相談の広場
現在育児休業中。子供が3年になるまで育児休業取れます。給与は現在なしです。育児休暇は現在3年目で、来年の2月までです。
しかし、現在育児休暇を頂いている会社には復帰できなさそうです。(距離的に通勤が難しいです。)
そこで、相談なのですが、復帰できないので今の仕事先をやめ、ほかに探して、パートをしようと思います。育児休暇中でも、有給消化後、退職はできますか?また、パートは週20時間以下なので、保険等にも入れないと思うので、任意で保険をかけた方がいいのですか?それとも配偶者の扶養に
入れてもらった方がいいのですか?それぞれのメリット・デメリットを教えてください。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 現在育児休業中。子供が3年になるまで育児休業取れます。給与は現在なしです。育児休暇は現在3年目で、来年の2月までです。
> しかし、現在育児休暇を頂いている会社には復帰できなさそうです。(距離的に通勤が難しいです。)
> そこで、相談なのですが、復帰できないので今の仕事先をやめ、ほかに探して、パートをしようと思います。育児休暇中でも、有給消化後、退職はできますか?
年次有給休暇は、賃金を減じることなく労働の義務を免除するというものですから、
そもそも労働の義務のない日には年次有給休暇を取得する余地はない、とされています。
したがって、もともと計画的付与の日として割り当てられていた場合等を除き、
育児休業期間中に年次有給休暇を使用することはできません。
(育児休業期間中は、すでに労働の義務が免除されているからです)
育児休業期間が終わったあとに年次有給休暇を取得して退職というのであれば可能です。
【参考】
平成3年12月20日 基発第712号
年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないこと。また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協力に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生じるものであること。
> また、パートは週20時間以下なので、保険等にも入れないと思うので、任意で保険をかけた方がいいのですか?それとも配偶者の扶養に
> 入れてもらった方がいいのですか?それぞれのメリット・デメリットを教えてください。
ご主人の健康保険の被扶養者になれば、健康保険料も国民年金保険料もかかりませんから、
ご主人の健康保険の被扶養者になれるのであれば、
そのほうがお得であることは間違いありません。
しかしながら、ご主人の健康保険の被扶養者になるには、収入により制限がありますから、
パート収入によっては、ご主人の健康保険の被扶養者になれないケースもあります。
ご主人の健康保険の被扶養者になるには、
申請時点の収入が1年間継続するものとみなした収入見込み額が130万未満(60歳未満の場合)であること、
その収入見込み額がご主人の年収の半分未満であること(同居の場合)の両方を満たす必要があります。
したがって、パート収入が月108,334円以上だと、
そもそもご主人の健康保険の被扶養者にはなれません。
また、日本は国民皆保険制度をとっていますから、
ご主人の健康保険の被扶養者になれない場合は、
退職後は、任意継続するか国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険の保険料は、地方自治体によって計算式が異なりますので、
任意継続と国民健康保険のどちらが得になるかは、
実際に保険料がいくらになるのかを計算してみないことには判断できません。
お住まいの地方自治体で国民健康保険の保険料を試算してもらったうえで、
任意継続の保険料と比較して判断なさってください。
> > 現在育児休業中。子供が3年になるまで育児休業取れます。給与は現在なしです。育児休暇は現在3年目で、来年の2月までです。
> > しかし、現在育児休暇を頂いている会社には復帰できなさそうです。(距離的に通勤が難しいです。)
> > そこで、相談なのですが、復帰できないので今の仕事先をやめ、ほかに探して、パートをしようと思います。育児休暇中でも、有給消化後、退職はできますか?
>
> 年次有給休暇は、賃金を減じることなく労働の義務を免除するというものですから、
> そもそも労働の義務のない日には年次有給休暇を取得する余地はない、とされています。
> したがって、もともと計画的付与の日として割り当てられていた場合等を除き、
> 育児休業期間中に年次有給休暇を使用することはできません。
> (育児休業期間中は、すでに労働の義務が免除されているからです)
> 育児休業期間が終わったあとに年次有給休暇を取得して退職というのであれば可能です。
>
> 【参考】
> 平成3年12月20日 基発第712号
> 年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないこと。また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協力に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生じるものであること。
>
> > また、パートは週20時間以下なので、保険等にも入れないと思うので、任意で保険をかけた方がいいのですか?それとも配偶者の扶養に
> > 入れてもらった方がいいのですか?それぞれのメリット・デメリットを教えてください。
>
> ご主人の健康保険の被扶養者になれば、健康保険料も国民年金保険料もかかりませんから、
> ご主人の健康保険の被扶養者になれるのであれば、
> そのほうがお得であることは間違いありません。
> しかしながら、ご主人の健康保険の被扶養者になるには、収入により制限がありますから、
> パート収入によっては、ご主人の健康保険の被扶養者になれないケースもあります。
> ご主人の健康保険の被扶養者になるには、
> 申請時点の収入が1年間継続するものとみなした収入見込み額が130万未満(60歳未満の場合)であること、
> その収入見込み額がご主人の年収の半分未満であること(同居の場合)の両方を満たす必要があります。
> したがって、パート収入が月108,334円以上だと、
> そもそもご主人の健康保険の被扶養者にはなれません。
>
> また、日本は国民皆保険制度をとっていますから、
> ご主人の健康保険の被扶養者になれない場合は、
> 退職後は、任意継続するか国民健康保険に加入する必要があります。
> 国民健康保険の保険料は、地方自治体によって計算式が異なりますので、
> 任意継続と国民健康保険のどちらが得になるかは、
> 実際に保険料がいくらになるのかを計算してみないことには判断できません。
> お住まいの地方自治体で国民健康保険の保険料を試算してもらったうえで、
> 任意継続の保険料と比較して判断なさってください。
さっそく、ご返答ありがとうございます。
配偶者の健康保険の被扶養者になる件ですが、
申請時点の収入が1年間継続するものとみなした収入見込み額が130万未満(60歳未満の場合)であること、
その収入見込み額がご主人の年収の半分未満であること(同居の場合)の両方を満たす必要があります。
したがって、パート収入が月108,334円以上だと、
そもそもご主人の健康保険の被扶養者にはなれません。
上記についての質問ですが、来月の5月から働いたとして考えた場合、①来月の5月までの一年間の合計が130万未満ということですか?それとも、②月108,334円超えたとしても5月から12月までの収入が130万未満なら扶養にはいれるのですか?その場合、ある月が108,334円以上でも、ほかの月の収入が少なく、5月から12月までの合計が130万未満なら扶養にはいれるということですか?よく分からないので教えてください。
> 上記についての質問ですが、来月の5月から働いたとして考えた場合、①来月の5月までの一年間の合計が130万未満ということですか?それとも、②月108,334円超えたとしても5月から12月までの収入が130万未満なら扶養にはいれるのですか?その場合、ある月が108,334円以上でも、ほかの月の収入が少なく、5月から12月までの合計が130万未満なら扶養にはいれるということですか?よく分からないので教えてください。
どちらも違います。
たとえば、来年の2月末で退職して3/1からご主人の健康保険の被扶養者認定を申請したとします。
健康保険の被扶養者認定における収入とは、
“申請時点の収入”が“将来に向かって1年間継続”するものとみなした“収入見込み額”のことですから、
3/1で無収入であれば、申請時点の収入がゼロ=将来に向かって1年間(来年3/1~再来年2/28)の収入見込み額がゼロということになり、
退職後すぐに被扶養者になることができます。
退職前の収入が130万を超えていたとしても関係ありません。
(もちろん他の要件も満たしていることが前提ですが)
その後、来年5/1に月108,334円以上のパート勤務をし始めたとすると、
将来に向かって1年間(来年5/1~再来年4/30)の収入見込み額が、
108,334円×12ヶ月=1,300,008円 ←130万を超える
ということになり、
パート勤務を始めた時点で被扶養者から外れることになります。
(その収入が1年間継続するものとみなした収入見込み額なので、
たとえ短期契約でその合計が130万未満になるような場合であっても、
同じ計算になります)
ですので、ご主人の健康保険の被扶養者になりたいのであれば、
常にパート収入が月108,333円以下になるように調整する必要があるということになります。
なお、原則としては、1ヶ月でも月108,334円以上になれば、被扶養者から外れるところなのですが、
たまたま1ヶ月だけオーバーしたというだけなら、
被扶養者から外れなくてもいいという取り扱いをしている保険者が多いようです。
(出たり入ったりを繰り返されるのも手続きが煩雑になって困るからでしょうね)
ただ、その場合でも、ちょくちょくオーバーするようだと、被扶養者から外される可能性大ですから、
基本的には、1ヶ月でもオーバーしてはダメと考えておくほうがよいでしょう。
ちなみに、退職後に失業手当金は受給される予定でしょうか?
健康保険の被扶養者認定においては、失業手当金等の保険給付も収入とみなされますので、
失業手当金を受給する場合、失業手当金の日額によっては被扶養者になれない可能性がありますが。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]