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労務管理

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社会保険の加入について

著者 かんなる さん

最終更新日:2010年05月07日 11:09

会社を退職し、国民保険に加入しました。

なかなか就職が決まらずに、
もともと副業でやってたアルバイトがメインの生活になり、
社会保険の加入条件を満たしてはいたものの、
会社からの指摘もなく、
雇用保険は未加入のまま、
社会保険への切替えもせずに、
1年ほど、国民保険に加入し続けていました。

この場合、会社から何も言われなければ、
このまま国民保険に加入し続けても問題はないのでしょうか?

また、社会保険に切替えた場合、
1年間を遡って何か不利になる事はあるのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 社会保険の加入について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年05月07日 11:47

まず、今の会社(副業されている)に雇用保険社会保険に加入してもらえる意思があるのかを確認してください。
もし加入の意思がなければ現状を続けねばなりませんね。国民保険に継続加入していても問題にはなりません。
遡って社会保険に加入された場合、国民保険の保険料が還付されるかどうかが不利になる点です。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 社会保険の加入について

著者かんなるさん

2010年05月07日 12:08

早速のご回答、ありがとうございます。

会社側には加入の意志はあります。

遡っての加入の件ですが、
1年以上も前に遡って加入する事は出来るものなのですか?

国民保険還付は期限があるので、戻らない上に、
差額分が発生して請求される・・と言う事はあるのでしょうか?

Re: 社会保険の加入について

著者かんなるさん

2010年05月07日 12:16

もう一つ確認させて下さい。

会社側に加入の意志がなかったら、
週30時間以上、月14日以上働いていて、
社会保険の加入条件を満たしていても
加入しなくて良いものなのでしょうか?
会社側が、その事で不利になったり、
どこからか指摘を受ける事はありますか?

また、会社から加入を勧められたのに、
国民健康保険の継続を希望する事は不可能なんですよね?

宜しくお願いします。

Re: 社会保険の加入について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年05月07日 12:17

加入はできると思いますが、別途加入が遅れた理由などの書類が要求されますから管轄の事務所へご相談ください。
還付の有無は都道府県によって違いますから管轄の役所へ尋ねられることです。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 社会保険の加入について

著者Mariaさん

2010年05月08日 02:30

> 会社側に加入の意志がなかったら、
> 週30時間以上、月14日以上働いていて、
> 社会保険の加入条件を満たしていても
> 加入しなくて良いものなのでしょうか?
> 会社側が、その事で不利になったり、
> どこからか指摘を受ける事はありますか?

パートやアルバイトの方が健康保険厚生年金強制加入となるのは、
1日の勤務時間と月の勤務日数の両方が、一般従業員の概ね3/4以上の場合です。
これを満たす場合、適用除外対象(雇用期間が2ヶ月以下の場合など)に該当しない限り“強制加入”ですから、
加入させなければ、会社が健康保険法違反、厚生年金保険法違反になります。
もし行政機関の調査等が入れば、当然に改善命令が出される事案ですし、
場合によっては、過去2年まで遡及して加入させられることもあります。
(もちろん、その間の保険料も徴収されます)
自主的に加入させるような場合は、遡及まではされないケースが多いですから、
今後も加入要件を満たす範囲で働くつもりなのであれば、
早急に加入すべきです。

> また、会社から加入を勧められたのに、
> 国民健康保険の継続を希望する事は不可能なんですよね?

“勧められた”という認識は少し語弊があります。
前述の要件を満たしている限りは、会社には加入させる義務があり、
加入させなければ違反なんですよ。
ですから、もしかんなるさんが国民健康保険に加入し続けることを希望するなら、
1日の勤務時間や月の勤務日数を減らすなどして、
前述の3/4要件を満たさないようにするしか手はありません。

Re: 社会保険の加入について

著者すみれ0907さん

2010年05月12日 11:38

> > 会社側に加入の意志がなかったら、
> > 週30時間以上、月14日以上働いていて、
> > 社会保険の加入条件を満たしていても
> > 加入しなくて良いものなのでしょうか?
> > 会社側が、その事で不利になったり、
> > どこからか指摘を受ける事はありますか?
>
> パートやアルバイトの方が健康保険厚生年金強制加入となるのは、
> 1日の勤務時間と月の勤務日数の両方が、一般従業員の概ね3/4以上の場合です。
> これを満たす場合、適用除外対象(雇用期間が2ヶ月以下の場合など)に該当しない限り“強制加入”ですから、
> 加入させなければ、会社が健康保険法違反、厚生年金保険法違反になります。
> もし行政機関の調査等が入れば、当然に改善命令が出される事案ですし、
> 場合によっては、過去2年まで遡及して加入させられることもあります。
> (もちろん、その間の保険料も徴収されます)
> 自主的に加入させるような場合は、遡及まではされないケースが多いですから、
> 今後も加入要件を満たす範囲で働くつもりなのであれば、
> 早急に加入すべきです。
>
> > また、会社から加入を勧められたのに、
> > 国民健康保険の継続を希望する事は不可能なんですよね?
>
> “勧められた”という認識は少し語弊があります。
> 前述の要件を満たしている限りは、会社には加入させる義務があり、
> 加入させなければ違反なんですよ。
> ですから、もしかんなるさんが国民健康保険に加入し続けることを希望するなら、
> 1日の勤務時間や月の勤務日数を減らすなどして、
> 前述の3/4要件を満たさないようにするしか手はありません。

かんなるさん、みなさんの投稿を読んで気になる事があります。
かんなるさんは、雇用条件等についてはお考えになっていますか。

というのも、今まではアルバイト(副業)だったので、会社側では、下請け/請負で対応していたのではないかと考える事もできます。
その場合、社会保険の加入手続きをした時から加入で問題ないのでは。

社会保険に加入は、雇用になるのですから保険の事だけでなく労働条件等、考慮が必要かと。。
アルバイト、パートのままか、契約社員・社員にしてもらえるか、など。会社はどう考えているか確認の必要ありかと思います。

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