相談の広場
いつもお世話になります。
また教えてください。
パート職員が有給休暇申請した日に、研修会を行うことになりました。
その日の研修会は3時間です。
この場合、会社としては通常の時給にての支払い(例1000円X3時間)でよろしいでしょうか。
その職員は、休日出勤になると思っているようで、割増賃金を請求しています。
私は有給休暇=休暇で、休日ではないと認識しています。
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横から失礼します。
> ただし労働日であるその日に年休をきりつつ、その日の研修にはでてもらうのであれば、通常の勤務時間(1日分)に対しさらに所定の賃金を支払う必要があります。
がいこつまん さんのご質問の事例では、
有給休暇申請した日に研修会を行うわけですから、
通常の勤務時間(1日分)に対し所定の賃金を支払う必要があるというのは、
有給休暇の申請は無効とし、たとえ3時間の研修会への出席でも1日分の賃金を支払う必要があるということでしょうか?
パート職員が月給制であれば、有給休暇の取得は無効で欠勤控除はなし、
日給制であれば、有給休暇の取得は無効で1日分の賃金の支払い、
時給制であれば、有給休暇の取得は無効で3時間分の賃金の支払い
ということでしょうか?
すみません、私には「さらに所定の賃金を支払う」の「さらに」というのが理解できませんので、横から質問させていただきました。m(_”_)m
> ごんジろうさんが、どちらに質問をたてられたのかわからないですが、
>
> 使用者が時季変更権を行使したかどうかです。
>
> したのであれば、その日は通常の出勤となり、所定労働時間勤務する義務が生じます。
>
> しかし、パートごときに受けさせる講習が、受けなかったことによりその事業所全体の業務遂行に支障がでるという、変更権行使する要件をとても満たせるとは思えません。
>
> よってパートが年休を自分の意思で取り下げない限り、年休+出席した研修時間分の賃金が必要ということです。
がいこつまん様、いつかいり様
私も横から失礼します。
このパートさんが仕事をする上でどうしても必要な研修なら、「時季変更権」を行使して他の日に有給休暇を取得してもらう(研修後は普通に残りの所定労働時間分働いてもらう)。
どうしても必要な研修とは言えない場合は、パートさんが申請した日に有給休暇を取得してもらう(研修を受けない)。
というのでは駄目なのでしょうか?
年休+出席した研修時間分の賃金を払えば、パートさんは納得してくれるかもしれませんが、何となく違和感を感じます。
あと、特に悪い意味でおっしゃったのではないと思うのですが、「パートごとき」という表現が少し気になります・・・。
> ごんジろうさんが、どちらに質問をたてられたのかわからないですが、
すみません、こちらの質問に便乗しているだけです。
> よってパートが年休を自分の意思で取り下げない限り、年休+出席した研修時間分の賃金が必要ということです。
パート職員が時給制とした場合、有給休暇の取得が有効でかつ3時間分の賃金の支払が行われるということでしょうか?
9...12.13.....16.17
9................17 年休分
.......13.....16... 研修分
年休分で1日分の給与(例えば8時間で時給千円:8千円)
研修分で3時間分の給与(3時間で時給千円:3千円)
を得られたとすると1日で11時間分の給与を得られたことになりませんか?
それ自体は問題ないと思いますが、これを悪用すると年休を買い取ることが可能になるように思えます。
すなわち年休を取得した日に出勤することで2日分の給与が得られるということになりませんか?
たびたび、すみませんが、「さらに」というのが、私には理解できていません。
すみません、私には「さらに所定の賃金を支払う」の「さらに」というのが理解できませんので、横から質問させていただきました。m(_”_)m
> 年休の行使や時季変更権は形成権です。一方的な意思表示で成立します。それ以前に対処させていては、法の趣旨が死にます。以後?に双方合意のもと着地点を見いだすのはかまいませんが、労使対等にはほど遠いと言うことです。
いつかいり様
ご返信ありがとうございます。
すみません、文章を簡略しすぎました。
「それ以前」の「それ」というのは、「有給申請日に労働(名称は研修ですが)する(させる)こと」です。有給休暇の日に3時間労働するということですよね?
ここに違和感を感じます。
がいこつまん様の最初の質問の日から結構日にちが経っているのでもう研修を受けさせてしまった後かもしれませんが、その前に、私が最初に質問させていただきました、
> このパートさんが仕事をする上でどうしても必要な研修なら、「時季変更権」を行使して他の日に有給休暇を取得してもらう(研修後は普通に残りの所定労働時間分働いてもらう)。
どうしても必要な研修とは言えない場合は、パートさんが申請した日に有給休暇を取得してもらう(研修を受けない)。
という対処をするのも駄目なのでしょうか?
何度も質問して申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
皆様 ありがとうございます。
当方不在で話が進んでしまってすみませんでした。
実は長期出張で不在の間、研修は終わってしまいました。
確認しましたが、
研修は出席したようです。
そして、その研修分は休日出勤扱いの、「1.35」が支払われたようです。
さらに、有給申請しているので「1」も支払われたとのことでした。
私の見解では、たとえ有給申請していてその人にとっては休日でも、会社の定めた休日ではないので、「1.35」の支払いではなく、「1」の支払いでよかったのではないかと思っています。
例)
有給3時間+研修1時間=4時間で、
1000x4時間=4000円のみ支払い
ちなみに当初3時間の研修予定でしたが、1時間で終わったそうです。ですので3時間勤務(有給)+1時間研修ということになっています。
それから、そのパートさんにとって必要な研修かどうかなどは質問に関係ないのですが、研修はパートさんにも受けてもらうことが必要でしたので開催しました。
いまさらですが、投稿してみます。
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