どうしてかなぁ。ボーカルの女の子。きっとキレイな子だと思うん
ですが、ジャケット写真が非常に残念。
正直・・・恐いって感じ。
もっと、キレイに写ってるのを使えばいいのに。あの写真がなけ
りゃ即注文なのになぁ。
と、少し躊躇していましたが、やはりその音に負け、購入。
フルで聴くと、よりいい楽曲に仕上がってます。
ただ・・・写真はやっぱ恐いな。
普通に撮ったのを使えば充分だったろうにさ。
確かに、インパクトはあるけどねぇ。
───────────────────────────────────
発行元 : たなか社会保険労務士事務所
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
http://www.syarousi-tanaka.com/
ご相談・お問い合わせはコチラからどうぞ。
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html