相談の広場
病院総務担当しております。当院のケースワーカーは日曜祝日公休、土曜半公休という勤務ですが、土日によく2~3時間の短時間出張があります。土曜の午後または日曜にこのような出張がある場合、慣例として時間調整(1週間以内に相当時間分の早退)という扱いにしていますが、超過勤務手当ての支給を求める者もおります。どのような対処が適切なのでしょうか?ちなみに就業規則にはこういった場合については載せておりません。
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> 病院総務担当しております。当院のケースワーカーは日曜祝日公休、土曜半公休という勤務ですが、土日によく2~3時間の短時間出張があります。土曜の午後または日曜にこのような出張がある場合、慣例として時間調整(1週間以内に相当時間分の早退)という扱いにしていますが、超過勤務手当ての支給を求める者もおります。どのような対処が適切なのでしょうか?ちなみに就業規則にはこういった場合については載せておりません。
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労働時間、時間外労働・休日労働の割増賃金について
①-1、労働時間は、1週間につき40時間、1日につき8時間を超えて労働させることはできません。
上記の時間を超えて労働させる場合は、労使協定(36協定)を労働基準監督署に提出しなければなりません。
①-2、法定労働時間(週40時間・日8時間の労働時間)を超えて労働させた場合は、2割5分以上5割以下の割増賃金を支払わなければなりません。
②-1、休日(法定休日)は、毎週少なくとも1回与えなければなりません。
休日に労働させる場合も36協定が必要です。
②-2、法定休日労働をさせた場合は、3割5分以上の割増賃金を支払わなけばなりません。
②-3、日曜日が法定休日である場合、祝日は法定外休日であり、割増賃金は時間外労働と同じ扱いです。
※ 土曜日の2~3時間の短時間出張は、週40時間の範囲で相当時間の早退と相殺は可能ですが、日曜(法定休日)の短時間出張は、相殺できません。
日曜日の短時間出張(休日出勤)を他の日で相殺する方法としては、休日の振替または代休の付与がありますが、あくまでも1日単位で与えなければなりません。
以上が、法令上の扱いです。
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