相談の広場
最終更新日:2010年03月18日 23:54
私の勤務契約は 平日8:30~18:00 木曜・土曜8:30~12:00 日曜祝日は休みです。
有給休暇は、半日単位で取得することも可能な職場です。
平日は休憩時間を差引いて8時間労働なので、4時間単位で半休がとれます。
ここで問題なのが木曜・土曜で有給を取得する場合です。
1日単位で取得するべきなのか、半日で取得できるのか、ということです。
半日で取得できたら木曜・土曜に有給を取得したほうが得ですよね。
このような取得方法は有効なのでしょうか?
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> 私の勤務契約は 平日8:30~18:00 木曜・土曜8:30~12:00 日曜祝日は休みです。
> 有給休暇は、半日単位で取得することも可能な職場です。
>
> 平日は休憩時間を差引いて8時間労働なので、4時間単位で半休がとれます。
>
> ここで問題なのが木曜・土曜で有給を取得する場合です。
> 1日単位で取得するべきなのか、半日で取得できるのか、ということです。
>
> 半日で取得できたら木曜・土曜に有給を取得したほうが得ですよね。
>
> このような取得方法は有効なのでしょうか?
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① 年次有給休暇取得の原則的な考えは、1日単位の取得となります。
つまり、平日(8時間勤務日)に取得しても、木・土曜日(3.5時間勤務日)に取得しても、1日分の有休取得となるのが原則です。
② 半日単位の取得については、
就業規則に定めるところに依りますが、勤務時間が8:30~17:30で休憩時間が12時から13時(1時間)の勤務体制の会社の場合
半日有休取得を午前の場合は8:30~12:00(3.5時間)、午後の場合は13:00~17:30(4.5時間)とすることについては問題ありません。
以上が、有給取得の基本的な考えです。
木・土曜日(3.5時間勤務日)の有休を1日でなく、半日取得の扱いにするしないは、貴社で就業規則に定めればよいことです。
木・土曜日を半日有休扱いとすることは、社員に対し有利なことでありますので、問題ないことと思います。
ご参考になればと思います。
1・2・3さん、回答ありがとうございます。
> ① 年次有給休暇取得の原則的な考えは、1日単位の取得となります。
> つまり、平日(8時間勤務日)に取得しても、木・土曜日(3.5時間勤務日)に取得しても、1日分の有休取得となるのが原則です。
先日、院長に確認したところ(職場は医療機関です。)木曜・土曜は半日勤務だが、有給取得については「1日単位」と回答がありました。
> ② 半日単位の取得については、
> 就業規則に定めるところに依りますが、勤務時間が8:30~17:30で休憩時間が12時から13時(1時間)の勤務体制の会社の場合
> 半日有休取得を午前の場合は8:30~12:00(3.5時間)、午後の場合は13:00~17:30(4.5時間)とすることについては問題ありません。
>
> 以上が、有給取得の基本的な考えです。
> 木・土曜日(3.5時間勤務日)の有休を1日でなく、半日取得の扱いにするしないは、貴社で就業規則に定めればよいことです。
> 木・土曜日を半日有休扱いとすることは、社員に対し有利なことでありますので、問題ないことと思います。
就業規則には明記されていませんが、半日単位で取得していたことを院長に言ったところ
「過去に、1日単位では取得できない職員もいたから、しかたなく半日単位の取得を認めている」といった回答でした。
就業規則は開業当時に院長が作成したものですが
時代とともに変わっていく勤務形態や条件に合わせて
就業規則の内容を変えていくことは可能なのでしょうか?
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