相談の広場
長年、どうしても納得いかないことがあってコチラで相談します。
残業代のことですが、満額払ってもらえないんです。
月に40時間残業しても、60時間残業しても、上限20時間までと決まっていて払ってもらえません。
規程集にはもちろん記載されていませんが、
もう何十年も暗黙の了解というか、
誰も何も言わないのですが、
賞与は全くゼロで、給料はどんどん下がっていく中で、
自分としては、不満がどんどん募っていくばかりです。
しかし、こんな会社ですが、まだまだ勤めさせてもらいたいので、
労働基準局とかに通告するのも躊躇しています。
もしかして、上限20時間まで支給するといった規則は労働基準に反してないのでしょうか。
すっきりしたいので、どなたかアドバイスお願いします。
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> もしかして、上限20時間まで支給するといった規則は労働基準に反してないのでしょうか。
労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間を指し、
これには暗黙の了解で残業を行っているような場合も含みます。
したがって、会社が20時間を超える時間外労働を禁止していて、再三注意を促しているにもかかわらず、
労働者が勝手に残業しているというような場合でない限り、
その時間も労働時間であり、その分の賃金および割増賃金を支払わなければ労働基準法違反です。
また、労働基準法を下回る就業規則等は、その部分については無効となりますので、
もしそのような規定がある場合でも、労働基準法違反であることには変わりありません。
> 匿名でこっそり電話しようかと考えていました。
> 動いてもらえなんて考えてもみませんでした。
労働基準監督署への通報には、申告と情報提供があります。
労働者自身が氏名を明らかにして申告し受理されたもの以外は、
情報提供の扱いになります。
労働基準監督署には多くの申告や情報提供があり、
そのすべてを調査することは実際のところ不可能ですから、
申告として受理されたものが優先的に調査対象となります。
もちろん、匿名での情報提供でも調査対象となる場合はあるのですが、
労働基準法違反であることがわかる証拠がある等、より信憑性が高いものが優先されますので、
匿名でしかも証拠の提示もないというような場合ですと、
労働基準監督署が調査に乗り出してくれる可能性はそれだけ低くなるのです。
ちなみに、申告書には労働者自身の氏名を記載する必要がありますが、
会社に対して申告があったことや申告者の氏名を伏せてほしい旨を記載しておけば、
会社側には知られないように対応してもらえます。
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