相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

専門業務型裁量労働制と36協定について

著者 ジャムおじ さん

最終更新日:2010年04月07日 09:02

総務3年目です。
いつも勉強させていただいております。

専門業務型裁量労働制を導入したのですが、36協定との関係はどのようになるのでしょうか。

裁量労働なので労働時間労働者の裁量になるわけですが、残業時間については36協定を遵守しなければならないのでしょうか。裁量労働者は毎日2時間の残業をしたとみなされますが、月間平均勤務日数は21日の為月間の残業時間は42時間となります。1年単位の変形労働制を導入しておりますので、月間残業時間は36協定の上限時間である42時間をクリアできますが、年間では512時間となり、36協定の320時間をオーバーしてしまいます。
36協定は裁量労働者を含めた従業員全員で届けてあります。この場合は裁量労働者36協定を遵守しなければならないのでしょうか。
また、裁量労働者36協定から除外して届け出ることは可能なのでしょうか。
どうぞご教授ください。

スポンサーリンク

Re: 専門業務型裁量労働制と36協定について

著者Mariaさん

2010年04月07日 17:27

> 総務3年目です。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 専門業務型裁量労働制を導入したのですが、36協定との関係はどのようになるのでしょうか。

みなし労働時間が8時間を超えるとか、休日勤務があるのであれば、
専門業務型裁量労働制でも36協定が必要になります。

> 裁量労働なので労働時間労働者の裁量になるわけですが、残業時間については36協定を遵守しなければならないのでしょうか。裁量労働者は毎日2時間の残業をしたとみなされますが、月間平均勤務日数は21日の為月間の残業時間は42時間となります。1年単位の変形労働制を導入しておりますので、月間残業時間は36協定の上限時間である42時間をクリアできますが、年間では512時間となり、36協定の320時間をオーバーしてしまいます。

専門業務型裁量労働制は、労働時間の厳密な管理を受けないことを前提としたものであるのに対し、
1年単位の変形労働時間制は、年間カレンダー等による変形時間で労働時間が管理されるものですから、
労働時間の管理を受けるか否かという点で、この2つは完全に相反する制度です。
ですから、そもそも、この両方が適用されていること自体がおかしいですよ。
専門業務型裁量労働制の対象者と、1年単位の変形労働時間制の対象者をちゃんとわけましょう。

> 36協定は裁量労働者を含めた従業員全員で届けてあります。この場合は裁量労働者36協定を遵守しなければならないのでしょうか。

もちろんです。
裁量労働者は毎日2時間の残業をしたものとみなされるということは、
みなし労働時間を10時間に設定しているということですよね?
であれば、時間外労働は、所定労働日の2時間と法定外休日労働時間をあわせたものになりますので、
それが36協定の範囲内におさまるようにする必要があります。
1年単位の変形労働時間制でなければ、
36協定の限度時間は1ヶ月45時間、1年360時間までOKですので、
1年単位の変形労働時間制以外の方の限度時間を変えることはできますが、
それでも限度時間を超えてしまうことは明らかですので、
裁量労働者のみなし労働時間を10時間のままにするのなら、
休日を増やすしかないでしょうね。
36協定には特別条項を設けることもできますが、
 特別条項は臨時的突発的な事由の場合にのみ適用されるものであって、
 しかも年の半分までしか適用できませんので、
 貴社のように常時みなし労働時間が10時間というようなケースには対応できません)

> また、裁量労働者36協定から除外して届け出ることは可能なのでしょうか。

貴社の裁量労働者のみなし労働時間が10時間である以上は、
36協定の対象者から除外することはできません。
除外したら、違法に時間外労働をさせていることになってしまいます。

Re: 専門業務型裁量労働制と36協定について

著者ジャムおじさん

2010年04月08日 08:54

Mariaさん

回答ありがとうございます。
やはり違法になってしまうのですね。
改善方法を労基署に相談してみます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP