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労務管理

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アルバイト時間の制限について

著者 かんなる さん

最終更新日:2010年05月07日 11:40

社員の月の勤務日数が20日、週40時間の会社で
アルバイトとして働く場合、時間の制限はありますか?

例えば、月25日、週50時間など
社員を超えて働く事は可能でしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: アルバイト時間の制限について

著者オレンジcubeさん

2010年05月07日 12:49

> 社員の月の勤務日数が20日、週40時間の会社で
> アルバイトとして働く場合、時間の制限はありますか?
>
> 例えば、月25日、週50時間など
> 社員を超えて働く事は可能でしょうか?
>
> 宜しくお願いします。

こんにちは。
週50時間は、労基法上だめです。
月25日は、一週間に1日休みを取得できているのなら問題ありません。

ただ、アルバイトとは、補佐の仕事をやる人という立場の人間を社員以上に働かせることはどうかと思いますが。

Re: アルバイト時間の制限について

かんなる さん こんにちは

パート;アルバイトで働かれる方に対しての労働条件も基準は労働基準法が適用されます。
決して、該当者のみの労働契約とはなりません。
さらに、最低賃金法、労働安全衛生法男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法労災保険法なども適用の範囲ですので注意してください。

東京労働局>紹介Hp
パート・アルバイトにも雇用ルールが適用されます

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/part.pdf

Re: アルバイト時間の制限について

著者田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィスさん (専門家)

2010年05月08日 16:02

> 例えば、月25日、週50時間など
> 社員を超えて働く事は可能でしょうか?

基本的には1週40時間、1日8時間を超えて労働することはできません。

しかし、36協定の締結をして労基署に届出をしている場合には下記のように残業することが可能です。

36協定労働時間を延長させる事ができる限度時間

1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月120時間
1年間360時間

となっております。

よって
ご質問の場合、週50時間ですので
残業は週10時間となりますので、可能だと思われます

さらに、週50時間×4週ですと
4週間で40時間の残業ですので、これも短期であれば可能だと思われます。

しかし、年間360時間までした残業はできませんので
1年間合算して360時間を超えない残業の働き方が求められます。

360時間÷12ヶ月=30時間ですので。

年間を通して平均的に毎月残業があるのであれば、
月の残業は30時間以内にしなければなりません。

しかし、年間のなかで繁忙期と閑散期があるのであれば
繁忙期には3か月で残業時間を120時間以内にして、
他の月(閑散期等)には残業を押さえ、年間トータルで360時間を超えないようにする方法も考えられます。

また、社員を超えてとありますが、パートだからといって社員を超えてはいけない、社員の方が上だと言うような考えかたを持つ必要は全くないと思います、会社があなた(パート)を雇う必要性があるという事は、既存の社員ではまかなう事ができない(能力不足)だから、あたなにお願いして仕事をしてもらっている訳です。

どんどん頑張って沢山稼ぎ、自分自身をもっとアピールしても良いとおもいます、頑張りが認められ、会社とのタイミングやあたな様の社員採用へのご希望があれば、そのようなチャンスもあるかもしれません。

しかし、あんまり頑張りすぎて、体を壊してしまっては本末転倒ですので、健康管理に気をつけながら頑張って下さい。

残業をしたくない方が多数いるなかで、大変意欲的で前向きな方だと尊敬致します。

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