相談の広場
傷病手当金の差額支給について調べたのですが
レアなケースのためか自力ではわかりませんでした。
是非ご享受下さい。
現在会社を休んでおりまして
2月及び3月1日から27日までが欠勤控除期間(8割支給)
3月28日から31日までが無給期間です。
傷病手当金の差額支給についてはよく「事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません」
という表記を見かけるのですが、この報酬額の計算がよくわかりません。
以下は私の例です
私の3月の明細は支給項目に【欠勤控除】【日割賃金控除】の2項目があり、日割賃金控除は3月末日の無給期間のものです
欠勤控除は2月分と3月分の2割の控除分が記載されています。
(基本給+各種手当)-(欠勤控除+日割賃金控除)=総支給額 問う計算で記載されています。
傷病手当金が仮に出たとしてこの総支給額を元にして計算すると
確実に差額支給の対象になります。
所が会社は無給期間だけを申請する指示がきました。
欠勤控除分を計算せずに支給項目のプラスの部分だけを見れば
たしかに差額支給はない総支給額になります。
納得が行かない!!とかではなく、純粋にどういう計算をしているのかわかりません。
もしくは総務の間違いなのか・・・・・(でもあちらは本職ですし・・・)
特に欠勤控除の扱いについてアドバイスよろしくお願いします。
不足している情報がありましたら御指摘下さい。
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傷病手当金は支給対象となる日ごとに支給されるものですから、
報酬との調整も日ごとに計算されます。
ですから、各対象日の支給額と傷病手当金の日額で考えてください。
つまり、3/27までの8割支給分が傷病手当金の日額を超えていれば、
この期間の各日に対する支給額はゼロとなり、
3/28~31までは無給のため、満額支給となります。
なお、傷病手当金には待期期間(3日)があり、待期期間中は支給対象となりません。
また、給与の支給があった日でも、労務不能であれば、待期期間にはカウントされます。
ですから、「療養のため休んだ期間(申請期間)」の部分には、
給与の支給があった日も含めて記入してください。
そのうえで、その期間中のうち、給与の支給があった日を記載します。
こうしておくと、給与の支給があった日の部分で待期期間が完成しますので、
3/28~31の4日分の傷病手当金を受給できます。
もしこの部分に3/28~3/31と書くと、3/28~3/30が待期期間となってしまい、
3/31の分しか傷病手当金が支給されないことになってしまいます。
返信ありがとうございました。
> ですから、各対象日の支給額と傷病手当金の日額で考えてください。
> つまり、3/27までの8割支給分が傷病手当金の日額を超えていれば、
> この期間の各日に対する支給額はゼロとなり、
なるほどつまり総支給は関係無く傷病手当日額と日割賃金?との比較なんですね。
そこでの「対象日の支給額」(日割賃金)というのは一般的にどう計算されるのでしょうか?
交通費や手当なども(割って)含まれると読んだ覚えがありますが・・・
支給項目には【8割支給】では無く、【10割支給】と【2割控除】
という書き方になっていてさらに2割控除が2ヶ月分になっているので
おかしく感じているんだと思います。
標準報酬日額はわかっているが、比べるべき賃金の額が分からなかったんですね。
ようやく何を知りたかったのかがわかりました。
> そこでの「対象日の支給額」(日割賃金)というのは一般的にどう計算されるのでしょうか?
交通費や手当なども(割って)含まれると読んだ覚えがありますが・・・
控除額の計算の仕方は、就業規則等に定めがあるはずですので、
そちらをご確認ください。
一般の会社なら、たいていは、
●欠勤控除額=月給額/年間平均所定労働日数×欠勤日数
●欠勤控除額=月給額/その月の所定労働日数×欠勤日数
のいずれかですので、
控除額=上記のどちらか×0.2、という可能性が高いかと思いますが、
本来なら給与を支払う義務のない欠勤日に対して給与が支払われるわけですから、
計算式そのものが一般的な欠勤控除額の計算式とは違う可能性もあるかと思います。
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