相談の広場
おはようございます。
当社では現在、正社員と派遣社員を中心に会社運営をおこなっておりますが、後々に契約社員も発生する可能性があると予測しております。契約社員制度導入にあたっての方法や特に注意点(契約更新回数による正社員化)などアドバイスをお願いします。
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注意点と言っても、細かい点まであげると果てしないですから、
まずは厚生労働省のリーフレットをご覧になってみてください。
そのうえで、疑問点を絞って質問されたほうが、みなさんお答えしやすいかと思います。
【参考】
厚生労働省ホームページ内
有期雇用契約者を雇用する事業主の皆様へ(リーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other25/dl/01.pdf
> 注意点と言っても、細かい点まであげると果てしないですから、
> まずは厚生労働省のリーフレットをご覧になってみてください。
> そのうえで、疑問点を絞って質問されたほうが、みなさんお答えしやすいかと思います。
>
> 【参考】
> 厚生労働省ホームページ内
> 有期雇用契約者を雇用する事業主の皆様へ(リーフレット)
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other25/dl/01.pdf
ありがとうございます。
早速上記リーフレットを確認いたしました。
3点ご質問したいと思います。
①予想では契約社員制度導入となると
6ヶ月or1年ごとの有期契約期間になるかと
思ってますが、会社側の都合ですと
(短めの期間)3月更新や6月更新がいいのか
1年ごとの契約更新が管理しやすいのか
どちらでしょうか?
②期間契約途中に契約社員が退職希望を申し出た場合は
結論的には1カ月にでも退職させるべきなのでしょうか?
③契約を何回か更新した場合は必ず正社員登用を
しなければならない(義務規定)のでしょうか?
> ①予想では契約社員制度導入となると
> 6ヶ月or1年ごとの有期契約期間になるかと
> 思ってますが、会社側の都合ですと
> (短めの期間)3月更新や6月更新がいいのか
> 1年ごとの契約更新が管理しやすいのか
> どちらでしょうか?
そのへんは会社によるかと思いますよ。
短い契約期間というのは、会社側としては雇い止めしやすい反面、
残ってほしい人にも短期間で辞められてしまう可能性があるということです。
せっかくいろいろ教えて仕事を覚えた矢先に、本人が更新を拒否するというようなことも当然起こり得ます。
また、前レスのリーフレットにもありますとおり、必要以上に契約期間を短くすることがないように配慮しなければなりませんから、
あくまでも、その方が勤務されることが必要と思われる期間を契約期間とすべきです。
もちろん上限はありますけどね。
> ②期間契約途中に契約社員が退職希望を申し出た場合は
> 結論的には1カ月にでも退職させるべきなのでしょうか?
原則として、契約期間中の一方的な途中解約は労使双方ともに“できません”。
契約期間途中の解約ができるのは、やむを得ないと判断されるだけの特別な事情がある場合のみです。
ですから、やむを得ない事情がないのであれば、
貴社が解約に合意する義務はありませんし、あくまでも契約の履行を求めることができます。
といっても、本人が強硬手段で出勤しなくなってしまったら、対処しようがないので、
その場合は懲戒解雇するなり損害賠償請求するなりで対応することになるでしょうね。
なお、1年を超える期間の有期雇用契約で、かつ契約期間が1年以上経過している場合に関しては、
労働者から申し出ることにより、いつでも解約できることになっています。
(専門知識を有する方=契約期間の上限が5年となる条件を満たす方、の場合を除く)
したがって、そのような場合については、
本人から申し出があれば、会社としては退職を認めるしかありません。
> ③契約を何回か更新した場合は必ず正社員登用を
> しなければならない(義務規定)のでしょうか?
そのような規定はないはずですが、
どちらかでそのような記載をご覧になったのでしょうか?
ひょっとして、派遣労働者の直接雇用の申し込み義務と混同されているとか、
もしくは、パートタイム労働法の通常の労働者への転換規定の意味を勘違いされているということはありませんでしょうか?
有期雇用契約者の正社員化規定については、
労働契約法案として挙がったことが確かにありましたが、
この規定は素案の時点で削除され、その代わりに、現状の、
「不必要に短期の有期労働契約を反復更新しないよう配慮すること」
との記載が盛り込まれることになったと記憶しています。
> > ①予想では契約社員制度導入となると
> > 6ヶ月or1年ごとの有期契約期間になるかと
> > 思ってますが、会社側の都合ですと
> > (短めの期間)3月更新や6月更新がいいのか
> > 1年ごとの契約更新が管理しやすいのか
> > どちらでしょうか?
>
> そのへんは会社によるかと思いますよ。
> 短い契約期間というのは、会社側としては雇い止めしやすい反面、
> 残ってほしい人にも短期間で辞められてしまう可能性があるということです。
> せっかくいろいろ教えて仕事を覚えた矢先に、本人が更新を拒否するというようなことも当然起こり得ます。
> また、前レスのリーフレットにもありますとおり、必要以上に契約期間を短くすることがないように配慮しなければなりませんから、
> あくまでも、その方が勤務されることが必要と思われる期間を契約期間とすべきです。
> もちろん上限はありますけどね。
>
> > ②期間契約途中に契約社員が退職希望を申し出た場合は
> > 結論的には1カ月にでも退職させるべきなのでしょうか?
>
> 原則として、契約期間中の一方的な途中解約は労使双方ともに“できません”。
> 契約期間途中の解約ができるのは、やむを得ないと判断されるだけの特別な事情がある場合のみです。
> ですから、やむを得ない事情がないのであれば、
> 貴社が解約に合意する義務はありませんし、あくまでも契約の履行を求めることができます。
> といっても、本人が強硬手段で出勤しなくなってしまったら、対処しようがないので、
> その場合は懲戒解雇するなり損害賠償請求するなりで対応することになるでしょうね。
> なお、1年を超える期間の有期雇用契約で、かつ契約期間が1年以上経過している場合に関しては、
> 労働者から申し出ることにより、いつでも解約できることになっています。
> (専門知識を有する方=契約期間の上限が5年となる条件を満たす方、の場合を除く)
> したがって、そのような場合については、
> 本人から申し出があれば、会社としては退職を認めるしかありません。
>
> > ③契約を何回か更新した場合は必ず正社員登用を
> > しなければならない(義務規定)のでしょうか?
>
> そのような規定はないはずですが、
> どちらかでそのような記載をご覧になったのでしょうか?
> ひょっとして、派遣労働者の直接雇用の申し込み義務と混同されているとか、
> もしくは、パートタイム労働法の通常の労働者への転換規定の意味を勘違いされているということはありませんでしょうか?
>
> 有期雇用契約者の正社員化規定については、
> 労働契約法案として挙がったことが確かにありましたが、
> この規定は素案の時点で削除され、その代わりに、現状の、
> 「不必要に短期の有期労働契約を反復更新しないよう配慮すること」
> との記載が盛り込まれることになったと記憶しています。
Mariaさん
おはようございます。
質問に対する詳細説明ありがとうございました。
大変勉強になりました。
近々契約社員制度導入になりそうなので
参考にさせていただきます。
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