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半日勤務の有給扱いについて

最終更新日:2010年03月18日 23:54

私の勤務契約は 平日8:30~18:00 木曜・土曜8:30~12:00 日曜祝日は休みです。
有給休暇は、半日単位で取得することも可能な職場です。

平日は休憩時間を差引いて8時間労働なので、4時間単位で半休がとれます。

ここで問題なのが木曜・土曜で有給を取得する場合です。
1日単位で取得するべきなのか、半日で取得できるのか、ということです。

半日で取得できたら木曜・土曜に有給を取得したほうが得ですよね。

このような取得方法は有効なのでしょうか?

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Re: 半日勤務の有給扱いについて

著者たにさんさん

2010年03月19日 14:59

木・土は所定労働時間3時間半ですよね。
であれば、半日有給は成立しないはずです。
又、日単位取得も出来ません。
貴社の就業規則をご確認ください。

Re: 半日勤務の有給扱いについて

回答ありがとうございます。

就業規則には有給休暇について詳しいことが書かれていません。
これ自体問題ですよね。

有給について勉強して、まずはこの問題点について話合ってみます。

Re: 半日勤務の有給扱いについて

著者1・2・3さん

2010年03月21日 11:53

> 私の勤務契約は 平日8:30~18:00 木曜・土曜8:30~12:00 日曜祝日は休みです。
> 有給休暇は、半日単位で取得することも可能な職場です。
>
> 平日は休憩時間を差引いて8時間労働なので、4時間単位で半休がとれます。
>
> ここで問題なのが木曜・土曜で有給を取得する場合です。
> 1日単位で取得するべきなのか、半日で取得できるのか、ということです。
>
> 半日で取得できたら木曜・土曜に有給を取得したほうが得ですよね。
>
> このような取得方法は有効なのでしょうか?

 ‐-------------------
 
① 年次有給休暇取得の原則的な考えは、1日単位の取得となります。
 つまり、平日(8時間勤務日)に取得しても、木・土曜日(3.5時間勤務日)に取得しても、1日分の有休取得となるのが原則です。

② 半日単位の取得については、
 就業規則に定めるところに依りますが、勤務時間が8:30~17:30で休憩時間が12時から13時(1時間)の勤務体制の会社の場合
 半日有休取得を午前の場合は8:30~12:00(3.5時間)、午後の場合は13:00~17:30(4.5時間)とすることについては問題ありません。

 以上が、有給取得の基本的な考えです。
 木・土曜日(3.5時間勤務日)の有休を1日でなく、半日取得の扱いにするしないは、貴社で就業規則に定めればよいことです。
 木・土曜日を半日有休扱いとすることは、社員に対し有利なことでありますので、問題ないことと思います。

 ご参考になればと思います。

Re: 半日勤務の有給扱いについて

1・2・3さん、回答ありがとうございます。

> ① 年次有給休暇取得の原則的な考えは、1日単位の取得となります。
>  つまり、平日(8時間勤務日)に取得しても、木・土曜日(3.5時間勤務日)に取得しても、1日分の有休取得となるのが原則です。

先日、院長に確認したところ(職場は医療機関です。)木曜・土曜は半日勤務だが、有給取得については「1日単位」と回答がありました。

> ② 半日単位の取得については、
>  就業規則に定めるところに依りますが、勤務時間が8:30~17:30で休憩時間が12時から13時(1時間)の勤務体制の会社の場合
>  半日有休取得を午前の場合は8:30~12:00(3.5時間)、午後の場合は13:00~17:30(4.5時間)とすることについては問題ありません。
>
>  以上が、有給取得の基本的な考えです。
>  木・土曜日(3.5時間勤務日)の有休を1日でなく、半日取得の扱いにするしないは、貴社で就業規則に定めればよいことです。
>  木・土曜日を半日有休扱いとすることは、社員に対し有利なことでありますので、問題ないことと思います。

就業規則には明記されていませんが、半日単位で取得していたことを院長に言ったところ
「過去に、1日単位では取得できない職員もいたから、しかたなく半日単位の取得を認めている」といった回答でした。

就業規則は開業当時に院長が作成したものですが
時代とともに変わっていく勤務形態や条件に合わせて
就業規則の内容を変えていくことは可能なのでしょうか?

Re: 半日勤務の有給扱いについて

著者1・2・3さん

2010年03月21日 14:20

削除されました

Re: 半日勤務の有給扱いについて

著者1・2・3さん

2010年03月21日 14:21

> 就業規則は開業当時に院長が作成したものですが
> 時代とともに変わっていく勤務形態や条件に合わせて
> 就業規則の内容を変えていくことは可能なのでしょうか?

 ‐--------------------

 就業規則は、勤務形態や条件の変更および法改正等により改訂しなければなりません。
 また、勤務実体と就業規則の内容が異なっているのであれば、早急に改訂し、労働基準監督署に届出ておくことが賢明と思います。

Re: 半日勤務の有給扱いについて

1・2・3さん、回答ありがとうございます。

>  就業規則は、勤務形態や条件の変更および法改正等により改訂しなければなりません。
>  また、勤務実体と就業規則の内容が異なっているのであれば、早急に改訂し、労働基準監督署に届出ておくことが賢明と思います。

話合って、就業規則の改訂を進言してみたいと思います。

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