相談の広場
わからない事ばかりでいつも参考にさせていただいております。会社設立当時に簡単なサンプルに書き込んだ就業規則のままなので、就業規則と給与規定の見直しをしております。
役職は主任、課長、部長がありますが、全員慢性的に残業がありますのでみなし残業手当として業務手当を支給しようと思います。この時管理職とみなす部長、課長で業務手当のあるなしがあっても給与規定に明記してあればよいのでしょうか? 例えば部長は役職手当でカバーして、課長、一般職員のみ業務手当をつけることができるのでしょうか。
支給総額を変えずに支給項目調整しているためこのような不具合が生じてしまい苦慮しています。
スポンサーリンク
> わからない事ばかりでいつも参考にさせていただいております。会社設立当時に簡単なサンプルに書き込んだ就業規則のままなので、就業規則と給与規定の見直しをしております。
>
> 役職は主任、課長、部長がありますが、全員慢性的に残業がありますのでみなし残業手当として業務手当を支給しようと思います。この時管理職とみなす部長、課長で業務手当のあるなしがあっても給与規定に明記してあればよいのでしょうか? 例えば部長は役職手当でカバーして、課長、一般職員のみ業務手当をつけることができるのでしょうか。
>
> 支給総額を変えずに支給項目調整しているためこのような不具合が生じてしまい苦慮しています。
‐----------------------
ご質問の内容の就業規則(給与規定)を作ることに関しては良いのですが、運用上の課題があると思います。
1.業務手当(残業手当)を定額とした場合、実際の残業賃金が定額残業手当を下回るときは、定額残業手当を支払うことになりますが、実際の残業賃金が定額残業手当を上回るときは、定額残業手当に加えその差額賃金を支払わなければ、賃金不払い残業となり法令に抵触することになります。
※(私見として)残業手当は、実際の残業時間に応じて支払う方が人件費抑制になります。
2.部長に残業手当を役職手当に含める件
部長が労働基準法で定める「監督又は管理の地位にある者」であれば残業手当の支払は無くてもかまいませんが、該当しないのであれば、上記1.と同様に判断してください。
※「監督又は管理の地位にある者」労基法第41条第2項とは、
①経営者と一体的立場にあり、事業経営の管理的立場にあること。
②労働条件の決定等の労務管理に関して権限があること。
③出社・退社等について厳格な制限を受けないこと。
また、「監督又は管理の地位にある者」でも深夜業については、割増賃金の支払は発生いたします。
3.その他として
36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)は、作成・届出してありますか?
以上のこと、ご参考になればと思います。
> >わかりやすい回答ありがとうございました。
> 重ねて質問になり申し訳ありませんがお願いいたします。
>
> 実際の残業賃金が定額残業手当を上回るときは、定額残業手当に加えその差額賃金を支払わなければ、賃金不払い残業となり法令に抵触することになります。
>
> これは承知しておりましたので、差額が生じる時には支払いします。
>
> 見直しにおいて課長まで管理職としてみなすことで課長職員にも面談のうえ了解を得ましたが、管理職であれば部長職と同じように、業務手当(みなし残業手当)をつけない方がよいのでしょうか。同じ管理職で役職の違いはありますが、法的に問題ないのか心配しているところです。
‐------------------
労働基準法で言っている「管理監督者」と会社での「管理職」とは、実態としては大きくかけ離れています。
一般的に、課長以上はタイムカードも無く、残業代も付けない会社がありますが、労基法で言う「管理監督者」に該当するかは疑問です。
前レスの「監督又は管理の地位にある者の範囲 ①~③」をご検討願い、部長・課長がそれに該当するので有れば法的な問題はありません。
> わからない事ばかりでいつも参考にさせていただいております。会社設立当時に簡単なサンプルに書き込んだ就業規則のままなので、就業規則と給与規定の見直しをしております。
>
> 役職は主任、課長、部長がありますが、全員慢性的に残業がありますのでみなし残業手当として業務手当を支給しようと思います。この時管理職とみなす部長、課長で業務手当のあるなしがあっても給与規定に明記してあればよいのでしょうか? 例えば部長は役職手当でカバーして、課長、一般職員のみ業務手当をつけることができるのでしょうか。
>
> 支給総額を変えずに支給項目調整しているためこのような不具合が生じてしまい苦慮しています。
企画がたの裁量労働制を取り入れたほうがよろしいかと思われます。同意が必要ですが労働条件が不利益にならなければ今より労働者もメリットがあります。
管理職は 残業は必要がありません。
専門職の裁量労働制も 取り入れることが可能な人もいます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]