相談の広場
現在傷病手当を受給しています。
会社は、5ヶ月間の休職後、昨年11月に退職しました。
働き始めることを考えています。
退職時ハローワークに相談したところ、担当医師の「就労可」の証明書を提出し、失業保険へ切り替えてから就職活動を・・・というような事を聞きました。(当時、精神的落ち込みが酷くよく理解できなかったのですが)
会社都合退職のため、失業保険は3ヶ月待機しなくてはいけません。もしかしたら、特別理由で待機しなくていいかもしれないのですが、前の会社とのやりとりは自分の精神安定のためにもしたくないです。しかし、無給の期間を作るのも腹立たしい上に、不安しか残らない。
できれば、就職する直前までは傷病手当受給という形にしたいです。
①ハローワークを通さず、広告等の求人に募集すれば、失業保険へ切り替えなくても、就職活動できますか?
②就職した場合、健康保険組合に何か報告する必要はありますか?ただ申請を中止すればいいだけでしょうか?
③一度就職してしまった場合、傷病手当の再開はできなくなりますか?
なかなか仕事が見つからなかったら、見つかっても仕事を続けることができなかったら、等不安が先に立ってなかなか行動に移せません。ブランクが空くほど、仕事が見つからない気がして、今後のためにも、早く仕事を再開しなくてはとは思います。
よろしくお願いします。
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> 現在傷病手当を受給しています。
> 会社は、5ヶ月間の休職後、昨年11月に退職しました。
>
> 働き始めることを考えています。
>
> 退職時ハローワークに相談したところ、担当医師の「就労可」の証明書を提出し、失業保険へ切り替えてから就職活動を・・・というような事を聞きました。(当時、精神的落ち込みが酷くよく理解できなかったのですが)
> 会社都合退職のため、失業保険は3ヶ月待機しなくてはいけません。もしかしたら、特別理由で待機しなくていいかもしれないのですが、前の会社とのやりとりは自分の精神安定のためにもしたくないです。しかし、無給の期間を作るのも腹立たしい上に、不安しか残らない。
> できれば、就職する直前までは傷病手当受給という形にしたいです。
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> ①ハローワークを通さず、広告等の求人に募集すれば、失業保険へ切り替えなくても、就職活動できますか?
> ②就職した場合、健康保険組合に何か報告する必要はありますか?ただ申請を中止すればいいだけでしょうか?
> ③一度就職してしまった場合、傷病手当の再開はできなくなりますか?
>
> なかなか仕事が見つからなかったら、見つかっても仕事を続けることができなかったら、等不安が先に立ってなかなか行動に移せません。ブランクが空くほど、仕事が見つからない気がして、今後のためにも、早く仕事を再開しなくてはとは思います。
>
> よろしくお願いします。
こんにちは。
文章から推測するにメンタルの疾患をされていらっしゃる方でしょうか。
あせる気持ちは十分分かりますが、ある程度まで回復した状態でないと、再発の危険があると思います。再発した場合最初の時よりもひどくなると聞いております。まずは静養をし、主治医に事実を報告し、就業可という診断書をもらえるようにしましょう。
ところで、失業給付の受給延長の手続はしておりますか。していないと1年間で消滅してしまいます。まずはハローワークへ。
> ①ハローワークを通さず、広告等の求人に募集すれば、失業保険へ切り替えなくても、就職活動できますか?
ハローワークを通すのは、あくまでも失業手当金を受給するためですから、
受給しないで個人で就職活動をすること自体はもちろん可能です。
しかしながら、傷病手当金を受給する=労務不能、ということですから、
労務不能であるにもかかわらず就職活動をするというのは、
お体のことを考えればオススメできません。
ちなみに、傷病等による退職で受給期間延長手続きをしている場合は、
給付制限(3ヶ月)はありませんよ。
> ②就職した場合、健康保険組合に何か報告する必要はありますか?ただ申請を中止すればいいだけでしょうか?
特に報告等は必要ありません。
> ③一度就職してしまった場合、傷病手当の再開はできなくなりますか?
すでに退職しておられて傷病手当金を受給しているということは、
資格喪失後継続給付としての受給かと思います。
資格喪失後継続給付は、いったん稼動して不支給となった場合、
再度労務不能となっても再度受給することはできませんが、
再就職先で健康保険に加入した場合は、そちらから強制被保険者として受給することが可能です。
(最初に受給した日から1年6ヶ月まで)
ただし、資格喪失後継続給付として傷病手当金を受給するには1年以上の強制被保険者期間が必要ですから、
もし再就職先で健康保険に加入して1年以内に資格喪失するようなことになれば、
退職後は傷病手当金を受給することはできません。
このことから考えても、再発の可能性が高い状態で再就職することはオススメできません。
焦って再就職するよりも、担当医としっかり相談のうえ、
労務可能との診断をもらってから再就職したほうがよいと思いますよ。
【参考】
資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けてる者については、保険診療を受けていても、一旦稼動して傷病手当金が不支給になった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されない。(昭和26年5月1日保文発第1346号)
被保険者資格取得前にかかった疾病または負傷の資格取得後の療養についても、傷病手当金、療養の給付は支給される。(昭和26年5月1日保文発第1346号)
> こんにちは。
> 文章から推測するにメンタルの疾患をされていらっしゃる方でしょうか。
> あせる気持ちは十分分かりますが、ある程度まで回復した状態でないと、再発の危険があると思います。再発した場合最初の時よりもひどくなると聞いております。まずは静養をし、主治医に事実を報告し、就業可という診断書をもらえるようにしましょう。
>
> ところで、失業給付の受給延長の手続はしておりますか。していないと1年間で消滅してしまいます。まずはハローワークへ。
オレンジcube様
ありがとうございました。
メンタルの疾患です。どういった状態が完治なのか、よくわからないですが、無理をせずに少しずつ進めていきたいと思います。
受給延長の手続きはしています。思ったより、長引いているので、延長してよかったと思います。
> > こんにちは。
> > 文章から推測するにメンタルの疾患をされていらっしゃる方でしょうか。
> > あせる気持ちは十分分かりますが、ある程度まで回復した状態でないと、再発の危険があると思います。再発した場合最初の時よりもひどくなると聞いております。まずは静養をし、主治医に事実を報告し、就業可という診断書をもらえるようにしましょう。
> >
> > ところで、失業給付の受給延長の手続はしておりますか。していないと1年間で消滅してしまいます。まずはハローワークへ。
>
>
> オレンジcube様
> ありがとうございました。
> メンタルの疾患です。どういった状態が完治なのか、よくわからないですが、無理をせずに少しずつ進めていきたいと思います。
> 受給延長の手続きはしています。思ったより、長引いているので、延長してよかったと思います。
こんにちは。
完治はなかなか難しいと思います。
まずは、家の中での活動がおっくうなくできること。次に家の周りを歩きまわること。③図書館等で1・2時間読書など人のいる場で集中力が保てること。④電車に乗る訓練⑤以上のことが可能になって初めてリハビリ勤務が可能になる状態だと思います。
決して無理をしないようにして下さい。
> > ①ハローワークを通さず、広告等の求人に募集すれば、失業保険へ切り替えなくても、就職活動できますか?
>
> ハローワークを通すのは、あくまでも失業手当金を受給するためですから、
> 受給しないで個人で就職活動をすること自体はもちろん可能です。
> しかしながら、傷病手当金を受給する=労務不能、ということですから、
> 労務不能であるにもかかわらず就職活動をするというのは、
> お体のことを考えればオススメできません。
> ちなみに、傷病等による退職で受給期間延長手続きをしている場合は、
> 給付制限(3ヶ月)はありませんよ。
>
> > ②就職した場合、健康保険組合に何か報告する必要はありますか?ただ申請を中止すればいいだけでしょうか?
>
> 特に報告等は必要ありません。
>
> > ③一度就職してしまった場合、傷病手当の再開はできなくなりますか?
>
> すでに退職しておられて傷病手当金を受給しているということは、
> 資格喪失後継続給付としての受給かと思います。
> 資格喪失後継続給付は、いったん稼動して不支給となった場合、
> 再度労務不能となっても再度受給することはできませんが、
> 再就職先で健康保険に加入した場合は、そちらから強制被保険者として受給することが可能です。
> (最初に受給した日から1年6ヶ月まで)
> ただし、資格喪失後継続給付として傷病手当金を受給するには1年以上の強制被保険者期間が必要ですから、
> もし再就職先で健康保険に加入して1年以内に資格喪失するようなことになれば、
> 退職後は傷病手当金を受給することはできません。
> このことから考えても、再発の可能性が高い状態で再就職することはオススメできません。
> 焦って再就職するよりも、担当医としっかり相談のうえ、
> 労務可能との診断をもらってから再就職したほうがよいと思いますよ。
>
> 【参考】
> 資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けてる者については、保険診療を受けていても、一旦稼動して傷病手当金が不支給になった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されない。(昭和26年5月1日保文発第1346号)
>
> 被保険者資格取得前にかかった疾病または負傷の資格取得後の療養についても、傷病手当金、療養の給付は支給される。(昭和26年5月1日保文発第1346号)
Maria様
ありがとうございました。
とても詳しくよくわかりました。
仕事の事を考える気持ちの余裕が出てきたので、いろいろふまえて、よく考えます。
就職活動も、けっこうなストレスになりそうで、無理をせずに進めたいと思います。
> > > こんにちは。
> > > 文章から推測するにメンタルの疾患をされていらっしゃる方でしょうか。
> > > あせる気持ちは十分分かりますが、ある程度まで回復した状態でないと、再発の危険があると思います。再発した場合最初の時よりもひどくなると聞いております。まずは静養をし、主治医に事実を報告し、就業可という診断書をもらえるようにしましょう。
> > >
> > > ところで、失業給付の受給延長の手続はしておりますか。していないと1年間で消滅してしまいます。まずはハローワークへ。
> >
> >
> > オレンジcube様
> > ありがとうございました。
> > メンタルの疾患です。どういった状態が完治なのか、よくわからないですが、無理をせずに少しずつ進めていきたいと思います。
> > 受給延長の手続きはしています。思ったより、長引いているので、延長してよかったと思います。
>
> こんにちは。
> 完治はなかなか難しいと思います。
> まずは、家の中での活動がおっくうなくできること。次に家の周りを歩きまわること。③図書館等で1・2時間読書など人のいる場で集中力が保てること。④電車に乗る訓練⑤以上のことが可能になって初めてリハビリ勤務が可能になる状態だと思います。
> 決して無理をしないようにして下さい。
オレンジcube様
ありがとうございます。
最近は、人込みも大丈夫になって、上記の事はだいたいできるようになっています。
短い時間なら、働けるかもしれません。
少し、安心しました。
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