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労務管理

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65歳定年を迎える社員の継続雇用について

著者 peace5027 さん

最終更新日:2010年04月20日 11:01

お世話になります。
今回、弊社雇用社員(64歳)が6月で満65歳を迎え、定年就業規則)をになります。
会社の運営上、継続して雇用を考えていますが、その際に必要な詳細をご教授いただければと思っています。

 現在は基本給180000円
  諸手当(普通残業、時間外、休日等)、交通費職務手当て(営業手当 て)
 総支給額が280000円くらい(変動)になっています。
 6月からの雇用形態を嘱託社員とする時に、弊社としては勤務日数の制限(18日)を設けようと思っています。  残りの手当て関連は一般際社員  と同様の 待遇です。 日給  5000円で考えています
 その際に、契約書等の有無、雇用保険厚生年金等の支給についてはどう なるのでしょか?
 その他、取扱についての注意点等はありませんでしょうか?
 ご教授願えればと思います。
 有給休暇等もどう扱えば良いか、わからないので宜しくお願い致します。

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Re: 65歳定年を迎える社員の継続雇用について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年04月20日 18:26

雇用契約書は取りかわした方がいいでしょう。雇用保険料については64歳到達年度から免除されていますからそのまま加入されていいのではないでしょうか(退職されてから高年齢求職者給付金を受給する)。
厚生年金については在職老齢年金になりますが、65歳になっていますので老齢基礎年金は全額支給されますが老齢厚生年金は収入に応じて減額の調整があります。
有給休暇日数については基本的に継続付与になります。

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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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